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一度逮捕されると長期間拘束される 会社員なら失職懸念も 共謀罪 安倍政権のペテンを糺す
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/205156
2017年5月11日 小口幸人 弁護士 日刊ゲンダイ 文字お越し
10月17日に逮捕され、長期拘留が続く沖縄基地反対運動のリーダー山城博治さん (提供写真)
人質司法という言葉があります。一度逮捕されると長期間拘束され続け、その間に自白を迫られたり仕事を失うなどさまざまな不利益が生じます。今年3月、沖縄の米軍基地建設反対運動のリーダー、山城博治氏が保釈されました。有刺鉄線1本を切ったという疑いで逮捕され、釈放まで5カ月かかりました。
共謀罪の怖いところは、共謀罪で逮捕されると早期に釈放されることはない、長期間拘束されてしまうということです。
まず「逮捕」という手続きだけで拘束できる期間は72時間だけです。72時間以上拘束するためには、「勾留」という手続きが必要になります。このときに問われるのが、外に出したら証拠隠滅に走る疑いがあるかないかです。疑いがあると判断されたら通常20日間、勾留されます。20日以内に起訴されても身体拘束は続き、「保釈」が認められない限り外には出られません。証拠隠滅する疑いがあると保釈も認められません。拘束されたままです。
共謀罪は、その内容からして必ず「共犯事件」になります。共犯者が全員捕まるまでは、外に出すと連絡を取り合い証拠隠滅されやすいということになります。さらに、全員捕まっても、計画の内容・組織性・組織の目的・団体の実態など、共謀罪を構成する要素はどれも口裏合わせによって歪められやすい事柄です。裏を返せば、証拠隠滅の疑いは認められやすいので長期間拘束されるということです。会社員なら失職は避けられないでしょう。
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