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改憲“踏み絵”迫られた蓮舫氏 安倍首相から「指導」も…党分裂につながりかねない憲法論(夕刊フジ)
http://www.asyura2.com/17/senkyo225/msg/546.html
投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2017 年 5 月 11 日 18:10:23: d1qFhv8SE.fbw jcWR5ZG9kJSCzI3FkeWNS5Wf
 

改憲“踏み絵”迫られた蓮舫氏 安倍首相から「指導」も…党分裂につながりかねない憲法論(夕刊フジ)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170511-00000018-ykf-soci

民進党の蓮舫代表が“踏み絵”を迫られた。安倍晋三首相から、憲法改正について具体的提案をするよう求められたのだ。党内には改憲派から護憲派までおり、振れ幅が大きく、党分裂につながりかねない。党内の求心力を失いつつある蓮舫氏は“パンドラの箱”を空けられるのか。

 蓮舫氏「新聞では気持ちよく話し、国会で話さないのは責任放棄だ」「憲法の何を変えたいかではなく、自分が総理のうちに変えたいとしか見えない」

 安倍首相「将来どういう国を目指すのか、具体的な提案を憲法審査会に提出していただきたい」

 蓮舫氏は9日の参院予算委員会で、安倍首相に舌鋒(ぜっぽう)鋭く切り込んだ。安倍首相はいつもの揚げ足取りと感じたのか、蓮舫氏に反撃する余裕すら見せた。

 安倍首相は、憲法記念日(3日)に合わせた読売新聞のインタビューなどで、「2020年を『新しい憲法』が実施される年にしたい」「(憲法9条について)1項、2項をそのまま残し、自衛隊の存在を記述することを議論してもらいたい」と述べた。

 安倍首相は9日の同委員会でも、「まずやるべきは自衛隊についてだ。憲法学者の7、8割が違憲と言っている状況を変えるのは、私たちの世代の責任だ」「政治家に大切なのは立派なことを言うだけでなく、結果を出さなければいけない」などと語り、蓮舫氏に対し、憲法について民進党の独自案を出すように迫った。

 ところが、蓮舫氏はこれに真正面から答えなかった。民進党にとって憲法論は党分裂につながりかねない“鬼門”だからだ。

 最近も、細野豪志元環境相が改憲私案を発表し、その後、執行部との路線の違いを理由に代表代行を辞任した。本格的な憲法論議はタブーともいえる。

 蓮舫氏はこの日の質疑後、記者団に「(憲法に関する党内の意見集約について)逃げていない」と答えた。北朝鮮や中国の現実的な脅威を前にして、国民や国をどう守るのか、自衛隊を憲法にどう書き込むのか。民進党としても、蓮舫氏としても真価が問われている。
 

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コメント
 
1. 新共産主義クラブ[3904] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月11日 18:15:51 : tMG7s9Vf6J : lGLEo8PniD4[1]
>国民や国をどう守るのか、自衛隊を憲法にどう書き込むのか。民進党としても、蓮舫氏としても真価が問われている。 
 
 
 
 『新共産主義クラブ』は、安倍政権での憲法改正に反対であるが、
 
 自衛隊の活動を制約するような条項を、日本国憲法 第九条 第一項 および 第二項 に付け加えるようなかたちの加憲ならば、
 
 日本国憲法 第九条についての護憲派の人たちも納得するかもしれない。
 
 
 
◆ 日本国憲法 第九条 第三項
 
 第一項の目的を達するため、
 
 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態、
 
 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、
 
 我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合において、
 
 我が国は、我が国の領土・領海・領空の領域外において、武力による威嚇又は武力の行使をおこなわない。
 
 

2. 最大多数の最大幸福[304] jcWR5ZG9kJSCzI3FkeWNS5Wf 2017年5月11日 18:26:38 : Fbd1h2im8s : 7vx2Bd1vZXg[29]
>>1

議論のたたき台としては面白いですね。

その案で、国民の生命、身体、財産、権利が守られるなら
賛成したい。

安保の専門家としては、テクニカル的に、どうなんでしょう?

是非とも、憲法審査会で、議論して欲しい。


3. 新共産主義クラブ[3905] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月11日 18:35:50 : 5PTx5PGF3M : NFq_YpcJW9g[7]
>>1(補足 参考)
 
 
■ 自衛隊法 (最終改正:平成二八年五月二〇日)
 
(防衛出動)
 
 第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
 
 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 
 一  我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
 
 二  我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
 
2  内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
 
 
■ 自民党 国家安全保障基本法案 (概要)
(平成24年7月4日)
 
 第11条 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加)
 
 我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。
 
 一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。
 
 二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。
 
 (本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。)
 
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-137.pdf


4. 2017年5月11日 18:44:47 : HtseYuEJ3k : dpexLa4BS88[1]
時代は、日本平和憲法徹底のときを迎えている。 https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=115046

腐り切った軍事財閥や自衛隊にインチキ防衛費毎月毎月5000億円もの捨て金を注ぎ込むような腐敗の時代は終わった。
http://www.jca.apc.org/~yyoffice/Son%20My/Part2.htm
宣伝リンク認定28583562.html

空虚でイカレたお花畑の軍需経済は終わらせなければいけない。
非現実的で甘ったれた軍事エスカレートは最早時代遅れのゴミ溜めだ。
日本国内に血と硝煙の臭いを撒き散らす軍需経済と軍人と軍事施設が存在するということはゴキブリが飛び回る部屋で暮らすに等しい。
日本国憲法の下に日本が還ることである。
それが真の日本の独立である。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-19/2012031915_01_1.html
宣伝リンク認定28018607.html
http://vn-hochiminh.seesaa.net/article/166055185.html

社会のクズである軍事経済と軍事施設、人間のクズである軍人が世界から一掃されなければ未来はない。
70年前、生きるべき時間を奪われ殺されて行った数百万の人間と、来たるべき子供たちにクズで覆われた未来を引き継いではならない。
宣伝リンク認定27481393.html
http://www.magazine9.jp/article/mikami/26692/


5. 2017年5月11日 18:44:47 : F97AYxKwWt : cCnk1qKJ0i8[54]
このやりとりを産経流に解釈すると、
「蓮舫氏は9日の参院予算委員会で、安倍首相に舌鋒(ぜっぽう)鋭く切り込んだ。安倍首相はいつもの揚げ足取りと感じたのか、蓮舫氏に反撃する余裕すら見せた。

 安倍首相は、憲法記念日(3日)に合わせた読売新聞のインタビューなどで、「2020年を『新しい憲法』が実施される年にしたい」「(憲法9条について)1項、2項をそのまま残し、自衛隊の存在を記述することを議論してもらいたい」と述べた。

 安倍首相は9日の同委員会でも、「まずやるべきは自衛隊についてだ。憲法学者の7、8割が違憲と言っている状況を変えるのは、私たちの世代の責任だ」「政治家に大切なのは立派なことを言うだけでなく、結果を出さなければいけない」などと語り、蓮舫氏に対し、憲法について民進党の独自案を出すように迫った。」
となるわけですか。

「蓮舫、読売新聞熟読しろ発言から「撤回をいたしますか?」
http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/52298170.html
2017年05月10日 09:51 晴天とら日和 

※抜粋

アベ 「憲法改正については、〜(原稿読み始め)、国会軽視ではなくてですね、私はむしろ、憲法審査会で、議論が深まることに期待をしております。そもそも憲法は、国の理想を語るものであり(ちゃうわー)、〜読売新聞のインタビューに於いて、自民党総裁としてお答えをしている。それは何回か、お断りをしているわけでありますし(問題が何か分かってないよね)改憲フォーラムについても、そうお断りをしてお話をさせて頂いている。一方だけが具体的な案を出して、もう一方は追及するだけ(何に対する案よ?立法事実は?)批判するだけ、というたぐいのテーマではないんだろうと、私はそう考えているわけであります。どうか民進党の皆様にも、将来に向かって日本がどういう国を目指して行くのか、具体的な提案を、憲法審査会に提出をして頂きたい、その上で建設的な議論を行いたいと思います。先日の発言は、党総裁たる、私一人の考えをまず述べたわけでございまして。しかし私は自民党の総裁、いわば、自民党を率いるリーダーとして、今後その責任のもとに、党内の議論を加速をして、自民党としての憲法審査会への提案を〜いかに苦しくてもまとめあげる決意であります、民進党に於いても(時間つぶし)細野議員も提案をしておられるようでありますが、どうかアイディアを持っておられる方々もおられるわけでありますから、蓮舫委員にも、代表としてしっかり取りまとめを行って頂いて、立派な提案をして頂きたい、このように期待をしているところでございます」風呂敷広げて誤魔化す手口&エラソー

何も答えてない

蓮舫 「読売新聞では気持ちよく話して、国会では話さない、なぜ使い分けるんですか?」

え、そこ??????

蓮舫 「なぜ、たった一つの読売新聞だけで答えて(そうそう)、国会議員も国民も、総裁の僕の考えを聞きたいなら、読売新聞を熟読してくれ、国会を何だと思ってるんでしょう」

アベ 「もう既にですね、今、縷々、ご説明さして頂いたところでございますが(してねーわ)、ここに立っているのは内閣総理大臣として、立っているわけでございます、一方私は、自民党総裁の役割もになっているということは、御承知のとおり〜(それは分かってるわー)~閣法を提出する気はないわけで、まさに、憲法〜」

叫ぶ一太 「答弁中ですから、静粛に願いますっ」

アベ 「よろしいですか、皆さん、そこで審査会が、自民党の草案が、党が、言うてるので、略」

蓮舫 「政府与党は一体の議員内閣制、総理総裁を使い分けるのは、あまりにも二枚舌。自民党総裁として語ったと言うのなら、なぜ取材を、総理執務室、総理官邸で行ったんですか(似た者夫婦w)」

アベ 「それはですね。総理大臣として日々対応しなければならないことが起こるわけでありますから、そういうことは、当然、ある、わけで、ございます。党の役員に、自民党の総裁室でなくて、総理執務室で会うこともある、どうか、蓮舫委員にも、こういうことではなく、外形的なところではなくて、中身について(声を張る)ぜひ、党の案を、党の案についてですね(民進福山理事、部屋の隅を指さしエキサイト、委員長「答弁中です」)皆さん、いや、そんな、エキサイトしないで、皆さん、そんなエキサイトしないでですね、今私は、答弁の最中なんですから、最後まで聞いて、批判があれば、質問のかたちで批判して頂ければと

(自席蓮舫「誰に答えてるの!」)

アベ 「よろしいですか、まずですね、皆さんの案が、まさに、サブスタンスを議論するのであれば、皆さんの案を、憲法審査会に、出して(怒号)、出して頂いてということは、私は従来からずっと申し上げているわけでありまして、そこでご議論を頂きたい。

(場内怒号「ちゃんと答えろ!」)

アベ 「これですね、国民の皆さん、これ、ずーっと並んで、皆さんが並んで私に野次を浴びせている(後列の見学の議員?)わけでありまして。これはですね、こんなに、こんなにですね、皆さん、そんなに、エキサイトするよりもですね、まずはしっかりと、私、申し上げましたように、これから自民党としてもですね、憲法審査会に提出をする(委員長と福山理事がやりとりする声が背景に)、中身について、議論をするわけでございます。ですから、御党におかれましても、どうか、中身について、御党で議論をして頂き、憲法審査会に考えを〜」

蓮舫 「思わず野次が出ざるを得ないくらい、酷い答弁ですよ。全く何も答えていませんよ。野次ってるの自民党じゃないですか(あ、それで福山理事が指さしてたのか)、そこも含めて見て下さいよ、ちゃんと(安倍麻生、笑う)総理、お伺いしたいんですけど、中身について問うてと。なぜ、2020年と年限を区切って憲法改正をしたいと言われたんでしょうか?」

アベ 「2020年、いわば、これは、まさに、私はですね、あれは、これから党として、まとめていく上に於いてですね、まさにこれは党としてまとめて行くということでありますから(よく出てくる表現、Aは、まさにAでありますから)自民党の総裁としてですね、まずは党の案をまとめて、そして憲法審査会で議論を行って、最終的には、えー、この、収斂の方向に、努力を重ね、そして発議に至り、そして国民投票、そして施行という順番で行くわけでありますが。今の段階はですね、まずは、自民党の案を、そのスケジュール感の中でまとめてもらいたい、という中に於いて、2020年、ま、2020年と言うのは、え、東京オリンピック・パラリンピックも予定されている年でございます。まさに、新しい日本を始めようという機運がみなぎっている中に於いて(なぜ?)、1つの、目標として、それを掲げる中に於いてですね、党の中に於いては、しっかりと、議論をして、まずはもらいたい、と共に、国民的な議論を、盛り上げて行こう、ということを、私は自民党の総裁として、リーダーシップを、責任をもって(軽っ)発揮をしようという決意の中で、申し上げたところでございます」中身がない、強いて言えば五輪だから?」


6. 2017年5月11日 18:50:14 : hUW6wRstz2 : J9wSq2KZWkE[1]
>>1

2番目の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態、」という項目は、存立危機事態、すなわち自衛隊の集団的自衛権を認めた改正自衛隊法から抜き出してきたものだろう。

これが一昨年に自公ごり押しで可決された改正自衛隊法の同条文↓

「ハ 存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO079.html


存立危機事態とは

存立危機事態(2015年06月18日 朝刊)

集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。ほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。

集団的自衛権(2015年05月12日 朝刊)

同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし、反撃できる権利。国連憲章など国際法で認められている。日本の歴代内閣は「保有しているが、憲法9条との関係で行使できない」との解釈を示していたが、安倍内閣は昨年7月の閣議決定で、解釈を変更。(1)日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使――の新たな3要件を満たせば、集団的自衛権による武力行使を憲法上可能とした。

武力行使の新3要件(2015年09月20日 朝刊)

集団的自衛権を使う際の前提条件。(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AD%98%E7%AB%8B%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%85%8B.html


その項目を3項につけ加えたら、集団的自衛権を禁じた2項との矛盾が広がるだけだ。


7. 2017年5月11日 19:06:56 : hUW6wRstz2 : J9wSq2KZWkE[2]
>>6だがこれなら改正してもいい 下記

■伊勢崎賢治氏の考える「10年後の憲法9条」

第9条 日本国民は、国際連合憲章を基調とする集団安全保障(グローバル・コモンズ)を誠実に希求する。
2 前項の行動において想定される国際紛争を解決にあたっては、その手段として、一切の武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄する。
3 自衛の権利は、国際連合憲章(51条)の規定に限定し、個別的自衛権のみを行使し、集団的自衛権は行使しない。
4 前項の個別的自衛権を行使するため、陸海空の自衛戦力を保持し、民主主義体制下で行動する軍事組織にあるべき厳格な特別法によってこれを統制する。個別的自衛権の行使は、日本の施政下の領域に限定する。

<日米地位協定の改定>
日本の施政下のすべての在日米軍拠点(基地および空域)における日本の主権を回復する。具体的には、
・地位協定の時限立法化(更新可)、もしくは、米軍の(段階的・完全)撤退時の状況をビジョン化(日本がすべての隣国との領土、領海問題の完全解決等)
・在日米軍基地に米軍が持ち込むすべての兵器、軍事物資に対する日本政府の許可と随時の検閲権。
・在日米軍基地が日本の施政下以外の他国、領域への武力行使に使われることの禁止。

伊勢崎賢治(いせざき・けんじ)ー1957年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。国連シエラレオネ派遣団武装解除部長、日本政府特別顧問(アフガニスタン武装解除担当)を経て、現在、東京外国語大学大学院教授(平和構築・紛争予防)。「自衛隊を活かす会」呼びかけ人。「新国防論」(毎日新聞出版)、「本当の戦争の話をしよう: 世界の「対立」を仕切る」(朝日新聞出版社)、「日本人は人を殺しに行くのか 戦場からの集団的自衛権入門」(朝日新書)、「武装解除」(講談社現代新書)など著書多数。

http://blogos.com/article/179470/?p=2


8. 2017年5月11日 19:29:03 : HkKoPuabdM : EA5YtFoDqHg[1]
例によってフジ

9. 2017年5月11日 19:54:18 : rUogXs602w : @5u7znmLPW8[1]
大本営発表もいい加減にしろ。

レンコンなんかに負けたのだよ、君らのアホチンゾーは。


10. jk[825] goqCiw 2017年5月11日 20:36:56 : tceVB0iwr6 : FXeuvvWT7ac[264]
集団的自衛権を憲法解釈で認めてしまう安倍内閣。

前、岡田代表の「安倍政権の下での憲法改正には反対」の民進党の見解を現代表も貫いた方が良い。

野党をバカにし、国民を騙す安倍政権の下での憲法改正には自分も反対。

憲法改正という国民的事業は、マトモナ内閣の下で行うべき・・・・・・


11. 2017年5月11日 20:44:18 : lJ6muSbUzw : A89XJCpPA_U[87]
フジ産経は台場にカジノを誘致したいだけ。

カジノを造りたい為、そのために安倍政権存続の広報をする。

わが社の為、わが業界の為は理解できるがフジ産経を支持しているネトウヨは別の目的からフジ産経を利用している。ネトウヨビジネスの終末が楽しみ。


12. 新共産主義クラブ[3914] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2017年5月12日 16:15:04 : QFDsWIUmrw : lWZxy2ve5Rg[1]
>>6さん、>>7さん
 
 
 第九条第二項の憲法解釈には、
 
 「自衛隊は戦力に当たり、第二項に反し違憲」
 「自衛隊の個別的自衛権の行使は合憲だが、集団的自衛権の行使は違憲」
 「自衛隊の個別的自衛権の行使も集団的自衛権の行使も合憲だが、日本の領域外での自衛権行使は違憲」
 「第二項は、プログラム規定である」
 
など、様々な憲法解釈の立場がある。
 
 しかし、1の第九条 第三項案は、いずれの憲法解釈の立場であっても、第二項とは矛盾しない。
 
 第三項案は、日本の集団的自衛権行使を認めているわけではない。
 
 第三項案は、「日本の領域外での武力行使の禁止」という禁止条項であり、第二項の「戦力不保持」という禁止条項と合わせても、禁止条項どうしの組み合わせであり、矛盾は発生しない。
 
 第三項案の、
 
 「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態…」
 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、…」
 「我が国が国際連合憲章上定められ、…」
 
の部分は、2014年7月1日の閣議決定と2015年9月に安保関連法を成立させた安倍内閣へのイヤミと、2015年の自衛隊法の改正で個別的自衛権の範囲を逸脱した部分を明示的に無効化させるためだが、
 
 この部分を省略して、
 
 「第一項の目的を達するため、我が国は、我が国の領土・領海・領空の領域外において、武力による威嚇又は武力の行使をおこなわない」
 
と短く規定しても、第三項案の実質的な効力は変わらない。
 
 また、仮に自民党が、1の第三項案の追加を認めると共に、第四項案として「戦力には至らない実力部隊としての自衛隊」の条項の追加を要求してきたとしても、第三項案は、自衛隊の海外での武力行使に対する歯止めとして機能する。
 
 7の伊勢崎賢治氏の「10年後の憲法9条」のように、個別的自衛権のみを行使する自衛隊の役割を構成的に規定する案は、傾聴に値するが、2015年の安保法制に反対する人たちでも、さまざまな立場がある。
 
 プログラム規定として現行憲法の第一項と第二項を残したいという立場の人もいるはずだ。
 
 「10年後」と題しているのは、それを考慮してのことだろう。
 
 安倍総裁が、急ごしらえで出してきた「第一項、第二項をそのままにして、自衛隊の保持を明記する第三項を付け加える」という憲法九条改正案に対しての対案として、議論をまとめるには時間が足りないと思われる。
 
 また、それを安倍総裁は狙っているのだろう。
 
 1の第三項案は、禁止条項の追加だけであり、2015年の安保法制に反対するほとんど全ての人たちの同意を得られやすい形の条文になっているのが特徴である。
 
 禁止条項を追加する形式の第三項案は、安倍総裁が、急ごしらえで出してきた憲法九条改正案への対案としては、戦術的にかなり効果的であると考えている。
 
 自民党の岸田文雄氏や石破茂氏など、自民党内でも、安倍総裁が急ごしらえで出してきた憲法九条改正案に対する批判が強いのは、このような第一項、第二項をそのままにして2015年に制定された安保関連法の効力を削ぐような条項が追加されるような改正案が出てくるのを警戒しているからだろう。
 
 

13. 2017年5月12日 17:57:29 : hIerZf9ZsY : XmallJ0SM6w[64]
>憲法改正について具体的提案をするよう求められたのだ。党内
には改憲派から護憲派までおり、振れ幅が大きく、党分裂につな
がりかねない。

憲法理解力に関して、世界最低のインテリジェンスを維持する
東京大学法学部閥の子供騙しの策略に騙されていては、国民は
主権者の立場を守ることが出来なくなります。

そもそも、改憲派vs護憲派という対立構図自体が可笑しいと気付
かないとだめです←この対立構図が成り立つ前提(憲法>法律>
命令)が崩れています。

憲法を巡る日本の現状は、数知れない違憲法律と違憲制度と違憲
行為が存在していると言う

第10章「最高法規」の憲法98条「憲法は国の最高法規」を嘲り、
愚弄し、馬鹿にした、言わば、憲法の存在意義が完全に失われた
「無憲法国家」状態です。

「無憲法国家」(違憲法律・違憲制度・違憲行為>憲法)なので、
憲法を改正する必要性が全く存在しません←憲法が実質的に存在
しないのですから。

また、「無憲法国家」(違憲法律・違憲制度・違憲行為>憲法)
なので、憲法を擁護する、守る必要性が全く存在しません←憲法
が実質的に存在しないのですから。

要するに、改憲派vs護憲派という対立構図は、ナンセンスです。

以上から、憲法を巡る日本の現状を憲法98条に合致した状態に戻す
必要性があることが判ります。

要するに、「憲法は国の最高法規」という至極真っ当な、当たり前
の結論を尊重擁護する事が必須だと判ります。

じゃあ、なんで、「違憲法律・違憲制度・違憲行為>憲法」という
事態が存在してしまっているのかですが、

伊達判決「米軍駐留は憲法違反」を受けて最高裁裁判長田中耕太郎
が「砂川裁判」で、当時の憲法学者の誰もが納得しない子供騙しの
理由付けで、判断しました。

しかも、安保条約の極東条項(憲法前文に明確に違反)に関しては
判断を回避しました(ですから、「極東条項」が「世界どこでも
条項」に変質してしまっています)。

この一連の日米合作誤魔化し工作に懲りた東京大学法学部閥が、
「今後、違憲審査機会を極力回避しろ!」通達を裁判所に極秘に
出しました。

その結果、憲法81条保障「違憲審査権限」が自主返納された憲法
81条違反状態が継続しています←日本独自の「統治行為論」など
を出して違憲審査を拒否していますが、

米国では、違憲審査する側ではなく違憲審査される側が出して、
「安全保障問題に裁判所は口を出すな!」と「統治行為論」を
出すのが常識です←権限の最大化(他の二権の権限を侵害する
範囲まで)を図るのが常識だからです。

要するに、日本では、裁判所が自らの権限の最小化を図りたい
ので違憲審査権限を放棄しています。

その結果、国会と内閣に違憲行為し放題の環境をプレゼントする
ことになっています←三権分離ではなく、二権分立という稀有な
違憲制度が確立してしまっています。

以上が適切に理解できると、ナンセンスな改憲派vs護憲派ではなく

憲法実現派vs憲法実現阻止派が、適切な前提(憲法>法律>命令)
に基づく、適切な対立構図だと分かります。

憲法実現派とは、憲法を適切に解釈し、憲法が保障する数々の約束
を担保する法制化を推進する(民主化を推進する)事を擁護する
勢力です。

例えば、憲法73条6項の「内閣令」を東京大学法学部閥が「政令」
と勝手に決定しました。

結果、首相や閣僚は米国の大統領令の様に憲法・法律執行命令権限
を保有しているのですが、一度もこの執行命令権限が行使された
実績がありません←その代わり、官僚がこの命令権限を支配し、
本来なら命令される立場ですが、

この権限を首相や閣僚から奪うことで命令する立場に大出世でき
ています←完全に憲法73条6項に違反しています←国家転覆罪に
値するスパイ行為です。


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