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刑訴法改悪+共謀罪創設=新治安維持法ー(植草一秀氏)
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10th May 2017 市村 悦延 · @hellotomhanks
私はかねてより、日本の警察、検察、裁判所制度には三つの重大な欠陥があると
指摘してきた。
第一は、検察、警察に不当に巨大な裁量権が付与されていること
第二は、基本的人権が尊重されていないこと
第三は、裁判所が人事権を通じて行政権力の支配下に置かれていること
である。
不当に巨大な裁量権とは、
犯罪が存在しないのに犯罪をねつ造して市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権
と
犯罪が存在するのにその犯罪者を無罪放免にする裁量権
のことである。
これを警察・検察権力と言う。
この巨大な裁量権こそ、検察・警察の巨大な天下り利権の源泉である。
そして、重要なことは、この裁量権が政治的目的で多用されていることだ。
政治的な敵対者に対しては、犯罪をねつ造して犯罪者に仕立て上げることが行われる。
他方、政治的な友好者に対しては、犯罪が存在しても無罪放免にする、
あるいは、不当に緩い措置を講じる。
これが日本の検察・警察権力の実態である。
この検察・警察権力と完全に癒着しているのがマスメディア=マスゴミであり、
政治権力はメディアを動員して人物破壊工作や友好者の犯罪もみ消しを実行する。
御用記者代表の山口敬之氏のスキャンダル記事が週刊新潮で報じられた。
最大の不自然は、インターネット上の主要なニュースサイトから
この情報が排除されていることである。
安倍政権はインターネット上の情報に対しても強い統制を働かせている。
ある問題が大事案に発展するか、闇に葬られるかは、メディアの扱いによって決まる。
2006年12月18日、朝日新聞は重大事実をスクープ報道した。
2003年5月にりそな銀行が公的資金によって救済された。
旧経営陣が排除されて小泉竹中政権の近親者が経営中枢に送り込まれた。
りそな銀行が破綻する必然性はなかったが、
りそな銀行のトップが小泉竹中政治を批判していたために、
りそな銀行は人為的に自己資本不足とされたと判断できる。
りそな銀行が自己資本不足であることを主張する論理に則れば、
りそな銀行は破たん処理されなければならなかったが、
この点も歪めた措置が採られた。
りそな銀行は破たん処理されず、公的資金で救済された。
経営陣だけが入れ替えられたのである。
実質的にりそな銀行の「乗っ取り」であったと言ってよいだろう。
そのりそな銀行が自民党に対する融資を激増させた。
他の大手銀行の対自民党融資が減少するなかで、
りそな銀行の対自民党融資だけが激増した。
2003年5月のりそな銀行乗っ取り以降、
りそな銀行は自民党の「機関銀行」と化したのである。
朝日新聞はこのことをスクープした。
1面トップでの大報道だった。
ところが、この重大事実はそのまま闇に葬られた。
他のメディアが一切この問題をフォローしなかったのである。
闇に葬られたのはニュースだけではなかった。
スクープ記事を執筆したと見られる記者が
スクープ記事が公表される前日に水死体で発見されたと伝えられているのである。
りそな銀行問題では、りそな銀行は自己資本不足に陥ってはいないと主張したと
見られる担当監査法人の会計士も謎の転落死に見舞われている。
このような現実が日本には存在する。
2003年5月のりそな銀行の自己資本不足から公的資金での救済に前後して、
日本株価は暴落と暴騰を示したが、この相場乱高下で濡れ手に粟の暴利を得た勢力が
存在する。
私はテレビ番組で証券取引等監視委員会はりそな銀行株の売買手口を調査するべきだと
テレビ番組で何度も主張した。
しかし、証券取引等監視委員会は動かなかった。
巨大なインサイダー取引が行われた疑いがあったのだ。
山口敬之氏に関する問題は、仮に事実だとすれば、極めて重大な問題である。
重大刑事事件である疑いがあると同時に、
警察行政の歪みを鮮明に示すものであるからだ。
森友疑惑に、また、新しい重大問題が加わったと言える。
刑事訴訟法第248条は
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
と定めている。
これを「起訴便宜主義」と呼ぶが、
要するに、犯罪として公訴を提起するのかどうかの裁量権が検察官に与えられている。
これに準じて、
警察では、犯罪が存在するときに、その犯罪を立件するのかどうかの裁量権が
与えられている。
だから、政治権力に近い者の犯罪はもみ消される。
他方、取調室はブラックボックスであり、
このブラックボックスのなかで犯罪がねつ造されることも多い。
取調べ過程か完全にベールに覆われている。
被害者や目撃者などを仕立てて、供述の「口裏合わせ」を行い、
犯罪が存在しないのに、犯罪をねつ造=創作することも行われる。
とりわけ政治的な敵対者に対しては、こうした
「人物破壊工作」
が実行されることが多い。
小沢一郎議員の政治資金管理団体である陸山会が
2004年10月に世田谷不動産を購入するための代金決済を行い、
2005年1月に移転登記が行われたことについて、検察は犯罪を創作した。
小沢氏の資金管理団体は2005年の収支報告書に不動産取得の事実を報告した。
検察当局は2004年の収支報告書に記載しなかったことを「虚偽記載」だとして、
これを「犯罪」として立件したのである。
この事件を審理する法廷では、商法学者が収支報告書への記載は
2005年に行うことが適切であるとの証言も行った。
およそ刑事事件として取り扱うこと自体があり得ない事案であった。
この事案で小沢一郎氏が不起訴とされたことに対して、
ある勢力が検察審査会に異議を申し立てた。
その後、小沢一郎氏は検察審査会の議決によって強制起訴されることになった。
検察審査会の実態も完全にベールに覆われていて不明である。
検察審査会は開かれていないとの仮説も提示されているが、決定的な証拠はない。
この件に関して、小沢氏の元秘書で衆議院議員を務めていた石川知裕氏が
検察から事情聴取を受けた。
その際、石川氏は作家の佐藤優氏のアドバイスを受けて、
事情聴取模様を秘密録音した。
検察は事情聴取内容を報告書にまとめて、これを検察審査会に提出したとされる。
検察審査会の実態がまったく見えないため、「したとされる」と表現している。
問題は、その捜査報告書に記載された内容が、
石川氏の供述内容とはまったく違うものだったことだ。
この事実は、石川氏が秘密録音していたことによって発覚した。
つまり、検察当局は捜査報告書を完全にねつ造していたのである。
大阪地検特捜部の検事がフロッピーディスクを改竄したとして
実刑判決を受けて服役した。
東京地検の行動は、これをはるかに上回る重大犯罪事案であった。
しかし、最高検がこの巨大犯罪をもみ消した。
「犯罪が存在するのにこれを無罪放免にする」裁量権を行使したのである。
日本の刑事司法においては、
適法手続きの遵守
無罪推定原則の貫徹
罪刑法定主義
法の下の平等
などの、基本的人権を守るための諸原則がことごとく無視されている。
また、裁判所裁判官の人事権は、最終的に内閣にあるため、
日本の司法は行政権力の支配下に置かれている。
政治権力を断罪する司法判断は示されない。
日本の警察・検察・裁判所制度は前近代に取り残されたままである。
この状況下で「共謀罪」が創設されれば、日本は完全に暗黒社会に回帰する。
戦前の暗黒社会とまったく同様の、恐怖の國、暗黒国家に陥ることは間違ない。
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