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市民運動を弾圧するにはもってこいの犯罪が含まれている 共謀罪 安倍政権のペテンを糺す
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/204944
2017年5月8日 小口幸人 弁護士 日刊ゲンダイ 文字お越し
2015年、キャンプ・シュワブ近くの抗議活動の様子(提供写真)
政府は、対象が組織的犯罪集団に限定されているから、一般人は対象にならないと強調しています。しかし、残念ながらそういう内容にはなっていないと言わざるを得ません。
法案では、組織的犯罪集団という言葉を、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪を実行することにあるもの」と定義しています。「犯罪を実行することを目的とする団体」というと、もの凄く限定されている印象を受け、暴力団等を真っ先に思い浮かべると思いますが、果たしてそうでしょうか。
昨年11月、沖縄では、米軍基地のゲートにコンクリートブロックを積んだとして、多くの人が威力業務妨害で逮捕されました。うち3人は長期間拘束され起訴もされています。他にも米軍基地関係では、ツバがあたった、車を加速させた等として、公務執行妨害等で逮捕されることが繰り返されています。
何が犯罪に当たるかは一義的には捜査機関、つまり警察が決めるというのが日本の刑事手続きです。捜査機関が、コンクリートブロックを組織的に積む行為が犯罪だと判断すれば、新基地建設を阻止することを目的とする団体は組織的犯罪集団とされる恐れがあります。
この恐れは絵空事でも何でもありません。共謀罪の対象犯罪には「組織的威力業務妨害罪」という、テロ対策にはおよそ必要なさそうだけれど、市民運動を弾圧するにはもってこいの犯罪が含まれています。
実際、国会では、2016年に沖縄県東村高江で行われたオスプレイパッド建設のための土砂搬入を阻止する活動が、共謀罪の対象になり得るかかが審議され、法務大臣はこれを否定しませんでした。
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