http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/805.html
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[私のコメント]
■ 安倍首相の靖国参拝差し止め訴訟 原告側の市民が敗訴 当然の判決
> 安倍晋三首相が平成25年12月、首相として靖国神社に参拝したのは政教分離原則に反して不当だとして、靖国参拝に反対する市民ら約630人が安倍首相や国などを相手取り、参拝の差し止めや1人1万円の損害賠償、違憲性の確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
> 岡崎裁判長は「首相による靖国参拝は、他者の信仰への圧迫、干渉を加えるものではない」などとし、原告の法的利益を侵害しないと指摘。「法的利益を侵害しない以上、参拝の差し止めや損害賠償、違憲性の確認を求める訴えには理由がない」などとして退けた。
当然の判決です。
だいたい靖国神社は普通の宗教法人であって、これを総理が私人として参拝することには何の問題もありません。
(判決はそれ以前の門前払いでしたが‥w)
一方で、総理は伊勢神宮や明治神宮なども参拝していますが、なぜかこれは問題視しない。
これでは訴訟者たちは、特定の宗教法人での参拝だけを問題視・差別する、つまりは憲法で保障された信教の自由を冒涜する差別主義者だと言われてもしかたがないのではないでしょうか?
[記事本文]
安倍晋三首相が平成25年12月、首相として靖国神社に参拝したのは政教分離原則に反して不当だとして、靖国参拝に反対する市民ら約630人が安倍首相や国などを相手取り、参拝の差し止めや1人1万円の損害賠償、違憲性の確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(木村周世裁判長代読)は「安倍首相の靖国参拝は原告らの法的利益を侵害しない」として、いずれの訴えも退けた。
争点は(1)靖国参拝は原告らの法的利益を侵害したか(2)靖国参拝は政教分離原則に反して違憲か−など。
岡崎裁判長は「首相による靖国参拝は、他者の信仰への圧迫、干渉を加えるものではない」などとし、原告の法的利益を侵害しないと指摘。「法的利益を侵害しない以上、参拝の差し止めや損害賠償、違憲性の確認を求める訴えには理由がない」などとして退けた。
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/170428/cpb1704281824001-n1.htm
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