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金田法相が答弁で表明 法案の“テロ集団”に意味なしの仰天
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/204411
2017年4月27日 小口幸人 弁護士 日刊ゲンダイ 文字お越し
反対の声は大きくなる一方(C)日刊ゲンダイ
安倍政権は、共謀罪はテロ対策に不可欠だと訴えていますが、2月末、政府が検討していた「共謀罪法案」には、「テロ」の文言はまったく入っていませんでした。批判された政府は、法案に「テロリズム集団その他の」という文言を挿入する修正を行っています。
ところが、金田法務大臣は「テロリズム集団その他の文言がある場合と、ない場合とで犯罪の成立範囲が異なることはない」と堂々と答弁しています。つまり、この文言挿入に法的意味はないということです。
この答弁には実は意味があります。「例+その他」という形で定められた法律は数多くありますが、この場合の解釈としては、例に意味がある場合と例に意味がない場合とがあります。
例に意味がある場合、「その他」という言葉が書いてあっても、「その他」の内容は例と同等水準のものに限られると解釈します。法律に無駄な記載はないというのが通常の考え方ですので、多くの場合、法律家は、例には意味があると解釈します。
この金田法務大臣の答弁は、共謀罪における「テロリズム集団」という例は、意味がない場合の方の珍しい場合にあたるというメッセージです。法案提出者の意思は意味がない方ですよという公式の答弁です。
法案提出者が明確に意思を表明したわけですから、後で裁判所が共謀罪を解釈する際にも、この答弁が一定の影響力を与え、そのことを想定した答弁ということになります。
つまり、「テロリズム集団」と書いてあるけれど、テロリズム集団と同等の集団に限定する趣旨ではありませんよ、裁判官のみなさん誤解しないでねという意味で答弁されたということです。テロ集団と見なされなくても、適用できるということです。
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