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誰も気がつかない間に次々、閣議決定! 
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/326.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 4 月 18 日 00:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

誰も気がつかない間に次々、閣議決定!
http://79516147.at.webry.info/201704/article_195.html
2017/04/17 22:28 半歩前へU


▼誰も気がつかない間に次々、閣議決定!
 「わが闘争」(マインカンプ)は、ヒトラーの死後70年を経た2016年1月1日、発禁解除となった。ホロコースト、ユダヤ人大量虐殺への導火線となったヒトラー著の「わが闘争」の解禁に当たってはドイツで賛否両論の大論争になった。

 悲惨な歴史の教訓、反面教師として理解することも必要だろう。だが要注意。扇情的な一部の内容を引用してネオナチなど過激思想を助長する恐れがあるからだ。

 一定の判断能力を要する社会人が個人的に購読するのは自由だが、無垢な児童・生徒の教材として使うのには危う過ぎはしないか? 私は反対だ。「わが闘争」は「猛毒」を含んでいる。余りに危険過ぎるからである。

 そんな問題の書、「わが闘争」を、安倍政府は学校教育の現場で「教材」として使うことを容認した。しかもご丁寧に内閣で閣議決定した。世界に例をみない愚かな振る舞いである。

 ドイツでは、実に戦後70年間も出版することさえ硬く禁じたいわく因縁付きの「危険な書」である。オランダやオーストリアなどではいまだに禁書だ。

 悪名高き「わが闘争」の使用を、国民の前でまともな議論もないまま、知らないうちに闇から闇へと一部の者だけで勝手に決めた。持ち回り閣議で決めたと知り仰天した。

 「教育勅語」に次ぐ安倍内閣の狂気。本当に戦争が廊下の隅に立っている気がする。

 そう言えば、麻生太郎がナチス・ドイツを引き合いに2013年8月にこんなことを言った。

 「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」

 安倍政府の戦前回帰はもう止まらない。

 

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コメント
 
1. 2017年4月18日 06:01:00 : 9ndwsSAYl2 : MaG_i_zOciw[34]
『“閣議決定”というものは、単に、その内閣の“統一見解”にしか過ぎないものであり、“真実や事実”を担保するモノでは決して無い。』

要は<ウソツキ政権>が何をどう“閣議決定”しようが、法的根拠は皆無なのである。あるのは、その路線で突っ走るぜ!という“決意表明”の濫発だけであり、逆に言えば、そうしなければ持たないほど追いつめられている、っちゅうことなんだよ。


2. 2017年4月18日 10:59:23 : xQoZn42Pr2 : 2ydlNWODHRI[2354]
ドイツには嫌われるのかな?

3. 2017年4月18日 13:35:24 : ZyGhaf3hMk : a88skuChnyU[65]
>>2
メルケルには嫌われるだろうけど、極右が増進してるドイツ=EU諸国の国民、政治家からは
むしろ歓迎される可能性もありますね。

4. 2017年4月18日 16:21:53 : GtpmlVgZrQ : GFFWBYu9lXM[58]
あれ?確か中身は中二病的妄想とDQNの武勇伝でなかったっけ?
そんなので何の教材になるってんだか。

5. 2017年4月19日 01:18:56 : hIerZf9ZsY : XmallJ0SM6w[53]
大多数の主権者国民は、政界の権力者は首相と閣僚だと勘違いして
いるので、どうしても怒りの矛先が首相と閣僚に向かいます。

が、実際は、内閣専属の事務屋にすぎない官僚が政府の全権を掌握
していますので、政府全権を三つに分けていますが、結局は官僚が
三権全権を支配している事になってしまっています。

三権分立しているだけでは、十分でなく、三権分離(三権等分)し
ないと、民主主義(国民主権)は機能しません。

では、憲法上は権限を保有しない官僚が、どの様にして三権(国会・
裁判所・内閣)を掌握しているかですが、

国会の仕事である法律作成は、官僚案が法案となり、修正なしに
可決成立しています←憲法41条に従って、国会議員が国会スタッフ
の手助けを借りて法案を作成し、法案賛同者を増やす為の政治活動
を国会内外で活発化させ、マイナーな修正を受け入れながら成立に
向けて汗をかく。

裁判所は、自らの権限(国会行為と内閣行為をチェックする為の
権限である違憲審査権限)を自主返納しています←米国憲法にない
日本国憲法81条に従って、国会の行為と内閣の行為をチェックする
為に裁判所は、違憲審査権限を行使することで国会の暴走と内閣の
暴走を阻止する事ができます。

内閣では、官僚様が憲法73条6項の「cabinet orders」を「内閣令」
と訳さず、「政令」と訳すことで、その内閣令を抹消する事が可能
となり、

その「内閣令」を官僚様が奪い、その奪った命令を「政省令」と
命名し、首相と閣僚には命令権限を無くし、官僚様だけに命令権限
がある様に思わす工作に成功←憲法73条6項の「cabinet orders」
を「内閣令」と訳し、

内閣の長に相応しい首相には、首相令(米国の大統領令に匹敵)
そして各大臣には大臣令を付与することで、憲法73条6項に従った
権力者を誕生させることが可能となります。

従って、政省令は抹消され、連絡・確認メモに代替され、官僚は
憲法保障の首相令と大臣令に従うだけの存在となります。

以上が理解できると、官僚の権限の源である政令(合議制で決定)
に合わせる為に、

閣議決定が、官僚様によって創造された、憲法認定権力者(首相と
閣僚)を人質に取り、勝手な行動を許さない、合議制で決定する
方式だという

憲法が保障する主従関係{命令を出す側(首相と閣僚)と命令に
従う側(官僚)}に反する決定方式だという事が理解できます。


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