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森友事件に関する2つの告発の行方
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2017-04-06 八木啓代のひとりごと
森友学園事件に関する2つの刑事告発が両方とも受理されたようである。
一点は、日本タイムズの川上道大氏による籠池氏への補助金適正化法違反容疑。
もうひとつは、豊中市議木村真氏による被疑者不詳の背任容疑。
しかし、受理というのは、入り口にしか過ぎないことを理解するのは重要だ。もちろん、一般刑事事件の場合、なかなか受理さえされないというケースが多いのも事実だが、違法行為の法的根拠と経緯が明白な告発状・告訴状であり、かつ、社会的にかなり注目されているような事案であれば、告発状がよほどの根拠薄弱、もしくは、そもそも法的に犯罪にならないような内容でない限り、(場合によっては、そういうものであっても)、受理はされるものだ。そういった意味で、「受理されたかどうか」は大きなことではない。
しかし、前者に関しては、すでに郷原弁護士も指摘の通り、その補助金は全額返還されているのだから、起訴はほぼありえないものであるにもかかわらず、受理が大々的に報道され、「検察が動いている」ことまでが、報道されている。
それを受けて、「巨悪の全貌解明」どころか、そういった「トカゲの尻尾切り」に利用されることは告発の本来の意図ではないとして、告発者の川上氏は、告発の取り下げも検討しておられるようだが、この取り下げに先んじて、この容疑、あるいは別容疑で、いまさら証拠隠滅の可能性などありえない籠池氏を逮捕し、勾留にもちこまれるようなことでもあれば、文字通り、「告発をこれ幸いと悪用して、トカゲの尻尾切りと口封じに利用」ということになってしまうだろう。
一方、後者の木村氏の告発については、9億5600万円の土地が1億3400万円になった件について、適正な価格で売却しなかったことにより国に財産上の損害を与えたという被疑者不詳の告発である。この告発の問題は、被疑者が不詳なので、検察が不起訴にした場合、検察審査会に申し立てをしても、検察審査会には捜査能力はないので、起訴議決が出る可能性がほぼないという点だ。なので、検察にやる気がなければ、あるいは「ここでも忖度が行われる」のであれば、不起訴を出して、「なかったことにしてしまえる」。
なんといっても、現役特捜検事が、事情聴取と180度違う内容の報告書を数時間後に作成していながら、それを虚偽ではなく「悪意のない勘違い」ですませ、なんの罪にも問わなかった前科のある組織である。財務局の職員を形式的に呼び出して穏やかに話を聞き、「適正と判断して手続きを行ったので、背任ではない」という判断を下したとしても、ありえないこととはいえない。
もしも、検察がまともに機能しているのであれば、証拠隠滅などが行われる可能性が高いのだから、すみやかに、検察官が財務局に立ち入って関連書類を押収する強制捜査がなされるだろうし、それがなかなか行われないのであれば、前述の指摘の通り、「どうせ検察審査会の審査による強制起訴はありえないんだから、楽勝」と甘くみて、形だけの事情聴取を行って、さっさと証拠不十分なり嫌疑なしの不起訴を出してしまうという経過を辿ってしまうだろう。
きわめてブラックな事件の全貌を明らかにするべく行われた告発を利用して、逆に、事件を法務検察の力で葬り去るということにならないか。
もちろん、私は検察は真に反省して、まともな捜査を行ってくれると信じたい。
それだけに、この2つの告発の行方を注視しておきたいところである。
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