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籠池理事長が証人喚問で、安倍昭恵夫人から100万円の寄付を受領した旨を証言したことを受け、野党側は、昭恵夫人の証人喚問を求めている。それに対し、安倍首相や菅官房長官は、昭恵夫人は犯罪の容疑もなく、違法なことも行っていないから証人喚問の必要はない旨の発言をしている。しかし、証人喚問は立法府である国会の権能であり行政府によるこのような発言は不適切ある。さらに犯罪の容疑や違法行為の可能性のある者のみが証人喚問を受けるのであれば、証人喚問を行う意味はほとんどない。
憲法38条1項には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定められ、議院証言法4条では「証人又はその親族等が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときには証言等を拒むことができる」として、憲法上当然の権利として証言を拒むことができ、何の証言も得られない可能性があるからである。
森友学園問題で昭恵夫人が証人喚問を求められている理由の一つは、安倍首相が「森友学園の籠池理事長に昭恵夫人を通じて100万円を寄付したことも、昭恵夫人が個人として寄付したこともない」と言っていることに対して、わが国の行政の最高責任者としての安倍首相の発言が信用できるかどうかにかかわるからである。安倍首相は自衛隊の最高司令官であるから、安倍首相の発言が信用できて初めて自衛隊は命を懸けて戦うことができるのであって、安倍首相の発言はことほど左様に重要なのであり、その信用性を問うのは当然のことである。さらに、昭恵夫人が証人喚問を求められているもう一つの理由は、昭恵夫人の言動が行政の公平、公正に影響を与えているかどうかが問われているからである。
昭恵夫人が犯罪の容疑もなく、違法なことも行っていないとしても、昭恵夫人の証人喚問は法律上も事実上も何の支障もない。昭恵夫人は、フェイスブックに単なる独り言を投稿するのではなく、正々堂々と証人喚問に応じ、安倍首相の発言が信用に値することを証言するべきである。
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