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(回答先: 再稼働を認めた山本裁判長は、自分の判決に絶対の責任を負わなければならない。(かっちの言い分) 投稿者 笑坊 日時 2017 年 3 月 28 日 23:35:19)
原発再稼働について、完全中立報道は無理であろうし色々な意見はあってよい。
ただし、論拠となる事柄の認定には慎重であるべき。
大事故となれば国の大部分が壊滅する原発にゼロリスクを求めるのが「非科学的」とは、何を論拠にしてるのか。
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高浜再稼働へ 非科学的な地裁決定が覆った
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170328-OYT1T50156.html
2017年03月29日 06時00分
厳しい規制基準に基づき、十分な安全対策が施されている、との判断は極めて現実的だ。
大阪高裁が、関西電力高浜原子力発電所3、4号機の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定を取り消した。
3、4号機は、原子力規制委員会の使用前検査などを経て、再稼働が可能になる。
大阪高裁の決定は、高浜原発の安全性について、関電に立証責任があると指摘した。そのうえで、耐震性などの項目別に安全対策を検討し、いずれも「不合理な点は認められない」と結論付けた。
大津地裁は、関電による説明が不十分だと決めつけ、運転の差し止めを命じた。ゼロリスクに固執した非科学的な地裁決定を覆したのは、当然である。
大阪高裁は、地裁が不十分な内容だと批判した新規制基準についても、「福島第一原発事故の教訓を踏まえ、重大事故対策などの検討を重ねて、策定された」と、その妥当性を認定した。
新規制基準は、世界的に最高レベルの安全性の確保を原発に課している。基準を尊重した高裁の見解は、うなずける。
原発の安全審査について、最高裁は1992年の四国電力伊方原発訴訟判決で、「最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」と判示している。
今回の決定は、この判例に沿った適切な内容だと言える。
高裁レベルでは、福岡高裁宮崎支部も昨年4月、九州電力川内原発1、2号機の運転差し止めを巡る仮処分の即時抗告審で、運転を認める判断を示している。
脱原発派の住民らが運転差し止めを求めた仮処分や訴訟は、全国で約40件に上る。二つの高裁が新規制基準の合理性を認め、差し止めを退けた意義は大きい。
高浜原発3、4号機に関しては、大津地裁で本訴訟が係争中だ。訴訟の行方次第では、再び安定稼働が脅かされる事態も考えられる。原発の運用が司法判断によって振り回される現状は、国のエネルギー政策上、好ましくない。
関電は、高浜3、4号機の運転を出来るだけ早く再開させる方針だ。地域住民の理解を得ることが再稼働の前提となる。
高浜原発では1月に、大型クレーンのアームが倒れる事故が起きた。規制委は保安規定違反と認定し、再発防止を求めている。
再稼働に向けて、関電は、人員の拡充による保安体制の強化など、安全管理を徹底すべきだ。
2017年03月29日 06時00分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
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部数世界一を主張する新聞が、席数3分の2を擁する巨大与党と似てきた。
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