http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/760.html
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本日、籠池理事長の証人喚問が行われるようですが、まったく期待できそうには、ありませんよね。
だって、マスコミの報道を見ていれば、財務諸表等の中身などは何一つ公表していないじゃあ無いですか。
さて、速達で、大阪府知事に以下の文書を郵送しました。
証人喚問で、この文書に記載したことが尋問されるのかどうかを見ていて下さい。
「おまけ」で、川勝平太静岡県知事に配達証明郵便で送った文書を添付しました。
皆様に気が付いてほしいのは、幼稚園、保育園、学校法人、国立大学、病院、そして、介護施設事業所等に交付されている国庫補助金が、日本中で全部横領されているという事実です。
これを、国会議員の誰一人として、その事実を認めようとしません。
両親を介護施設に入所させると年間720万円もの負担を強いられるということに、皆様は『“おかしい?”』と感じませんか?
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大阪府知事 松井一郎 様 平成29年3月21日
森友の横領額が、計算できましたので、籠池理事長を告訴して下さい。
今の政治家共は、ご自分の保身と政党を守ることだけに夢中になっております。
『恥を知りなさい。』と、皆様にお伝え下さい。
【本来の次期繰越利益の計算】
学校法人の場合、法人税もかかりませんし、役員決算賞与・株主配当金などの社外流出をする項目はありません。
従って、貸借対照表の「次期繰越活動増減差額(一般的には、「次期繰越利益」と言います)」に未払金や未収金等の実際に現金の入出金の伴わない項目を排除(加減算)すれば、貸借対照表の「現金預金」の金額と常に一致することに成ります。
ところが、肇国舎(森友)の平成28年3月31日現在の貸借対照表では、これが一致しておりません。(平成27年となっていますが、平成27年度なので、間違いです)
・@「現金預金:14,629,261円」
・➁「未収金:559,000円」
・B「事業未払金:6,367,079円」
・C「次期繰越活動増減差額:△13,235,273円」
・D「本来の次期繰越活動増減差額(@+➁−B):8,821,182円」
ちなみに、「資金収支計算書」の「当期末支払資金残高」の金額も「8,821,182円」である事を確認して下さい。
逆に言うと、「本来の次期繰越活動増減差額+B−➁=現金預金」となります。
お解り頂けましたでしょうか?
そうです。「本来の次期繰越活動増減差額」と「資金収支計算書」の「当期末支払資金残高」の金額は同じであり、マイナス金額になることは有り得ないのです。
何故ならば、「事業未払金」のほとんどは4月支払なので、決算日には資金繰り上、当然ながら預金残高に未払金以上の余裕を持たせておくのが常識だからです。
よって、この貸借対照表には不正があるということになります。
少なくとも、「差額(D−C):22,056,455円」については、「使途不明金」となりますから、横領した証拠となります。
その他、「寄附金」、「運営費交付金」、「食費補助金(給食がある場合)」等で記載されていないものがある場合、それらも横領額となります。
【不正項目の洗い出し】
<1.「積立資産」と「その他の積立金(人件費積立金、修繕積立金)」>
・E「その他の固定資産_積立資産:8,000,000円」
・F「純資産の部_その他の積立金(人件費積立金、修繕積立金):8,000,000円」
⇒EとFは、対照勘定となっております。
本来であれば、「その他の固定資産_積立資産 8,000,000円」は、「現金預金」の内訳科目でなければなりません。理由は、「純資産の部_その他の積立金」を担保するために、あえて「その他の積立金専用普通預金通帳」に資金移動するという会計手続きなのですから、「その他の固定資産」に表示することは許されません。
それから、逆仕訳をすれば貸借対照表から全て消えてしまいますから証拠隠滅の恐れがあります。
(次に、この手口の勘定連絡を示します。)
「(借方) その他の固定資産_積立資産 8,000,000円 (貸方) 現金預金 8,000,000円」
「(借方) 次期繰越活動増減差額 4,000,000円 (貸方) 人件費積立金 4,000,000円」
「(借方) 次期繰越活動増減差額 4,000,000円 (貸方) 修繕積立金 4,000,000円」
よって、「8,000,000円」は、簿外の通帳(例えば理事長の個人通帳等)に資金移動されており、横領されていたと断定いたします。(『「その他の固定資産_積立資産」の証拠となる通帳等を出せ』と尋問すればよいのです。)
<2.基本金>
・G「その他の固定資産_差入保証金:2,450,000円」
・H「基本金:24,546,000円」
「資本金」ではなく、「基本金」という勘定科目を用いています。
その意図は、私には分かりません。
ちなみに、公立の場合には「政府出資金」という勘定科目を用います。
いずれにせよ、当該勘定には土地等の「減価償却資産以外の固定資産」の簿価が記載されます。つまり、「減価償却資産以外の固定資産」の合計額と同額が、対照勘定として「基本金」に記載されます。
ですから、「その他の固定資産_差入保証金」のみが「基本金」に該当します。
従って、金額は「24,546,000円」ではなく、「2,450,000円」です。
よって、差額(H−G)の「22,096,000円」は、実体の無い(対照勘定の裏付けのない)ものであり、架空の「基本金」であると断定いたします。
<3.設備資金借入金>
・I「1年以内返済予定設備資金借入金:1,404,000円」
・J「設備資金借入金:19,890,000円」
・K「設備資金借入金残高合計(I+J):21,294,000円」
学校法人で長期借入金が許されるのか調査願います。
一般的に、建設費等の支払いは着工時、上棟時、竣工時の3回に分割して支払いをします。ですから、国庫補助金等の入金タイミングが遅れるような場合には短期の借入(つなぎ融資と言います)を行います。
従って、短期借入金は有り得るのですが、国庫補助金等は申請書類の中の契約書等に基づいて、その全額が交付されますので建設費等の支払いに充てたものではないと考えられます。
憶測の域を出ませんが、国庫補助金等を横領した穴埋めに長期借入金をして、毎月の返済は、授業料、運営費交付金等から支出するというシナリオが浮かびます。
<4.国庫補助金等特別積立金>
・L「建物:82,251,219円」
・M「構築物:6,517,475円」
・N「器具及び備品:129,201円」
・O (L+M+N)「減価償却資産純資産額の合計額:88,897,895円」
・P「減価償却累計額:33,919千円」(平成26年度の法人の経営状況(総括表))
・Q「減価償却資産原資取得価額(O+P):122,816千円」
・R「国庫補助金等特別積立金:67,564,350円」
社会福祉法人新会計基準(独立行政法人会計基準と同じ)では、「減価償却資産」の純資産額(原始取得価額から減価償却累計額を控除した金額)の合計額と同額が、対照勘定として「国庫補助金等特別積立金(見返り勘定と言います)」に記載されます。
よって、差額(O−R)の「21,333,545円」は、「国庫補助金等特別積立金」の取崩し過大となります。
これの修正仕訳は、
「(借方)現金預金 21,333,545円 (貸方) 国庫補助金等特別積立金 21,333,545円」
となることから、「21,333,545円」は、既に横領されていたと断定いたします。
また、「国庫補助金等特別積立金」の取崩しが正しく行われていないことは、「Q減価償却資産原資取得価額:122,816千円」の全額が横領されている可能性があります。
【後書き】
今話題となっている平成27年9月7日に安倍晋三首相から百万円の寄附があったとか、なかったとか騒いでいる件について調査報告を致します。
まず、「平成27年度資金収支計算書」には、当該記載はありません。
(「平成27年度事業活動計算書」の中の「資金収支計算書」の日付が「平成26年4月1日から平成27年3月31日」となっておりますが、これは、「平成27年4月1日から平成28年3月31日」の間違いです。塚本幼稚園の「平成27年度事業報告書」の日付にて確認して下さい。)
よって、籠池理事長が当該百万円の寄附金をネコババしたのか、嘘をついていたのかのどちらかです。
もしも、入金があったのであれば、その証拠資料(通帳、仕訳伝票、証票綴り等)を見れば全てが明らかになることでしょう。
よって、場合によっては過去の「寄附金の入金」の全てが収入計上されていたのかどうかを徹底的に調査する必要が出てきます。
さて、『安保法案、国会通過、よかったです』などと、幼稚園児に言わせることが正しい教育方針とする思想は、絶対に許してはなりません。
公金横領の件と共に、厳しいお仕置きをお願いいたします。
実は、森友だけの問題では無く、国立大学、介護施設事業所、病院等の国庫補助金の交付を受けている全ての事業体について国庫補助金の横領が行われています。
他にも、まだまだ、国民には知らされていない特定秘密がいっぱいありますよ。
今の日本の本当の姿は、私のブログの以下のURLをご覧下さい。
『小沢、政権奪還を表明。こんな見出しが、もうすぐ見られますよ。側近次第ではありますが・・・。』
http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/186.html
【追:(おまけ)日本の政治がおかしくなった原因は、官僚達の既得権益の教授】
森友学園問題で3つの契約書があったようですが、学校法人等の利益を追求することを禁じられた法人では、大きな金額となる施設等の建設費用を自力(利益をだすこと)で集めることは禁止されていますから、国庫補助金等は契約書等に基づいてその全額が交付されます。
(もちろん、寄附金等がたくさん集まった時は、削られることもあります。)
ところが、総務省内の独立行政法人会計基準研究会_大道氏に東京大学の分析結果(私のブログ参照)を報告した処、『国庫補助金等は、取得資産の一部を構成するので、減価償却資産純資産額と国庫補助金等特別積立金の残高とが食い違っているのは、あたりまえだ』などと主張する有様でした。
彼の言い分は、国庫補助金等以外の寄附金とか運営費交付金とか授業料収入等のお金も使って購入しているものと思い込んでいるようであります。
(だいたい、そんな収入源按分や、取崩額計算は、神様でもできませんよ。)
彼の最も情けない勘違いは、独立行政法人会計基準の真の目的は、“建設費用の収入源は何かを特定することでは無く”、減価償却資産の取得にかかる入金を収益計上せず、「国庫補助金等特別積立金」に計上し、翌年以降に「現金出金の無い減価償却費」と同額の「現金入金の無い国庫補助金等特別積立金取崩額」を計上し、しかして、「次期繰越利益」に影響を与えないことにあります。
従って、その収入源にかかわらず、減価償却資産の原始取得価額と“同額”を、「純資産の部」では無く、固定負債勘定に「見返り勘定」として記載する必要があります。
それでは、一応、森友学園の「事業活動計算書」で、確認してみましょう。
「当年度減価償却費 5,113,197円」、「前年度減価償却費 5,774,373円」であることから定率法で償却しております。しかるに、「国庫補助金等特別積立金取崩額」は、当年度・前年度共に「△1,670,130円」なので、定額法で計算しております。
つまり、減価償却資産原資取得価額の一部の金額が「国庫補助金等特別積立金」であるならば、「国庫補助金等特別積立金取崩額」の計算は、当然定率法で計算されていなければなりません。
ところで、実は「見返り勘定」は、昔商法で禁止された「圧縮記帳引当金」なのです。
『でも、それだと“商法違反になってしまうじゃないですか”ってか?』
『その通りだよ。私も、13年前に“そう言ったのです”がね。』
『でも、独立行政法人は商人ではないから。・・・だとさ。(まいったね。)』
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(おまけ)
県知事 川勝平太 様 平成29年1月10日
《桜ヶ丘病院の会計分析結果》
桜ヶ丘病院の平成27年度の財務諸表を分析した処、国庫補助金横領の事実が判明しました。
取り急ぎ、報告いたします。
【有形固定資産】
・「キャッシュフロー計算書」の「有形固定資産の取得による支出 △47,026,526円」
・「有形固定資産の当期増加額」は、「28,331,726円」
(内訳:「医療用器械備品 23,417,726円」、「その他器械備品 4,914,000円」)
∴「18,694,800円」の使途不明金(⇒かくし口座行=横領額)
【補助金】
・「キャッシュフロー計算書」の「補助金等収入 40,273,980円」
・「補助金等収益 37,601,980円」
∴「収益計上漏れ 2,672,000円」相当額の不正支出(⇒かくし口座行=横領額)
【本部短期借入金】
・「キャッシュフロー計算書」の「短期借入れによる収入 132,795,974円」
・「キャッシュフロー計算書」の「短期借入金の返済による支出 △85,517,404円」
・平成27年度の「本部短期借入金 47,278,570円」
・平成26年度の「本部短期借入金 78,530,498円」
∴「本部短期借入金の返済計上漏れ 78,530,498円」(⇒かくし口座行=横領額)
【資産見返補助金】
独立行政法人会計基準では、本来の目的として、「減価償却資産」の取得に係る「補助金等収益」の計上を「資産見返補助金等(負債勘定)」として繰り延べ、現金支出の無い「減価償却費」と同額の現金収入の無い「資産見返補助金等戻入(収益勘定)」を計上することにより、「当期総利益」に影響を与えないようにすることにあります。
これを正しく行えば、「減価償却資産の純資産額」と「資産見返補助金等(負債勘定)」の金額は常に一致することとなります。(この方法を、対照勘定法と呼びます。)
しかるに、当該「対照勘定法」を用いなかったことは、「国庫補助金の全額=減価償却資産の原始取得価額の総額 411,378,769円」を”横領”していたと思わざるを得ません。(その穴埋めに多額の借金をしていることからも窺えます。)
【所感】
桜ヶ丘病院の移転先を旧清水市庁舎跡地にすれば、津波対策費等の特別費用が多額に加算され「国庫補助金等」の額が大幅に増額されるとの狙いがあるのではないでしょうか?
一番の問題は、財務諸表を”ちょこっと覗いて見た”だけで、これほどたくさんの疑問が湧いてくるというのに、日本で一二を争う「新日本有限責任監査法人」ともあろう公認会計士軍団が、『公正妥当な会計処理と認める』としていることです。
ちなみに、親方(JCHO)の財務諸表においても同様でした。
・「資産見返負債 1,763,691,212円」
・「減価償却資産の純資産額 222,271,234,426円」
・「減価償却資産の原始取得価額の総額 271,187,410,158円」=「国庫補助金の全額」
つまり、”「2,711億円」の全額が横領されていた”としても誰も気が付いていないということです。
実は、このことは「JCHO」に限ったことではありません。
独立行政法人・社会福祉法人・国立大学・公益法人等々の日本中のどいつもこいつもやっていることなのですよ。
その辺の詳しいお話は、聖隷事業団・東京大学やらの会計分析ほか静岡県国家公安委員会への苦情申出などなどの私のブログ上の投稿を参考になさって下さい。
『川勝知事が、真っ先に正しい日本の未来へ羽ばたかれんことを願っております。』
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