http://www.asyura2.com/17/senkyo222/msg/540.html
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国有財産売払案内書 8億円値引きの瑕疵担保について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/12/dl/1209-02-01.pdf
理財局の2015/9/4の会話の部分に関わる部分だね。
国は200万でこの8770m2の国有地を手放した。
下記の
原則に則って行政手続が成されたか?
最初の1億3176万は多分適正に行われたのかもしれない。
(まだ確認資料は提示されてないけど。
有害汚染土壌(5000万ぐらい)については豊中市が産廃マニュフェストで
確認してる)
でも9.9mから見つかったらしい分8億円の減額は
瑕疵担保の原則は守られていたか?
減額の根拠が正しく見積られたか?
見積の資料が適正か?
今そこが、問題視されている。
6ページ
12.瑕疵担保について
(1)売買契約締結後、引渡しの日から2年以内に物件に隠れた瑕疵を発見し
た場合には、速やかにお申し出下さい。
(2)上記(1)の申し出を受け、国が民法第570条に規定する隠れた瑕疵 にあたると判断した場合には、国(原因者を含む。)と買受人が瑕疵の是正 のための工事内容について、事前に協議を行った上で、国(原因者を含む。) 又は買受人において瑕疵の是正を行うこととします。
なお、国(原因者を含む。)と買受人との協議の結果、買受人において是 正することとした場合には、是正に要すると認められる費用を国が支払う こととします。
費用の支払いについては、以下のとおりとなりますのでご留意願います。 1 費用の根拠となる挙証資料の提出が必要となります。
(注)挙証資料とは、以下の資料をいいます。
ア 瑕疵の是正範囲を特定するための資料(土地利用計画図、建
物設計図等)
イ 工事内容を確認する資料(工事見積書、工事請負契約書等)
ウ その他国が指定する資料(例えば、工程写真、産業廃棄物管
理票(マニフェスト)、作業日報等)
2 費用の支払額は、国が必要と認める是正措置を実施することとした場
合の額が基準となり、提出資料(挙証資料)に基づく請求額には至らない 場合があります。
(注)費用算定の基準としては、国が公共事業等を行う際の積算資料、建 設物価等により算定します。
3 さらに、費用の支払額は売買代金が限度となり、当該売買代金を上回る 費用の支払いには応じられません。
4 費用の支払いにあたっては、国の会計制度上、別途予算措置が必要とな り、時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
(3)是正等に要する費用が多額の場合で、売買代金に相当する場合や、売買
代金を上回る場合などには、売買契約解除を含めて、対応方法を協議させ
ていただく場合がありますので、あらかじめご了解願います。
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