http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/399.html
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下記の書類10年保管義務ある。 また隠蔽か!
検察、、、、理財局長が隠蔽に加担してるぞ?(証拠隠滅を公言したんだ)
まだ動かないなら普通の国民よりその能力のなさを露呈するぞ?
いじめっ子には見て見ないフリか?警察て組織も?
それとも君らもいじめっ子グループの仲間か?
【事例2】平成24年度(独情)答申第39号;特定学校法人との間で締結された土地譲渡契約に基づく協議 内容の不開示決定(不存在)に関する件
当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,別紙の2のIIは,機構の特定職員が作成したと される会議メモ(個人メモ)であり,機構から同職員に貸与されたパソコンに保存されているものであるが,同 メモは職務上作成されたものではなく,組織的に用いられるものではないため,機構が保有する法人文書 には該当しない旨説明する。
当審査会において,諮問庁から別紙の2のIIの提示を受け確認したところ,別紙の2のIIは,機構の特定 職員が特定年月日に特定学校法人の担当者と行った打ち合わせの内容が記載されたものであり,本件土 地の引渡しの時期及び現地での境界確認作業についての記載が認められる。
したがって,別紙の2のIIは,職務遂行上,特定職員により作成されたものと見ることができる。
また,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,上記の打ち合わせに機構側として参加した のは特定職員のみであり,同職員は,本件土地の引渡し日を確認できる文書の作成について組織として当 然期待されていたと見ることができ,個人メモ以外にそれに該当する文書は存在せず,さらに,同メモの記 載内容を基に本件契約に係る後述の別紙の2のIIIないしVIの作成等が,同職員によって行われたと見るほ かない状況から判断すると,別紙の2のIIについて法人文書としての組織共用性が認められるので,これを 本件対象文書として特定すべきである。
◎情報公開・個人情報保護審査会答申における判断
【事例1】平成13年度(行情)答申第145号;水俣病認定検討会の議事録等の不開示決定(不存在)に関 する件
諮問庁は,水俣病認定検討会開催当時(昭和50年~52年)の担当者複数名に文書の作成,配付等の 状況について確認した結果次のとおり説明している。
同検討会の議事録・会議録は作成されていなかったが,担当者メモは作成されていたと推測される。また これらのメモは,あくまで担当者個人のメモという認識であって,組織として活用されたものではない。
(中略)
大阪高裁調査嘱託回答書の作成に際しては,当時水俣病認定検討会に関するファイルが2冊保存され ており,担当者はこれを基にして同検討会の全体会議及び小委員会の開催期日を特定したとしていること から,当該ファイルには,前記の担当者メモがつづられていた可能性がある。当該2冊のファイルは現存し ておらず,その事情として,法施行前の環境庁文書管理規程では,管理の対象となる「文書」の定義が明ら かでなかったことなどから,担当者メモがつづられていたような当該ファイルは正式に保存されるべき文書で はないと解され,その後の執務室の移動や法の施行準備に伴う文書整理の際に廃棄されたものと思われる
当該ファイルが大阪高裁調査嘱託回答書の作成に利用されたものであること,52年環境保健部長通知 の水俣病の認定の判断条件は現在でも基準とされているものであり,当該ファイルがその検討経緯を示す ものであった可能性のあることからみれば,当該ファイルは,作成等に関与した職員個人のメモ等というより も,組織としての共用文書の実質を備えた重要な文書と言い得るものであって,その保存,廃棄の状況が 明確でないことは,文書管理上問題があったものと言わざるえない。
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