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http://mewrun7.exblog.jp/25441732/
2017-02-26 02:24
先週は、安倍小学校の問題についてばかり書いたのだが。この件は、安倍首相にとってめっちゃ痛手だと思うし。首相辞任or政権の弱体化に追い込める可能性もあるので、今後も追及を続けて行きたいところ。 (^ー^)
ただ、防衛省のPKO部隊の日報隠しの問題や南スーダンの危険な情勢のことも、忘れてはならないし。そして、政府が早ければ3月10日にも閣議決定して、国会に提出しようとしている共謀罪に関しても、警戒感を強めて行かなければなるまい。(**)
というわけで、この記事では『一般人が一変で共謀罪に?〜政府、恣意的な対象を拡大+公明党に急かされ、3月審議入りか http://mewrun7.exblog.jp/25382723/』(以下、前回の記事)のつづきを・・・
先週出た共謀罪の記事の中から、重要なもの、気になったものをピックアップしておくです。(・・)
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まず、前回の記事に書いたように、政府は、もともと正当な活動を行っていた団体でも「結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得る」という見解を示していたのだが。<安倍首相が、「一変した段階で、一般人であるわけがない」とか言っちゃったりして。^^;>
これには、野党などからも批判が強かったようで。金田法務大臣は「重大な犯罪を1回だけ実行すると意思決定しても直ちに『組織的犯罪集団』にはあたらない」と、厳格に解釈する方針を強調したという。(・・)
でも、1回だけ意思決定したのか、2回めもしたのかなんていうことは、捜査関係者が恣意的に判断し得ることで。そんな要件では、不安は拭い去れまい。(-_-;)
「資金または物品の手配」「関係場所の下見」といった具体例を法案の条文に明記することは評価したいが。これもどのような行為をしたら、「手配」or「下見」したと言えるのか、時間をかけての議論が必要であると思う。<要は、これを足したらOKみたいに、そんな簡単に作れる&っていい法律ではないんだよね!(`´)>
『共謀罪:「犯罪集団を厳格に解釈」金田法相、1回は対象外
組織犯罪の計画段階から処罰を可能とする「共謀罪」の成立要件を絞り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、金田勝年法相は21日の閣議後記者会見で、「正当な活動を目的とした団体が、重大な犯罪を1回だけ実行すると意思決定しても直ちに『組織的犯罪集団』にはあたらない」と述べ、厳格に解釈する方針を強調した。
テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とする「組織的犯罪集団」に限定している。重大な犯罪は、4年以上の懲役・禁錮の刑が定められている罪で、機械的に数えると676になるが、政府はテロや組織犯罪に関連する277に絞り込む方針を固めている。
政府は、もともと正当な活動を行っていた団体についても「結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得る」との見解を示していた。「一変」の解釈については、金田法相は2日の衆院予算委で、団体の意思決定に基づき、犯罪行為を反復継続して行うようになる場合を挙げていた。
民進党は「一般の団体や市民でも、捜査機関が『性質が一変した』と認定すれば対象になる」と批判。安倍晋三首相は17日の衆院予算委で、オウム真理教を例に「当初は宗教法人として認められた団体だったが、犯罪集団に一変した」と指摘し、「一変した段階で(集団の構成員が)一般人なのか。一般人であるわけがない」と反論していた。
政府は、テロ等準備罪が成立する要件となる、犯罪を実行するための「準備行為」について、「資金または物品の手配」「関係場所の下見」といった具体例を法案の条文に明記する方向で検討している。【鈴木一生】(毎日新聞17年2月21日)』
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政府は対象犯罪の数を277に減らしたり、適用対象も犯罪の実行を目的に集まった「組織的犯罪集団」などに限定したりして、何とか世間の(特に公明党と学会の?)不安をおさめようとしているのだが。対象拡大に対する懸念は、払拭されないままだ。(@@)
『「共謀罪」法案の概要判明 薬物など5分類277種類
犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変えた「テロ等準備罪」をめぐり、政府が今国会に提出する法案の概要が判明した。対象犯罪はテロの実行や薬物などの5分類で計277種類。法定刑は共謀した罪の重さに応じ、「懲役・禁錮5年以下」または「懲役・禁錮2年以下」とする。
政府が締結をめざす国際組織犯罪防止条約(TOC条約)は、4年以上の懲役・禁錮の刑を定める「重大な犯罪」について、犯罪の合意(共謀)などを処罰できる法律を制定するよう各国に求めている。日本にはこの条件に当てはまる犯罪が600以上ある。
政府は今回、「組織的な犯罪集団が関わる重大な犯罪」に限定しても、条約の規定で許されると解釈。重大な犯罪の中から「組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される罪」だけを対象に選び、277に絞り込んだ。(1)組織的な殺人や放火など「テロの実行」(110罪)(2)覚醒剤の輸出入や譲渡など「薬物」(29罪)(3)人身売買や強制労働など「人身に関する搾取」(28罪)(4)組織的な詐欺や通貨偽造など「その他資金源」(101罪)(5)偽証や逃走援助など「司法妨害」(9罪)――の五つに分類した。
適用対象は、犯罪の実行を目的に集まった「組織的犯罪集団」が、指揮命令に従って任務を分担して犯罪をする場合と規定。2人以上で計画し、資金や物品の手配、関係する場所の下見などをした場合などに適用するとした。10年を超える懲役・禁錮刑を定める罪を共謀した場合は「懲役・禁錮5年以下」、4〜10年の懲役・禁錮刑を定める罪を共謀した場合は「懲役・禁錮2年以下」とする。
法務省は24日、自民、公明両党の幹部に法案を説明。両党の審査は28日から始まるが、公明党は初日から全議員対象の説明会を予定する。政府は3月10日の閣議決定をめざしているが、両党の了承手続きが間に合うかは微妙な情勢だ。(金子元希、久木良太)
■「テロ等準備罪」の対象犯罪の内訳(計277)
(1)テロの実行(110)組織的な殺人、現住建造物等放火、ハイジャック、拳銃などの発射、サリンなどの発散、流通食品への毒物の混入
(2)薬物(29)覚醒剤やコカイン、大麻などの輸出入・譲渡
(3)人身に関する搾取(28)人身売買、集団密航者の不法入国、強制労働、臓器売買
(4)その他資金源(101)組織的な詐欺・恐喝、通貨・有価証券の偽造、犯罪収益等隠匿
(5)司法妨害(9)偽証、組織的犯罪の証拠の隠滅、逃走援助 (朝日新聞17年2月25日)』
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これまでの外務省の説明、主張と整合がとれなくなることも問題になりそうだ。(~_~;)
『二〇〇五年には共謀罪の対象犯罪について「犯罪の内容に応じて選別することは条約上できない」とした政府答弁書が閣議決定されている。今回の法案で対象を削減することとの整合性を、外務省がどう説明するのか注目される。(東京新聞17年2月25日)』
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また、そもそも「テロ等準備罪」の「等」も怪しい&アブナイのだが。「準備行為」について、条文で「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」という文言になっているようで。東京新聞は、この「その他」を用いて拡大解釈を行なう懸念があるという。(++)tashikani!
『「共謀罪」拡大解釈の懸念 準備行為、条文に「その他」
「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案を巡り、政府は、犯罪の合意に加えて処罰に必要な要素として検討している「準備行為」について、条文で「資金または物品の手配、関係場所の下見その他」と規定する方針を固めた。「その他」の文言が盛り込まれることで拡大解釈が際限なく広がり、準備行為が歯止めとならないことが懸念される。 (山田祐一郎)
共謀罪法案は、犯罪に合意しただけで罰するのは内心の処罰につながるといった批判を受け、過去三度も廃案になってきた。安倍晋三首相や金田勝年法相らは今回、新たな共謀罪法案について「準備行為があって初めて処罰の対象とする」と過去の法案よりも適用範囲を限定する方針を説明。一方でハイジャックテロや化学薬品テロでは、現行法の準備罪や予備罪よりも前段階での処罰が可能になるとして、テロ対策での必要性を強調してきた。
新たに明らかになった条文では「犯罪を行うことを計画をした者のいずれか」によって「計画に基づき資金または物品の手配、関係場所の下見その他」の準備行為が行われた場合、処罰対象となる。ただ、準備行為はそれ自体が犯罪である必要がない。
例えば、基地建設に反対する市民団体が工事車両を止めようと座り込みを決めた場合、捜査機関が裁量で組織的威力業務妨害が目的の組織的犯罪集団だと判断し、仲間への連絡が準備行為と認定される可能性がある。
また、政府への抗議活動をしている労組が「社長の譲歩が得られるまで徹夜も辞さない」と決めれば、組織的強要を目的とする組織的犯罪集団と認定され、誰か一人が弁当の買い出しに行けば、それが準備行為とされる可能性がある。
米国の共謀罪に詳しい小早川義則・名城大名誉教授(刑事訴訟法)は「米国では、顕示行為(準備行為)は非常に曖昧で、ほんのわずかな行為や状況証拠からの推認で共謀が立証される」と説明。「日本の法体系と全くの異質のものを取り入れる必要性があるのか」と疑問を呈した。
また、「その他」は無制限に解釈が広がる恐れがある。新屋(しんや)達之・福岡大教授(刑事法)は「何でも当てはめることができ、限定にはならない。結局、犯罪計画と関係ある準備行為かどうかは、捜査側の判断になる」と述べた。(東京新聞17年2月22日)』
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こんな調子なので、どうせ共謀罪を作るなら早い方がいいと言っていた公明党も、この政府案にはまだOKは出しにくい様子。
『公明党の漆原良夫中央幹事会会長は23日の記者会見で、「共謀罪」の成立要件を絞り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、政府が検討する3月10日の閣議決定は困難との認識を示した。漆原氏は「3月10日に閣議決定だと勝手な予定を立てられても、我が党が応じるのは不可能になりつつある」と政府側をけん制した。
漆原氏は、政府から法案の詳細な説明がまだないとした上で、「党内でも関心の高い十数年越しの法案について、一度や二度の議論でまとめるのは不可能だ」と指摘。一方で今国会中の成立について「不可能になったわけではない」と語った。【高橋克哉】(毎日新聞17年2月23日)』
他方、民進党は「共謀罪は無用。人権侵害の可能性も高い」として法案に反対することを決定したという。(・・)
『民進党は21日、「共謀罪」の成立要件を絞り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を提出する政府方針に対し、「共謀罪は無用」とする見解をまとめた。
見解では、「テロ等準備罪」を新設する必要性は乏しい▽一般市民も捜査、検挙の対象になり得る−−などと指摘。政府が目指す国際組織犯罪防止条約の締結は必要と認めながらも、「共謀罪」新設は不要と強調した。
同条約が対象犯罪を「長期4年以上の自由を剥奪する刑を科すことができる犯罪」などとすることを受け、見解は「包括的で不明確な共謀罪に反対」と表明。処罰対象となる「組織的犯罪集団」についても一般市民を含み得るとして「基本的人権が侵害される可能性が極めて高い」と懸念を示した。
テロ対策の法整備については「(現行法に)不備があれば必要最小限の範囲で、個別具体的な立法を行うべきだ」と抑制的な対応を求めた。【樋口淳也】毎日新聞2017年2月21日)』
この共謀罪についても、野党はもちろん、心あるメディアは「(小泉元首相も言っていたように)平成の治安維持法に加担してはならない」という気持ちを抱いて、しっかりと問題点を国民に伝えて欲しいと願っているmewなのだった。(@@)
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