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フィンテック推進の銀行法改正案、自民の一部が過剰規制と反発
[東京 24日 ロイター] - フィンテック(金融と情報技術の融合)推進を目的として金融庁がまとめた銀行法改正案に対し、自民党内から反対論が相次いでいる。法案の柱の1つのフィンテック企業への登録制導入は「過剰規制」だと指摘され、フィンテックベンチャーの育成を阻むとして反発を招いている。金融庁は3月3日までの閣議決定を目指しているが、同党の了承を得られるかどうか微妙な情勢になっている。
<フィンテック育成ではなく「過剰規制」>
家計簿アプリなど、ITを活用して新たな金融サービスを提供する企業が出てきていることを踏まえ、金融庁は昨年、有識者会議を設置。フィンテック企業が銀行と協働して新たなビジネスを生み出しやすくするための制度整備や、利用者保護のための規制のあり方を検討し、年末に報告書を取りまとめた。
金融庁の銀行法改正案は、この報告書がベースになっている。 1)家計簿アプリやクラウド会計ソフトの会社など、金融機関と顧客の間に立って口座管理や電子送金を仲介する業者を登録制とする、2)フィンテック業者が銀行システムに接続し、顧客の口座情報などをビジネスに活用できるよう、銀行に体制整備の努力義務を課す、3)中小企業を不当に排除しないよう、銀行に契約を結ぶ基準を作らせ、公表させる――ことなどが柱だ。
これに対して、フィンテックビジネスの育成に積極的な議員からは、登録制は「フィンテック企業に対する過剰規制」との反発が強い。
たとえば、登録にあたっては、財務の健全性も条件となっており、「起業して間がなく、収益を上げていないフィンテックベンチャーの参入を事実上阻む」との意見が出ている。
登録業者に対しては、金融庁が検査に入ることもできる。ある議員は「小規模な会社は検査に入られただけで、風評被害でつぶれてしまうかもしれない」と懸念を示す。
このため、登録制ではなく、より参入が容易な届出制にすべきとの提案も出ている。
<EUは銀行にシステム開放義務>
フィンテック業者に対する登録制は、欧州連合(EU)でも導入されている。ただ、欧州の場合は、銀行は自行システムを登録業者に開放する義務を負う。
それに対して、今回の改正案で銀行に課せられたのは、システム開放の努力義務にとどまった。関係者からは「EUでは、フィンテックベンチャーが登録業者になるメリットが生じる。しかし、改正案では規制対象となるだけで、メリットがない」との指摘も出ている。
<遅れる承認手続き>
自民党は21日午前に開いた財務金融部会と金融調査会の合同会議で、銀行法改正案と金融商品取引法改正案を審議した。株の超高速取引業者の登録制などを盛り込んだ金商法改正案は了承を得たが、銀行法改正案には異論が相次ぎ、了承は見送られた。
法案審議は1回の議論で了承を得るのが通例だが、銀行法改正案の議論は計3日行われたが、了承に至っていない。
金融庁は、今の通常国会で成立させることを前提に、審議に要する時間を勘案して「3月3日の閣議決定」という青写真を描く。
予定通りに進めるためには、週明けに再び同党の合同部会を開いて承認を得て、28日の総務会で了承を取りつける必要がある。ただ、「金融庁と反対議員の溝は深く、見通しは厳しい」(党関係者)との声も漏れる。
金融庁幹部は、異論を唱える議員を個別に訪ね、法案への理解を求めている。ある幹部は「法案が1年遅れたら、フィンテックの育成がその分遅れてしまう」と危機感を口にする。
(和田崇彦 編集:布施太郎 田巻一彦)
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