http://www.asyura2.com/17/senkyo220/msg/841.html
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(回答先: 首相答弁「犯罪目的集団」→「普通の団体性質一変なら」 「共謀罪と別物」ほころび(東京新聞) 投稿者 いいげる 日時 2017 年 2 月 18 日 20:32:00)
「共謀罪」審議 法相の迷走が目に余る(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017021602000140.html
担当閣僚がまともに国会答弁できないような法案を、なぜ国会に提出する必要があるのか。「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する「組織犯罪処罰法改正案」である。
「この大臣、大丈夫か」との言葉がつい出てしまう。金田勝年法相の国会答弁。質問のたびに背後に控える官僚と打ち合わせて答弁したり、答弁が二転三転したり、答えに窮して立ち往生したり。
委員長にたびたび注意されるようなひどい答弁がまかり通るのは、閣僚としての資質はもちろん、組織犯罪処罰法改正案の内容自体に問題があるからではないのか。
安倍内閣は、二〇二〇年東京五輪・パラリンピックのテロ対策には国際組織犯罪防止条約の締結が必要で、そのためには犯罪の実行行為がなくても処罰できる法律が不可欠だとしている。
同条約の国会承認を受け、政府は「共謀罪」を創設する法案を過去三回提出したが、いずれも廃案になった。「共謀罪」ができれば捜査機関の拡大解釈や恣意(しい)的な運用で人権侵害の恐れがあるとして世論が強く反発したためだ。
安倍内閣は法案提出に当たって「テロ等準備罪」に名称を変え、対象犯罪を従来の六百七十六からテロに関わる二百〜三百の犯罪に絞り込み、適用対象も従来の「団体」から「組織的犯罪集団」に限定、犯罪構成要件に準備行為を加えるなど厳格化するという。
これまでの「共謀罪」とは全く別だと訴えるが、犯罪の実行行為がなくても処罰できる点は「共謀罪」と変わらず、人権侵害の懸念が拭い去れない。
条約上、対象犯罪の絞り込みはできないとしていた従来の政府見解との整合性はどうなるのか。既存の法律で対処できるとの指摘にも、政府は耳を傾けるべきだ。
加えて見過ごせないのは、法務省が法相の指示を受けて、テロ等準備罪については法案の国会提出後に議論するよう促す文書を報道機関向けに出したことである。
人権に関わる法案について国会提出前から政府の考えをただすのは何ら不自然でない。「質問封じ」と批判されて当然だ。
答弁能力の欠如を自ら認めたも同然の内容である。法執行をつかさどる法相が、国会の国政調査権を制限し、三権分立に反する文書を出すよう指示したことは、閣僚の適格性に関わる重要問題だ。撤回では済まされない。安倍晋三首相の任命責任は、もちろん重い。
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