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天皇の「生前退位」 有識者会議による論点整理の不当性 改憲論 ペテンを暴く
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/199667
2017年2月16日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
1月23日に有識者会議が、今上天皇陛下一代限りの退位特例法の制定を支持する論点整理を公表した。大要、次のとおりである。
@将来の皇室の年齢構成、政治社会情勢、国民の意識等、天皇を取り巻く状況は変わり得るので、今、将来の天皇も対象とする法律は制定せず、その時代時代において国民が判断することが望ましい。
A将来の天皇も対象とする法律を作る場合、個別・具体的な退位の要件を詳細に規定することは困難であるから、一般的・抽象的な要件を定めることになるが、それでは、時の政権の恣意的な判断を正当化する根拠に使われかねない。
B天皇の意思に基づく退位を認める制度にしても、天皇が世論や政権により不本意な退位を強要される可能性はある。
C天皇の意思に基づく退位を可能とすれば、憲法が禁じている国政に関する権能を天皇に与えたことになるのではないか。
D現行憲法下の天皇にかかわる議論に、立憲制確立(明治憲法?)より前の(たくさんの退位の)先例は参考にならない。
しかし、以上の立論には説得力がない。
まず、天皇の譲位はもとより「崩御」(死亡)と(意思による)「退位」しかない。それを制度として明文化することは可能で、特別に困難なことではない。それに、いかなる制度でも誤用はあり得るもので、それを抑制するのは、条文ではなく、内閣、国会、メディア、世論の役割ではないか。
また、天皇ご本人の意思による退位は、天皇の地位に在る個人の良心の自由として憲法で保障された人権の行使であり、憲法が禁じる国政に関する権能以前の問題である。
さらに、2000年にわたる天皇制の歴史の中で、天皇が「権力」機関のように扱われた明治憲法はむしろ例外で、現行憲法下での先例にふさわしくないのではあるまいか。
以上、もとより民主的正統性がなく、かつ、その人選が明らかに偏った「有識者会議」なる知識人の集団が、このように重大な公的関心事について強引に世論をリードしようとしている。私は、そのことの正当性も問いたい。
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