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共謀罪が必要な「テロ対策」3事例は現行法で対応可能だ 改憲論 ペテンを暴く
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2017年2月8日 小林節 慶応大名誉教授 日刊ゲンダイ 文字お越し
監視社会への大転換は憲法無視(C)日刊ゲンダイ
「共謀」罪の新設を巡る論争が進展して、論点が絞られてきたように見える。
政府は、オリンピックに向けたテロ対策のために共謀罪の新設が不可欠な理由として、次の3事例には現行法で対応できないからと主張している。
第1が、犯罪組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造した上で大量殺人(テロ)を計画した場合には、その原料の一部を入手(「準備」に着手)した段階で立件し、その「計画」を罰したいが、現行法では対応不可能だとしている。
しかし、それは現行のサリン「等」人身被害防止法の予備罪で対応可能である。
第2は、犯罪組織が飛行機を乗っ取り高層ビルに突入する(テロ)計画を立てた場合、そのための搭乗券を入手(「準備」に着手)した段階で立件し、その「計画」を罰したいが、現行法では対応不可能だとしている。
しかし、それはハイジャック防止法の予備罪で対応可能である。
第3は、犯罪組織がウイルスプログラムを開発し、大都市のインフラを麻痺させてパニックに陥れること(テロ)を計画した場合、そのウイルスの開発を始めた(「準備」着手の)段階で立件してその「計画」を罰したいが、現行法では不可能だとしている。
しかし、それには現行刑法の電子計算機業務妨害罪に予備罪の項を新設すれば済むことで、わが国の刑事法制「全体」を「共謀」段階から罰する体系に変える必要はない。
今回の提案は、詐欺や恐喝などを含む実に667種類の犯罪(つまり警察の仕事の大部分)を、「実行」時から処罰の対象とする法治国家の大原則から、悪事を「相談」した段階から処罰の対象にする原則に転換することである。そして、それをきちんと立件するには社会全体で日常的に盗聴、尾行、潜入捜査を実施していなければならない。
そのような「監視社会」に暮らすことを私たち国民が受け入れる意思があるか否か? を政府は正直に問うべきである。私にはその意思はない。
テロ対策の強化を口実にして、今の自由な社会を過剰な監視社会に大転換する試みは、憲法無視以外の何ものでもない。
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