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NHK受信料「最高裁」判断次第で存続の危機
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2017-01-18 森功のブログ
昨日の朝日新聞メディア欄に<「テレビあればNHK受信料」ついに最高裁へ>と題した記事が出ていました。<憲法判断を示す最高裁の大法廷が今年、受信料訴訟について初の審理を行う見通しだ。放送法制定から67年。なぜ今なのか>という話で。これまで受信料の支払いを巡っては、地裁レベルの判決で支払い命令を出してきたけど、実際、これは憲法の保証する「契約の自由」抵触しないのか、その判断が最高裁に求められるのは初めてですね。
その意味からすると、仮に憲法違反となれば、7000億円を超えるNHKの収入が吹っ飛ぶ危険性があり、存続の危機となるのは必至です。そもそも日本の放送法そのものが問題あるのでこういった矛盾が生じるのでしょけど、さらにワンセグ受信や通信の自由という問題も絡んでくるので、上田新会長も大変。注億です。
◇
(ニュースQ3)「テレビあればNHK受信料」ついに最高裁へ
http://www.asahi.com/articles/DA3S12750615.html
2017年1月17日05時00分 朝日新聞 後段文字お越し
NHKと契約していなくても受信料を支払わなければいけないのか――。憲法判断を示す最高裁の大法廷が今年、受信料訴訟について初の審理を行う見通しだ。放送法制定から67年。なぜ今なのか。
■「契約の自由」論争
審理されるのは、東京都の男性に、NHKが受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた裁判。男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲だ」と主張した。
受信料支払いの根拠は、1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。
ただ、法学者らには、憲法が保障する「契約の自由」の観点から疑問の声がある。大法廷で審理するとの報道後、ツイッターでは「(NHKが)勝訴すれば契約という定義や概念が全部おかしくなる」「どうして(料金を支払った人だけが見られる)スクランブル放送にしないの?」「教育、災害報道、国会中継、選挙公報だけをやる公共放送局とその他の完全分離を」などの意見が飛び交った。
■不払い増え訴訟に
NHKは長らく、契約拒否や不払いには戸別訪問などによる「お願い」で対応してきた。ところが、00年代に入って起きた職員らの不祥事で不払いが続出。「公平負担を徹底して受信料制度を守るため」として、06年から法的手段に乗り出した。当初は契約しているのに支払わない世帯が対象だったが、11年からは契約拒否の世帯も対象に。合わせてこれまで約3900件が訴訟になっている。
近年は新技術の登場で、訴訟の内容が多様化している。
東京地裁は昨年7月、NHKだけを見られなくする「NHKカットフィルター」という円筒形の機器をテレビにつなげて、支払い義務がなくなったと主張した男性に受信料支払いを命令。地裁はすぐに外せる機器をつけただけでは「受信機を廃止したとは言えない」とした。男性は控訴した。
さいたま地裁はその翌月、自宅にテレビがなく、ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持つ埼玉県内の男性市議に対して「受信料を払う義務はない」との初判断を示した。NHKは控訴した。
■公共放送「議論を」
ただ「テレビを持ったら受信料を払う必要があるか」という中心的な論点について、地裁・高裁レベルではほぼNHKが勝訴してきた。NHKの推計では一般世帯の受信料不払い率は15年度で2割を超す。今回、放送法の規定が合憲とされれば、NHKはより強い姿勢で受信料支払いを求められるようになりそうだ。
慶応大法科大学院の平野裕之教授(民法)は「最高裁が『放送法は違憲』と言えば、NHKは潰れかねない。契約を求めるのに裁判を起こす必要があるかなど、実務的な争点について判断するのにとどまるのでは」と予想する。
放送法に詳しい慶応大の鈴木秀美教授(憲法)は「法律で公共放送を設置している以上、活動をきちんと支える財源を保証するのは自然だ」と話す。欧州では「公共放送がスポーツ中継をすべきか」など公共放送の役割の議論がされてきたが、日本では議論が低調だと感じるという。「そもそも公共放送はどうあるべきで、どんな番組が必要か。関連会社や事業の必要性についても、国民がもっと議論し声を上げることが必要だ」
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