(『24条変えさせないャンペーン』ブログ) https://article24campaign.wordpress.com/2017/01/13/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95%E6%A1%88%EF%BC%88%E4%BB%AE%E7%A7%B0%EF%BC%89%E3%80%8D%E6%9C%AA%E5%AE%9A%E7%A8%BF%EF%BC%882016%E5%B9%B410%E6%9C%8820%E6%97%A5%EF%BC%89/ 資料
家庭教育支援法案(仮称)」未定稿(2016年10月20日) 2017年1月13日 24条変えさせないキャンペーン 今国会に上程されるといわれている「家庭教育支援法案」。昨年10月の段階での法案をアップします。
家庭教育支援法案(仮称)未定稿[平成28年10月20日] (目的) 第一条 この法律は、同一の世帯に属する家族の構成員の数が減少したこと、家族が共に過ごす時間が短くなったこと、家庭と地域社会との関係が希薄になったこと等の家庭をめぐる環境の変化に伴い、家庭教育を支援することが緊要な課題となっていることに鑑み、教育基本法(平成十八年法律第一二〇号)の精神にのっとり、家庭教育支援に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、家庭教育支援に関する必要な事項を定めることにより、家庭教育支援に関する施策を総合的に推進することを目的とする。
(基本理念) 第二条 家庭教育は、父母その他の保護者の第一義的責任において、父母その他の保護者が子に生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めることにより、行われるものとする。 2 家庭教育支援は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、社会の基礎的な集団である家族が共同生活を営む場である家庭において、父母その他の保護者が子に社会との関わりを自覚させ、子の人格形成の基礎を培い、子に国家及び社会の形成者として必要な資質が備わるようにすることができるよう環境の整備を図ることを旨として行われなければならない。 3 家庭教育支援は、家庭教育を通じて、父母その他の保護者が子育ての意義についての理解を深め、かつ、子育てに伴う喜びを実感できるように配慮して行われなければならない。 4 家庭教育支援は、国、地方公共団体、学校、保育所、地域住民、事業者その他の関係者の連携の下に、社会全体における取組として行われなければならない。 (国の責務) 第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、家庭教育支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (学校又は保育所の設置者の責務) 第五条 学校又は保育所の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校又は保育所が地域住民その他の関係者の家庭教育支援に関する活動の拠点としての役割を果たすようにするよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家庭教育支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (地域住民等の責務) 第六条 地域住民等は、基本理念にのっとり、家庭教育支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家庭教育支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (関係者相互間の連携強化) 第七条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する施策が円滑に実施されるよう、家庭、学校、保育所、地域住民、事業者その他の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 (財政上の措置) 第八条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (家庭教育支援基本方針) 第九条 文部科学大臣は、家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針(以下この条及び次条において「家庭教育支援基本方針」という。)を定めるものとする。 2 家庭教育支援基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 家庭教育支援の意義及び基本的な方向に関する事項 二 家庭教育支援の内容に関する事項 三 その他家庭教育支援に関する重要事項 3 文部科学大臣は、家庭教育支援基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 4 文部科学大臣は、家庭教育支援基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 (地方公共団体における家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針) 第十条 地方公共団体は、家庭教育支援基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における家庭教育支援を総合的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。 (学習機会の提供等) 第十一条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者に対する家庭教育に関する学習の機会の提供、家庭教育に関する相談体制の整備その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (人材の確保等) 第十二条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (地域における家庭教育支援の充実) 第十三条 国及び地方公共団体は、地域住民及び教育、福祉、医療又は保健に関し専門的知識を有する者がそれぞれ適切に役割を分担しつつ相互に協力して行う家庭教育支援に関する活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (啓発活動) 第十四条 国及び地方公共団体は、家庭教育支援に関する取組等について必要な広報その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。 (調査研究等) 第十五条 国及び地方公共団体は、家庭をめぐる環境についての調査研究、海外における家庭教育支援に関する調査研究その他の家庭教育支援に関する調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めるとともに、家庭教育支援に関する情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。 附則 この法律は、〇〇〇から施行する。
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