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2022年12月14日 07時04分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/219777?rct=editorial
旧統一教会(世界平和統一家庭連合)が信者同士の養子縁組を組織的にあっせんした疑惑が浮上している。事実なら法令に違反し、解散命令請求の理由の一つになり得る。人道上も看過し難い。政府は調査を尽くさねばならない。
二〇一八年に施行された養子縁組あっせん法は仲介事業者に都道府県知事の許可を得るよう求め、無許可であっせんした者には懲役一年以下の罰則などを定める。
旧統一教会は一九八一年以降、信者間で七百四十五件の養子縁組が成立し、うち三十一件は法律の施行後のものと公表した。教団は事業許可を得ておらず、養子縁組の「奨励」は認めたが、「組織的なあっせん」は否定している。
しかし、信者向け冊子は養子縁組希望者に「所属教会の家庭部長にぜひ相談を」と求め、「子女のいない家庭があれば、その家庭に自分の子女を養子として送ることができなければなりません」との教祖夫妻の言葉を紹介する。
さらに教団は、養子縁組の成立前に「養子縁組申請書」の提出や会長の承認も義務付けている。
教団側は申請や承認という仕組みを「家庭関係の把握のため」としているが、苦しい釈明だ。
民法は「普通養子縁組」と実親の死亡や失踪、虐待などを想定した「特別養子縁組」の制度を定める。子どもの福祉が最優先される点は両制度とも同じで、当事者が未成年の場合、どちらも家庭裁判所の許可が必要になる。
冊子には養子縁組の約束は「妊娠前が最も望ましく、遅くとも出産前には決定し」とある。子どもの誕生前に、その養親を大人たちが勝手に決めることは、子どもの福祉尊重とは相いれない。
教団は信者間の子どもに「神の子」という特別の意味を付与し、養子縁組を組織の結束などに利用した可能性があるが、法治国家で個人の尊厳をないがしろにすることが許されるはずがない。
政府は教団側に養子縁組の実態について説明を求めており、法令違反の有無を厳正に調べる必要がある。家裁が信者間の養子縁組を許可した経緯についても明らかにすべきだろう。
高額献金被害救済のための法律は成立したが、これで教団を巡る問題が解消されたわけではない。引き続き、被害の実態を明らかにし、再発防止と被害者救済のための対策を講じる必要がある。
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