http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/170.html
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一度自白してしまえば、あらゆる手段で自白を正当化。素人裁判員も「演技が本当ぽい」だけで追従。疑わしきは罰せずの原則も、世界的な死刑廃止の流れにも従わない「暴力装置」は、無実を訴える再審請求者に何を言い渡すのか。
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松橋事件、再審開始へ 最高裁が特別抗告棄却 逮捕から33年
https://www.sankei.com/affairs/news/181012/afr1810120022-n1.html
2018.10.12 16:21
*宮田浩喜さんhttps://www.sankei.com/images/news/160630/wst1606300035-n1.jpg
熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で昭和60年、男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」で殺人罪などに問われ、懲役13年が確定し服役した熊本市の宮田浩喜さん(85)の再審請求特別抗告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は検察側の特別抗告を棄却する決定をした。再審開始を認めた熊本地裁の決定を支持した福岡高裁決定が確定する。決定は10日付。4裁判官全員一致の結論。逮捕から33年を経て、地裁でやり直しの裁判が行われる。
宮田さんと犯行を結びつける直接証拠は「自白」しかなく、事件では自白の信用性が争点となっていた。
宮田さんは、凶器の小刀に血液が付着しないようシャツの袖を切った布を巻いて犯行後に燃やしたと自白したが、シャツ片が燃やされずに残り、血も付いていなかったことが判明した。弁護団は小刀の形状と遺体の傷痕が一致しないとする鑑定書を「新証拠」として提出。再審請求審で熊本地裁は「自白に疑義が生じており、確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断し、再審開始を認める決定をした。
福岡高裁も再審を認めた地裁決定を支持。凶器の形状と遺体の傷痕が矛盾するとした鑑定書のほか、宮田さんが「凶器の小刀に巻いて犯行後に燃やした」と説明したシャツ片が現存した点を「新証拠」とし、捜査段階の自白の信用性を否定していた。福岡高検が昨年12月、高裁決定を不服として最高裁に特別抗告したため、再審開始は持ち越しとなっていた。
事件は昭和60年1月、男性が自宅で殺害されているのが見つかり、将棋仲間の宮田さんが逮捕された。1審熊本地裁判決は自白を根拠に懲役13年とし、最高裁で平成2年に確定した。宮田さんは服役後、11年に出所。認知症を患った宮田さんに代わり、成年後見人の弁護士が24年に再審請求していた。
■松橋事件
昭和60年1月8日、熊本県松橋町(現宇城市)の男性=当時(59)=が血を流して死亡しているのが発見された。男性の将棋仲間だった宮田浩喜さん(85)が「刃物で刺した」と殺害を自白し、熊本県警が20日に逮捕。
1審熊本地裁初公判で起訴内容を認めたが、公判途中から無罪を主張。地裁は自白に信用性があるとし懲役13年の判決を言い渡した。2審福岡高裁も支持し、平成2年に最高裁が上告を棄却し確定した。
■再審請求
有罪が確定した被告が裁判のやり直しを求める手続きで、刑事訴訟法が非常救済手段として定める。再審開始の要件は「無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見」した場合とされる。かつて再審請求が認められるケースはほとんどなかったが、最高裁は昭和50年、札幌市で警官が射殺された「白鳥事件」の決定で、新旧証拠を総合的に判断し「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。
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関連:
◆<松橋事件>「父はやっていない」長男訴え30年 声届いた:熊本地裁、「決定的新証拠」はなくとも自白と証拠の矛盾で再審開始
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/777.html
投稿者 あっしら 日時 2016 年 7 月 01 日 17:54:35: Mo7ApAlflbQ6s gqCCwYK1guc
◆袴田事件で東京高裁が不当決定/無辜の救済たる再審のハードルを上げたと憂慮の門野博元裁判官だが自身が名張毒ぶどう酒事件で
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/155.html
投稿者 gataro 日時 2018 年 6 月 13 日 09:03:39: KbIx4LOvH6Ccw Z2F0YXJv
自白に引きずられて無辜の救済とは真逆をやった!
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