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松橋事件、再審開始へ 最高裁が特別抗告棄却 逮捕から33年(検察のゴネ得も終??)
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/170.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 10 月 12 日 19:03:08: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

 一度自白してしまえば、あらゆる手段で自白を正当化。素人裁判員も「演技が本当ぽい」だけで追従。疑わしきは罰せずの原則も、世界的な死刑廃止の流れにも従わない「暴力装置」は、無実を訴える再審請求者に何を言い渡すのか。

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松橋事件、再審開始へ 最高裁が特別抗告棄却 逮捕から33年

https://www.sankei.com/affairs/news/181012/afr1810120022-n1.html
2018.10.12 16:21

*宮田浩喜さんhttps://www.sankei.com/images/news/160630/wst1606300035-n1.jpg

 熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で昭和60年、男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」で殺人罪などに問われ、懲役13年が確定し服役した熊本市の宮田浩喜さん(85)の再審請求特別抗告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は検察側の特別抗告を棄却する決定をした。再審開始を認めた熊本地裁の決定を支持した福岡高裁決定が確定する。決定は10日付。4裁判官全員一致の結論。逮捕から33年を経て、地裁でやり直しの裁判が行われる。

 宮田さんと犯行を結びつける直接証拠は「自白」しかなく、事件では自白の信用性が争点となっていた。

 宮田さんは、凶器の小刀に血液が付着しないようシャツの袖を切った布を巻いて犯行後に燃やしたと自白したが、シャツ片が燃やされずに残り、血も付いていなかったことが判明した。弁護団は小刀の形状と遺体の傷痕が一致しないとする鑑定書を「新証拠」として提出。再審請求審で熊本地裁は「自白に疑義が生じており、確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断し、再審開始を認める決定をした。

福岡高裁も再審を認めた地裁決定を支持。凶器の形状と遺体の傷痕が矛盾するとした鑑定書のほか、宮田さんが「凶器の小刀に巻いて犯行後に燃やした」と説明したシャツ片が現存した点を「新証拠」とし、捜査段階の自白の信用性を否定していた。福岡高検が昨年12月、高裁決定を不服として最高裁に特別抗告したため、再審開始は持ち越しとなっていた。

 事件は昭和60年1月、男性が自宅で殺害されているのが見つかり、将棋仲間の宮田さんが逮捕された。1審熊本地裁判決は自白を根拠に懲役13年とし、最高裁で平成2年に確定した。宮田さんは服役後、11年に出所。認知症を患った宮田さんに代わり、成年後見人の弁護士が24年に再審請求していた。
 ■松橋事件
 昭和60年1月8日、熊本県松橋町(現宇城市)の男性=当時(59)=が血を流して死亡しているのが発見された。男性の将棋仲間だった宮田浩喜さん(85)が「刃物で刺した」と殺害を自白し、熊本県警が20日に逮捕。
1審熊本地裁初公判で起訴内容を認めたが、公判途中から無罪を主張。地裁は自白に信用性があるとし懲役13年の判決を言い渡した。2審福岡高裁も支持し、平成2年に最高裁が上告を棄却し確定した。
 ■再審請求
 有罪が確定した被告が裁判のやり直しを求める手続きで、刑事訴訟法が非常救済手段として定める。再審開始の要件は「無罪にすべき明らかな証拠を新たに発見」した場合とされる。かつて再審請求が認められるケースはほとんどなかったが、最高裁は昭和50年、札幌市で警官が射殺された「白鳥事件」の決定で、新旧証拠を総合的に判断し「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。

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関連:

◆<松橋事件>「父はやっていない」長男訴え30年 声届いた:熊本地裁、「決定的新証拠」はなくとも自白と証拠の矛盾で再審開始
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/777.html
投稿者 あっしら 日時 2016 年 7 月 01 日 17:54:35: Mo7ApAlflbQ6s gqCCwYK1guc

◆袴田事件で東京高裁が不当決定/無辜の救済たる再審のハードルを上げたと憂慮の門野博元裁判官だが自身が名張毒ぶどう酒事件で
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/155.html
投稿者 gataro 日時 2018 年 6 月 13 日 09:03:39: KbIx4LOvH6Ccw Z2F0YXJv
自白に引きずられて無辜の救済とは真逆をやった!  

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コメント
1. 2018年12月20日 16:38:32 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-10182] 報告
松橋事件、再審無罪へ 検察側「新たな立証はせず」

12月20日(木)12時21分 毎日新聞

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1220/2382600640/20181220k0000m040047000c2.jpg
宮田浩喜さん=熊本市中央区で2016年6月30日、和田大典撮影
写真を拡大

 熊本県宇城市(旧松橋(まつばせ)町)で1985年に男性(当時59歳)が刺殺された松橋事件で、殺人罪などで懲役13年に服した宮田浩喜(こうき)さん(85)の再審(裁判のやり直し)に向けた3者協議が20日午前、熊本地裁であった。検察側は新証拠の提出を断念し、殺人罪について有罪立証をしない方針を示した。同地裁で開かれる再審公判で無罪が言い渡されることが確実となった。初公判は2月8日で調整している。


 3者協議は裁判所、検察側、弁護側が再審公判の進め方を話し合うもので、終了後、弁護団が検察側の方針を明らかにした。検察側は無罪求刑はしないものの、検察がこれまで提出した証拠を踏まえて最高裁が再審開始を認めており、熊本地裁が無罪判決を出すのは確実。主任弁護人の三角恒(こう)弁護士は「速やかな判決を求めたい」と語った。


 宮田さんは当初、殺害を認め「シャツの左袖を切り取って凶器の小刀の柄に巻き付け、犯行後に布切れは燃やした」と自白。1審公判の途中から否認に転じ無罪を主張したが、確定判決は自白の信用性を認めた。


 宮田さんは2012年に再審請求し、弁護団は確定判決後に熊本地検で証拠を閲覧した際に見つかったシャツ片などを証拠提出した。16年の熊本地裁、17年の福岡高裁は「燃えたはずのシャツ片」や、小刀の形状と遺体の傷が合わないことを示す法医学者の鑑定書を新証拠と認め「自白の信用性が揺らぎ、犯人ではない合理的疑いが生じた」として再審開始を決定。今年10月に最高裁で確定した。


 検察側は再審請求審やその抗告審で、シャツ片について「実際に巻き付けられていたものとは別の布」と主張。傷と凶器の鑑定書についても「刺した方向や測定方法などで誤差が生じる」とする法医学者の供述調書を提出し反論していた。【清水晃平】

https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1220/mai_181220_2382600640.html

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