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(回答先: NNNドキュメント「あたいはやっちょらん 大崎事件 再審制度は誰のもの?」 投稿者 gataro 日時 2018 年 2 月 21 日 22:15:10)
物証なしに曖昧に関係者証言だけで「犯人」を決めしまったこの事件。一度決まると、たとえ後で誤りがあっても、認められる事は少ない。
今回の決定は覆らず、再審開始となるのだろうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
https://mainichi.jp/articles/20180312/k00/00e/040/212000c
鹿児島・大崎事件 3度目の再審開始決定 福岡高裁支部
毎日新聞2018年3月12日 11時09分(最終更新 3月12日 12時47分)
鹿児島県
*原口アヤ子さん=鹿児島県志布志市で2017年6月、新開良一撮影[https://cdn.mainichi.jp/vol1/2018/03/12/20180312k0000e040214000p/6.jpg?2]
*大崎事件の相関図[https://cdn.mainichi.jp/vol1/2018/03/12/20180312k0000e040213000p/8.jpg?1]
鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42歳)の遺体が見つかった「大崎事件」で、福岡高裁宮崎支部(根本渉裁判長)は12日、殺人罪などに問われて懲役10年が確定し服役した原口アヤ子さん(90)の再審開始を認めた鹿児島地裁決定(2017年6月)を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。原口さんの再審開始を認める判断は02年3月の地裁決定を含めて今回で3度目。弁護団によると、同一事件で3度の再審開始判断が出るのは初めて。
<「大崎事件」とはどんな事件だったのか?>
<大崎事件>心理鑑定の評価焦点
同地裁は原口さんの元夫(93年に66歳で死去)の再審開始も同時に認めていたが、同支部はこの決定も支持して検察側の即時抗告を棄却した。福岡高検が期限の19日までに特別抗告すれば審理は最高裁に移るが、断念すれば同地裁で再審が始まる。弁護団は12日、原口さんが高齢であることも踏まえ、特別抗告しないよう検察側に申し入れた。
根本裁判長は、地裁決定が原口さんの関与を認めた親族の供述の信用性を否定した心理鑑定を再審開始の根拠としたことに「論理に飛躍があり、不合理な判断だ」と指摘。一方で「首を圧迫したことによる窒息死と積極的に認定できる所見がない」とした法医学者の鑑定の信用性を認めた上で、転落事故などによって死亡した可能性を認めた。
事件では原口さんの関与を示す物証はなく、原口さんは捜査段階から一貫して無実を訴えた。しかし、知的障害のあった元夫ら親族3人(いずれも故人)の自白や、原口さんが親族に殺害を持ちかける場面を目撃したという義妹の供述を根拠に有罪と認定された。
弁護側は、第2次再審請求審で元夫らの自白を分析した心理鑑定書を提出して「体験に基づかない特徴があり、信用性がない」と主張。14年7月の福岡高裁宮崎支部決定は心理鑑定を踏まえて「元夫らの自白の信用性は高くない」とする一方、義妹の供述が信用性を支えているとして再審請求を棄却した。弁護側はこれを受け、第3次再審請求審で義妹の供述についても心理鑑定書を提出していた。
17年6月の地裁決定は、再審請求審では初めて心理鑑定の証拠価値を認め、義妹の供述について「捜査機関の思惑に沿って虚偽の供述をした疑いがある」と指摘。元夫らの自白も「捜査機関の誘導で供述が変遷した疑いがある」と信用性を否定し再審開始を認めた。【平川昌範、田中韻】
【ことば】大崎事件
1979年10月、鹿児島県大崎町で男性(当時42歳)の遺体が自宅の牛小屋で見つかり、義姉の原口さんと親族3人(いずれも故人)が殺人と死体遺棄の容疑で逮捕・起訴された。原口さん以外は起訴内容を認め、懲役1〜8年の判決が確定。原口さんは無実を訴えたが、81年に懲役10年が確定して服役した。95年に第1次再審請求し、2002年に鹿児島地裁が再審開始を決定したが、福岡高裁宮崎支部が取り消した。第2次請求も退けられたが、第3次請求では鹿児島地裁が17年6月、再審開始決定を出した。
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