従軍慰安婦は売春婦として認可されない 13才、14才から働き始めているので売春婦では有り得ない 従軍慰安婦は 13才、14才から慰安所で働き始めている。 18才以下の売春婦は法的に認可されていないから、例え本人や親が承諾していたとしても悪質な法律違反になる。 従って、従軍慰安婦は売春婦ではあり得ない。
いいかげん慰安婦募集の新聞広告を持ち出すことはやめるべき - 法華狼の日記
実際には、日本の歴史学者も以前から従軍慰安婦問題の重要な資料としてあつかっている。韓国政府固有の問題であるかのような主張は、勉強不足と告白しているようなもの。 そして問題は、事実上の拘束であった「前借」だけではない。 両方の広告によく目をこらしてほしい。一方は17歳以上から23歳まで、もう一方は18歳以上から30歳までの年齢を募集している。そう、売春が合法であった当時でも、未成年であれば違法だった。 どうして年齢についての記述を無視できる人がこれほどいるのか、私には理解できない。たとえ当時に未成年売春が合法であったとしても、対外的に誇らしげに見せられる内容でないことは、歴史にくわしくなくても明らかだろう。 http://d.hatena.ne.jp/hokke-ookami/20120823/1345735929 ▲△▽▼
従軍慰安婦は売春婦か?
日本の戦争責任資料センターの声明では
「未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である」 となっています。 又日本国内から慰安婦を徴募する場合は21歳以上の経験者にかぎるという法律があったと思います。 未成年を慰安婦として渡航されたことが確認できる公文書は、米三機密第353号「支那渡航婦女の取扱に関する件」と「渡支事由証明書等の取寄不能と認められるる対岸地域への渡航者の取扱に関する件」などでした。年齢がそれぞれに「15・16・17歳」と「14・15・16・18歳」になっています。 研究書に収録された元慰安婦の証言データ(1)朝鮮人慰安婦 出典:「日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦」表2−1,4−16,4−19,4−30より全42人43件(文玉珠は2回慰安婦になっている)
注:徴集年は19XX年、徴集形態は尹明淑の記述による(拉致:暴力による連行、就業詐欺:いい仕事があると騙して連れ去るもの、強制は命令された・逆らえなかったなど、徴集地で特記なきはすべて朝鮮。 名前 年齢 年 徴集形態 徴集人 徴集地 慰安所の場所 崔イルレ 15 1931 拉致 軍人 霊岩 満州 陳キョンベン 16 1939 拉致 軍人 狭川 基降(台湾) 鄭学珠 14 1938 拉致 軍人 釜山 ハルピン 文玉珠1 16 1940 拉致 軍人 大邸 東安省(中国) 姜ムジャ 13 1941 拉致 軍人 新馬山 パラオ諸島コロール 林グマ 16 1939 就業詐欺 民間業者 漢口(中国) 漢口(中国) 李相玉 14 1936 就業詐欺 民間業者 京城 パラオ 金春子 16 1939 就業詐欺 民間業者 清津 東安省(中国) 洪愛珍 14 1942 就業詐欺 民間業者 統営 上海 李玉粉 11 1937 誘拐・詐欺 民間業者 蘆山 台湾 金ブンソン 15 1937 就業詐欺 民間業者 漆谷 台湾 金ボットン 15 1941 詐欺・強制 民間業者 梁山 広東 *1朱徳蘭はこういう項目では分類していないが本文中で、日本人警察官により雑益に強制的に徴集された後、毎日性の相手を無理させられる様になったことが記述されている。 http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/15?from=1
▲△▽▼ 朝鮮での慰安婦徴集の違法性で議論の余地がないのは、未成年者を徴集したことです。 現在日本で裁判をおこしている9名の元慰安婦達は全員が21歳未満であり、この場合、国際条約によれば、本人が了承したとしても慰安婦とする事は処罰の対象としなければならないはずです。 もちろん、この人達は強制をうけて慰安婦になったと詳細な証言をしています。 慰安婦の徴集のやり方について、間に朝鮮人が介在したことが多かったので、そのような場合は、軍の責任ではないとする意見もありますが、それなら慰安所に到着した時点で娼妓取締規則にあるように本人の自由意志であることを確認し、強制されたり騙されて来た者は、家に帰すべきです。
しかし、そのような事を行った形跡はありません。直接命じてやらせたにしろ、黙認したにしろ、軍の責任で行われたことに違いはありません。 http://www006.upp.so-net.ne.jp/nez/ian/ ▲△▽▼
『慰安婦』にされた年齢
尹明淑『日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦』(明石書店、2003年)の表(232、233ページ)から計算した、韓国人元「慰安婦」(43名)の徴集時の年齢は以下のようになります。
11歳 1名 12歳 1名 13歳 1名 14歳 3名 15歳 5名 16歳 16名 ←台湾での公娼の下限年齢*3 17歳 7名 ←朝鮮、満州での公娼下限年齢 18歳 3名 ←日本(内地)での公娼下限年齢 19歳 3名 20歳 - 21歳 1名 ←国際条約*4における成人女性の年齢 22歳 - 23歳 1名 29歳 1名
*「募集年−生誕年」で単純計算しただけなので、実際はこの結果より年齢が1歳下である場合も多いと思われる。
*3:1930年の外務省調査によると、アジアで公娼制度があったのは、日本およびその植民地・統治領、仏領インドシナ、中国(ただし上海など大都市では公娼制度を廃止していく) *4:『婦人及児童の売買禁止に関する国際条約』 コメント一覧
貧寒 2008/09/27 11:07
韓国での調査なので、年齢が満年齢ではなく数え年齢の可能性があり、さらに気持ちが重くなりました。 2〜30年前には朝鮮の女はパイパン(無毛症)が多いと言うことがまことしやかに語られることが有りました。 おそらく戦時中に朝鮮ピーと遊んだ人達が広めたのだと思います。何のことはない相手が年端もいかない少女達だったとは。 Stiffmuscle 2008/09/27 21:47
子供〜青年前期に強姦の被害者になると、その後の人生に多大で深刻な影響を及ぼします。ましてや元「慰安婦」の方々は監禁されて連続強姦され、身体的にもボロボロにされました。 なぜ、日本軍の兵士はそのことに気がつかなかったのか? 相手を同じ人間として見ていたら、その子たちの将来や親のことを考え付いていたら、決してこんな惨いことは出来なかったと思います。戦争だったというのは何の免罪符にもならない。 Allen 2008/09/28 16:21 ここ数年、世界中で第二次世界大戦を振り返る事態が多くなりました。 何となく日本の小泉政権発足以降とほぼ重なるような気がするのですが、やはり日本の一部の政治家や御用学者による一連の「戦争肯定」行為が影響しているんでしょうか・・・ 東中野教授は裁判で事実上「学者失格」と言われ、藤岡教授や八木教授などが在籍する『作る会』は事実上内ゲバで分裂、安倍元首相は1年で政権放棄・・・ 日本の自称『保守』も崩壊寸前ですね。まあ自業自得な印象しかありませんが・・・。 Stiffmuscle 2008/09/29 00:59 「慰安婦」の記述が中学校の教科書の全てに載ってからの右派論壇、つくる会、皇国マンセー議員の妄言が跋扈跳梁した1996年以降の基調だと思います。 当初の攻撃テーマが「慰安婦」と「南京大虐殺」だったわけです。 その後、最近になって沖縄の集団自決の件が出てきますが、正直、あいつらの3連敗です。完膚なきまでに叩き潰されないと「おれたちのが勝ってる!」って醜態をさらし続けるのかも。 まぁ、新人の凄腕論客がいないので、先細りするだけでしょうが(爆) http://d.hatena.ne.jp/Stiffmuscle/20080923/p1 ▲△▽▼ ネットウヨの従軍慰安婦問題に関する知識はこんなものです(笑) - 解決不能 598 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 10:53:51 ID:i/n9clPt
あったあった。 娼妓取締規則(明治三十三年十月内務省令四十四号) 娼妓になるためには、自ら警察に出頭して娼妓名簿への登録を申請することが必要でした(第二条三条)。
また、もしも本人の意に反して、強いて娼妓名簿の登録申請をさせた者は、拘留または科料に処されたのです(第十三条六項)。 その上、娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で申し出れば、何人といえども妨害できませんでした(第五条六条)。 以上のことから、当時の公娼制度では「年齢制限」「拒否の自由」「廃業の自由」が認められていたことがわかります。 それに対して軍慰安所では、慰安婦が自由意思かどうかの確認などをした形跡はありません。 ↓ 強制ではなくて自由意志だというのであれば就業の登録などの史料が残っているはずだよな? 慰安婦は借金を返済するまで身柄を束縛されていました。
それはネトウヨが大好きな「日本人捕虜尋問報告書 第49号」(北ビルマのミッチナ慰安所)からも裏付けられます。 「1943年の後期に、軍は、借金を返済し終わった特定の慰安婦には帰国を認める 旨の指示を出した。その結果、一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された。」 (吉見資料集p445)
つまり、廃業の自由などはなく借金を返済するまで拘束されていたのですから、明確な娼妓取締規則違反です。
すなわち、違法な売春行為をさせていた事になります。 624 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 10:56:56 ID:pz4FUxKC >>598
軍の直接経営じゃないから、軍に資料が残らないだろうに。何を勘違いしているのかね。 ____
先ほども指摘しましたが、誰も軍と限定していません。
具体的に指摘してやらないと、理解できないようです。 634 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 10:58:37 ID:+DaT2cut >>598 従軍慰安婦って、一般の娼妓と同じ扱いだったんですか? 戦地まで行くというのに。 660 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:01:06 ID:pz4FUxKC 売春業者が集めて戦地の近くで営業していたから、基本的に民間の業務だったのさ。 ________
こういう事例はご存知ないようで。 日本軍は、民間業者を使わずに、直接慰安所を経営したこともあった。
「昭和十三年七月五日附在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」 「陸海軍ニ専属スル酒保及慰安所ハ陸海軍ノ直接経営監督取締ニ属スベキ」 (吉見資料集p181−182) 独立攻城重砲兵第二大隊長「状況報告」(昭和13年1月20日) 「慰安設備ハ兵站ノ経営スルモノ及軍直部隊ノ経営スルモノ二ケ所アリテ」 (吉見資料集p195−196) セレベス民政部第二復員班長(海軍司政官) 「セレベス民政部第二復員班員復員ニ関スル件報告」(昭和21年6月20日) 「南部セレベス売淫施設(慰安所)調書」 「婦女ノ募集並ニ雇傭契約ハ主トシテ民政部嘱託(帰還)及実業団員(帰還)之ヲ行ヒ」 「売淫施設ニ関スル調査報告」(第二軍司令部) 「部隊ニ於テ経営ス」「『ケンダリー』ハ海軍少尉、『アモイト』ハ海軍少尉、 『バウバウ』ハ派遣隊長(官氏名不詳)希望者ヲ募集シ経営セリ」 (吉見資料集p365−375) 彼らが全く資料に目を通していない実態が明らかになりました(笑)
こんな有様で捏造だ情報戦だなどといっているのですから、実に御目出度い(笑) 661 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:01:11 ID:bOrvmf2S >>598
借金で縛られるのなんて現代でも同じじゃねーかw ましてや軍が直接雇用してねーのに軍に資料が残るかよw ____ 廃業の自由を認めなかった時点で違法なのです。 現代でも廃業の自由が認められていないとしたら、それも違法です。 違法行為は現代であろうと過去であろうと非難されるべき行為なのですが、 どうも彼らには法律を守ろう、守らせようとする意思が欠けているように見受けられます。このような国士様に日本の未来を任せるのは甚だ不安ですね…。 742 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:09:57 ID:i/n9clPt
史料が全部燃えた、処分された 燃やす必要が無い史料をわざわざ燃やしたり処分する必要は無いよな? 768 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:12:43 ID:eGYWhDvF >>742 燃やされたという証拠をどうぞ。
てか、処分しようと思ってもこの手の書類って、どこかしかにバックアップが有る筈なんだけど。 786 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:14:37 ID:i/n9clPt >>768 逆だ逆! 騙したり、強制連行(軍人関与)して慰安婦としたのでは無かったとして就業契約などの史料が証拠になるわけでしょ
それならわざわざ焼却したり燃やしたりする必要が無い。 812 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:18:40 ID:/39C7lF8 >>786 女衒と就業者が交わした証文とか多数のこってるよ。
当時は事前に借金させてその証文と抱き合わせが通例だから・・・ っで、上のほうで自由意志で警察にうんぬん・・・ってあるけど、自由意志じゃなくて積極的就職活動だから・・・ _____ 自由意志でつれてこられたのではない方もいらっしゃいますし、ウソの条件で騙されてつれてこられた方もいます。何より、強制的に借金を負わせて廃業の自由を与えていないとしたら娼妓取締規則違反なのですが、どうやら理解出来ていないようです。
808 名前:ネットウヨ 投稿日:2007/11/10(土) 11:17:39 ID:p/fKhQb1 >>786 売春婦の許可のような如何でもいい資料が有ったとしても 法廷保存期間が過ぎれば焼却されるだろ、倉庫スペースの無駄だし
_____ では何故「支那渡航婦女の取扱に関する件」などの資料は残っているのでしょうか?それこそ焼却されたというソースをどうぞ(笑) こういう史料は有った方が否定派に有利になるのですが、探さなくてよろしいので?(笑) 828 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:21:02 ID:i/n9clPt >>808 実際、1937年後半以降、日本・朝鮮・台湾から中国に渡航する時は、警察(または軍)の許可が必要でした。 次の資料からもわかります。慰安所の設置が急増するのは1938年に入ってからですから、業者が勝手に慰安婦を連れて行くことなどできないはずです。 慰安婦とされた女性も、一人ひとりこのような調査をうけた。そのときに、彼女たちがどのようにして集められたか、本気で調査すれば警察がつかめなかったはずがない。違法行為を承知で渡航のための身分証明書が発給されたことになる。 884 名前:名無しさん[] 投稿日:2007/11/10(土) 11:28:54 ID:i/n9clPt
朝鮮半島における慰安婦募集の広告 http://sikoken.blog.shinobi.jp/Entry/29/ (右)1944年10月27日字 「毎日新報」慰安婦募集広告 (左)1944年7月26日字 「京城日報」慰安婦募集広告 ■デマ広告という批判に何の反論もできない「THE FACTS」のメンバーたち
意見広告「THE FACTS」では、日本は国際法を遵守し「21歳以上」の女性だけを慰安婦として募集したと主張しています。 ところが共通するメンバーが執筆した『情報戦「慰安婦・南京」の真実』の表紙には、1944年の新聞に載せられた「慰安婦募集広告」が掲載されているのですが、「THE FACTS」の主張に反し、 募集年齢がそれぞれ「17歳以上」「18歳以上」となってるいるのです。 これに対するレスは皆さんの予測どおり、「強制連行の証拠じゃない!」「強制連行は無かった!」で埋め尽くされているのですが、ここで取り上げられているのは国際法違反かどうかなのですけどね…。 話を逸らそうとしてるのか、ネトウヨの貧弱な頭脳ではオーバーフローしてしまうのか、何が問題にされているのか全く分からないご様子。教えて上げましょう。 『婦女および児童の売買禁止に関する国際条約(1921年 』)では、未成年の場合は本人の承諾があろうとも売春目的での人身売買は禁止されています。 つまり、ネトウヨはこれが国際法違反であった事に全く反論できていないのです。 http://d.hatena.ne.jp/hagakurekakugo/20071111/p1 従軍慰安婦の給料は高給だったのか ?
lunakkoさん
私の主張は、「慰安婦が高給取りであった」の一点です。 そして、ni0615さんが自分の説を補強?、私の説を否定するために軍票の話を持ち出してきただけです。 zames_makiさん ですが、それはありえません。結論として0円でしょう、 理由は慰安所経営者が騙し取っていたからです。 現在の元慰安婦の証言でお金を貰ったとしている人はほぼ0です。 文玉珠の26145円は給料ではなく、チップです。 給料は貰っていたか否か?については、証言の中で明確に述べていませんが、朝鮮人慰安婦43人の証言を統一的に調べた研究者、尹明淑はもらっていないと判断しています。従って今ある資料から言える文玉珠の「給料」は不明です。 lunakkoさん そうですね。文玉珠さんの場合はチップです。私も文玉珠さんがそう証言している。と書いてから気付きましたが、そこを指摘するあなたに感謝します。 >現在の元慰安婦の証言でお金を貰ったとしている人はほぼ0です。
証言は証拠にならないのはよくご存知のはずです。証拠がない限り、給料がいくらだったかはわからないのではないですか?では、 http://ameblo.jp/scopedog/entry-10030549652.html 「多くの楼主は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしたため、彼女たちは生活困難に陥っていた」(日本人捕虜尋問報告) と書かれている資料について、説明していただけますか? 多額の請求とは、どれくらいでしょうか? 給料が0円ならば、多額の請求をされても払えないと思うのですが。 また、多額と書いてあるし、「食料、その他の物品の代金として」と書かれていますので、絶対に払われているはずです。たとえ、それが「付け」であってもです。 また、文玉珠さんは、二回慰安婦をされたといっておられますが、何故ですか?二回強制連行されたのですか? 最後に、あなたは、文玉珠さんは その「労働」でなんらかのお金を得ていたことは確かでしょうね。と書いておられるのに、その証拠が「実力者に気に入られるようにした」と書いてあります。 その場合、もらえるのは「チップ」ですよね?「労働」はどういう意味ですか? noharaさん
>>>証言は証拠にならないのはよくご存知のはずです。 何故でしょうか? lunakkoさん 証言は証拠になるのですか? もしそうであるのならば、「私があなたに貸した1億円を返してください。」 私が証言しているのです。これが証拠です。 crescent2007さん
>>私が証言しているのです。これが証拠です。 当たり前です。証拠になります。あなたの証言も証拠になりますよ。しかし、補強証拠がないので誰も信用してくれないでしょう。信用するかしないか、の問題です。 「元慰安婦の証言は証拠にならない」という主張は、「元慰安婦の証言は信用できない」と言ってるのと同じだということをまず理解してください。 しかしこの三段論法には唖然としますが、このコミュニティでさえこのレベルでこうやって切り込まれてくるのですから、逆に言えば、その論法がそれだけ蔓延していることの証左ともいえるのでしょう。
議論の前提になる知識すら欠如している、と突き放してはいけないのでしょうが、次から次へと同じ論者がどうせ現れるのは確実です。そのレベルでの議論は軽くいなしつつ、このコミュニティはその存在意義を果たしていただければと思います。僭越ながら。 115: zames_maki
ステップ2:慰安婦は給料をもらったのか? 私が掲げた検討ステップは以下です @考える上で資料は何か?(慰安婦の受領書はあるのか?証言は信用できるのか?)
A慰安婦には毎月、性交の代価として金が渡されたのか? B慰安婦は、いつまで働き、慰安所を離れる時、金は渡されたのか? C慰安婦に渡された金の種類は何か?(軍票?日本円?現地通貨?) D渡された金は幾らなのか? Eその金の実質的な価値はどの程度なのか? F朝鮮人慰安婦は朝鮮に帰国したが、渡されたその金は使えたのか? ステップ@考える上で資料は何か? (慰安婦の受領書はあるのか?証言は信用できるのか?) 結論:慰安婦の受領印のある受取証は存在せず、慰安婦の証言が参考になる。少なくとも研究者の調査した慰安婦の証言は信用でき、重要な資料である。
ステップA慰安婦には毎月、性交の代償として金が渡されたのか? これを示す書類資料は存在しない。従って研究者の調査した慰安婦の証言を参考とする。 尹明淑(日本の軍隊慰安所制度と朝鮮人軍隊慰安婦 明石書店 2003:一橋大学社会学博士論文を出版したもの)は十分な証言の得られた42人の証言を様々な項目について、横断的にまとめている。そこで、性交の代償に金を受け取ったとしているのは7人である。
『軍直営の軍隊慰安所にいた軍隊慰安婦(10人)の場合、料金の支払方法はさておいて一人も軍隊慰安所からの給料はなかったのである。 また軍専属および軍利用の軍隊慰安婦の場合、(略)29名(証言しなかった3名を除く)のうち約76%の22名が全く給料を支給されていない。しかも食事や衣類などを軍が支給していた軍直営を除き、軍専属や軍利用軍隊慰安婦の場合は、経営者が食事や衣類の他、化粧品や日常品を調達して与え、その代金は帳簿上の収入から差し引かれて軍隊慰安婦の借金になる仕組みになっていた。』 また朱徳蘭(台湾総督府と慰安婦 明石書店 2005:台湾中央研究院、九大文学博士)は同様に台湾人慰安婦約60人を調査し多くについては自分で直接面接している。慰安婦になった経緯や給料を調査している。
そこでは前借金を受け取ったものは数人いるが、性交の代償に金を受け取ったとしているのは少ない、報告書に具体的に面接内容が記載された18人中では体の代償に金を受け取ったのは3人である。 更に現在名乗り出ている、中国人、インドネシア人、フィリピン人、オランダ人の元慰安婦で金を受け取ったとしているものは、ほぼいないと言って良い。
これらの事をあわせると、日本人以外の慰安婦については性交の代償に金を受け取ったものは全体の内のごく僅かであり、多くはまったく金は受け取っていないとまとめられよう。 これは、これら外国人慰安婦の多くが、徴募過程はともかく、慰安所では暴力的に無理に慰安婦をやらされており、日本軍兵士の相手をする代償に金を受け取るというような取引や契約といった関係ではなかった為であろう。簡単に言えば、一部を除けば、ほとんどはただ何もわからずただ毎日無理に性交を強いられていた、とまとめられるからである。 http://ianhu.g.hatena.ne.jp/bbs/10 ▲△▽▼ 証拠を隠滅しておいて裏付けはないとは
当時の軍や政府が敗戦を目前にしてあらゆる機密事項を焼却したり廃棄したことは良く知られている。
政府・軍部が自ら証拠を隠滅しておいて「裏付けのある証言はない」とは!? 占領行政にかかわる資料は多くが敗戦時に廃棄されていますが、それでも研究者などの努力で軍や政府が「慰安婦」の連行や「慰安所」の設置に関与したことを示す文書がいくつも発見されています。
「河野談話」が軍の関与を認めたのもそうした積み重ねの結果であり、安倍首相や「靖国派」が重箱の隅をつつくような議論で強制性を否定するのは、文字通り歴史の事実にそむくものです 日本軍「慰安婦」とされた女性たちの中には、相当高い比率で未成年の少女たちがいた。未成年の少女の場合、慰安所での使役は強制でなく本人の自由意志による、と主張することは、当時日本が加盟していた婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約に照らしても、困難である。 日本軍「慰安婦」制度は、居住の自由はもちろん、廃業の自由や外出の自由すら女性たちに認めておらず、慰安所での使役を拒否する自由をまったく認めていなかった。故郷から遠く離れた占領地に連れて行かれたケースでは、交通路はすべて軍が管理しており、逃亡することは不可能だった。公娼制度を事実上の性奴隷制度とすれば、日本軍「慰安婦」制度は、より徹底した、露骨な性奴隷制度であった。 http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_ffb6.html ▲△▽▼
2017年には強制連行についての新資料が見つかっています。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/193/meisai/m193164.htm http://tamutamu2015.web.fc2.com/iannfusiryou2017koubunsyokan.htm _____
国立公文書館から内閣官房副長官補室が2017年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問主意書と答弁書 http://tamutamu2015.web.fc2.com/iannfusiryou2017koubunsyokan.htm
慰安婦「連行」文書提出 公文書館、内閣官房に 「慰安婦」資料に“強制連行” 「ご指摘のような記述」 紙氏質問主意書に政府回答 安倍内閣は、日本軍「慰安婦」問題に関連する182点の資料を国立公文書館から新たに入手したことを認め、資料の中にある強制連行をしめす具体的な記述について、「ご指摘のような記述がされている」との答弁書を閣議決定した。日本共産党の紙智子参院議員の質問主意書への答弁。 政府が認めた具体的な記述は、東京裁判やBC級戦犯の裁判記録の一部で、次のようなものです。 「偽組織人員を利用し工場設立を宣伝し四方より女工を招致し麗澤門外に連れ行き強迫して妓女として獣の如き軍隊の淫楽に供した」(「桂林市民九名の宣誓供述書広西省」) 「ある婦人と14歳になるその妹は、強制的に数週間、約50名の日本兵と雑居させられ、その虐待と暴行を受けました」(「カゾーラ・フエルナンの宣誓供述書」) 「其の命により20名の少女・婦人等は自己の意思に基かずして(中略)慰安所に入所せしめたる上強制的に淫売婦たらしめたり」(「BC級ポンチャナック裁判・第13号事件」) 政府の答弁書は「ご指摘の『「慰安婦」関係文書』は、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として初めて内閣官房に提出されたものである」とし、「ご指摘の『「慰安婦」関係文書』において、ご指摘のような記述がされている」と回答。6月27日に閣議決定しました。 紙議員は、2月に国立公文書館がこれらの文書を政府に提出した後、文書の写しを入手。「『慰安婦』の強制連行を示す記述のある文書がない」としてきた政府にたいし、具体的な記述の有無を質問した。 紙議員は「政府が、これらの記述を認めたことは問題解決の第一歩です。これが強制連行をしめす記述ではないというなら、強制連行とはどういうものなのか、説明するべきでしょう。高齢になった被害者たちのために一刻も早い解決をめざし、全力をつくします」と決意をのべた。 第193回国会(常会)
質問主意書 質問第一六四号 国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十九年六月十六日 紙 智子 参議院議長 伊達 忠一 殿 国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問主意書 第193回国会(常会) 答弁書 答弁書第一六四号 内閣参質一九三第一六四号 平成二十九年六月二十七日 内閣総理大臣 安倍 晋三 参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員紙智子君提出国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 内閣官房副長官補室は、本年二月三日に国立公文書館から十九簿冊、百八十二点の日本軍「慰安婦」関係文書(以下「「慰安婦」関係文書」という。)を入手し、その写しを本年四月二十四日に紙智子事務所が受け取った。それらの文書について、以下質問する。
一 内閣官房副長官補室は、本年二月三日に国立公文書館から「慰安婦」関係文書を入手したのか。
四 「慰安婦」関係文書は、いわゆる東京裁判およびアジア各地で行われたBC級戦争犯罪裁判の関係文書であり、全部で十九簿冊、百八十二点の文書であるか。 一及び四について 御指摘の「「慰安婦」関係文書」については、平成二十九年二月三日に、独立行政法人国立公文書館から、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として、百八十二点の資料が内閣官房に対して提出されている。また、お尋ねの「いわゆる東京裁判およびアジア各地で行われたBC級戦争犯罪裁判の関係文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該資料には、極東国際軍事裁判所の裁判又はアジア等で行われたいわゆるBC級戦争犯罪裁判に関する記載が含まれている。 二 「慰安婦」関係文書は、「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」(以下「内閣官房長官談話」という。)の時には入手していなかった文書であり、政府による「慰安婦」に関する調査において初めて入手したものであるか。
二について お尋ねの「政府による「慰安婦」に関する調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「慰安婦」関係文書」は、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として初めて内閣官房に提出されたものである。 三 政府は、「慰安婦問題については、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日の内閣官房長官談話(中略)のとおりとなったものである。また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである」と閣議決定(以下「本件閣議決定」という。)を行っているが、内閣官房副長官補室が内閣官房長官談話の発表以降に入手した「慰安婦」関係文書も、本件閣議決定でいうところの政府による「関係資料の調査」の対象となるべきものであり、今後、「政府が発見した資料」の範疇に含まれるものと考えられるが、如何か。
三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「関係資料の調査」については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表したが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めており、御指摘の「「慰安婦」関係文書」も、その求めに応じて内閣官房に報告されたものである。 五 「慰安婦」関係文書には、次の記述があるか、以下質問する。なお、原文はひらがな表記に直し、人名を伏せ字又は記号とする。
1 (政府の通し番号二九の二)「桂林市民九名の(桂林市内に於ける日本軍残虐行為)宣誓供述書広西省」に「偽組織人員を利用し工場設立を宣伝し四方より女工を招致し麗澤門外に連れ行き強迫して妓女として獣の如き軍隊の淫楽に供した」との記述があるか。 2 (政府の通し番号三〇の二)カゾーラ・フエルナンの宣誓供述書に「各地ではフランス人女子に対する凌辱行為も若干行われました。ある婦人と十四歳になるその妹は、強制的に数週間、約五十名の日本兵と雑居させられ、その虐待と暴行を受けました。その一人は発狂しました。彼女達は二人ともその後処刑されました。また別の例では(中略)更にまた数地方では原住民女子は売淫行為を強制されました」との記述があるか。 3 (政府の通し番号三一の一二)「BC級(オランダ裁判関係)バタビア裁判・第25号事件(1名)」の法務省面接調査でバリ島海軍第三警備隊特別警察隊隊長からの聞き取りとして「私の一番恐れていた事件は、慰安所事件であった。これは慰安婦の中には、スラバヤから蘭軍下士官の妻君五人の外、現地人七十人位をバリ島に連れてきた件である。(中略)この外にも、戦中の前後約二百人位の婦女を慰安婦として奥山部隊の命により、バリ島に連れ込んだ。私は終戦後、軍需部、施設部に強硬談判して、約七十万円を本件の工作費として貰い受け各村長を介して住民の懐柔工作に使った。これが完全に功を奏したと見え、一番心配した慰安所の件は一件も訴えが出なかった」との記述があるか。 4 (政府の通し番号三三の一)「BC級(オランダ裁判関係)ポンチャナック裁判・第13号事件(13名)」の起訴状に「本被告は(中略)特警隊が強制売淫をなさしむる目的を以て彼女等の意思に基かずして少女婦人を拉致せるを黙認せり。(中略)又本被告は〇〇に対しカタバンの少女・婦人等をポンチャナックに連れて来り慰安所に入所せしむべく命じたり。其の命により二十名の少女・婦人等は自己の意思に基かずして(中略)慰安所に入所せしめたる上強制的に淫売婦たらしめたり」との記述があるか。 (政府の通し番号三三の三の二)同事件の判決文に「第一被告はポンチャナック特警隊分遣隊隊長としTKTに依り犯罪行為が行われたることを知りいたる上、多くの場合に自ら命令を与えたり(処刑、及び慰安所用に婦女を探すこと)」との記述があるか。 同判決文に「斯かる最大級の野蛮なる振舞いをしても住民を絶えず恐怖におののかしむには未だ足りずとて、敵は婦女子を慰安所にいれて之に売淫を強制することに依り犯罪を重ねたり」との記述があるか。 5 (政府の通し番号三五の二)「BC級(オランダ裁判関係)バタビア裁判・第69号事件(12名)」に「婦女達は交互にこの手術台に乗せられ一番検査に都合の良いやうな恰好をした。之を眺めているものが見て、大声で笑ひたてた。恐れと痛みから台から降りやうとすると、手荒く取扱はれた(中略)此の時〇〇の行動も極めて唾棄すべきものがあった。即ち、彼は煙草の火で陰毛や大腿部を焼いたりして、皆で大笑ひの種にした。(中略)三名の娘が失神したが、名は憶へていない。此の三名は正気づかせる為に打ち殴られたり、大声で怒鳴られたりした。既に第一日目である日曜日の午前中に十八名〜二十名の客がとられ、その上夜間にも仕事があった。月曜日の朝には既に数名の娘は起き上れず、歩けもしなかった。B姉妹は逃げ出して終った。然し、彼女達は火曜日の朝には警察の手に依って捕った。送り帰されて来てから、彼女等は裸にされ、洗濯夾を乳首につけられて、便所の掃除をさせられ、通りがかりの日本人から侮辱された。」との記述があるか。 6 (政府の通し番号三五の三六)前記第69号事件の判決に「被告は(中略)婦女子を抑留所より連行し之を慰安所に入れることが、たとえそれが自由意志にて行はれたにせよ、人道及び国際条約の侵反行為なりと悟る程には本件を深く考えざりき。(中略)(日本人)自らが設けたる抑留所の非人道的な悪状況(食料、宿舎)を利用して抑留所より志望者を募集すること自体が既に道義と人道に反する行為なるも、本件の場合はそれと共に又戦争の法規慣習に対する違反行為なり。更に「兵站係将校」」をも兼務しありたる被告は、斯かる計画を是認し、その計画に協力し、更に、本計画が如何に実行され、又その結果開設されたる慰安所が如何に経営せられたるやの監督を全く行はざりし事実に依り、犯罪行為に責任を負はざるべからず。(中略)被告は高級将校として和蘭人婦女子が一般的に、又、主義として日本人の慰安所に慰安婦として働くために抑留所を離るることを欲さざること及び斯かることは偽瞞乃至暴力を用ひて始めて可能なることを当然知りいたる筈なり。(中略)被告〇〇を強制売淫の為の婦女子の連行、売淫の強制、強姦なる戦犯行為に依り懲役15年に判決す」との記述があるか。 7 (政府の通し番号三六の七四)「BC級(オランダ裁判関係)バタビア裁判・第106号事件(1名)」の〇〇中将に対する「判決文」に 「次の部下が下記の刑に処せられていることを考慮し、即ち a 強制売春の為の婦女子のら致、売春強制及び強姦罪で死刑 b 強制売春の為の婦女子のら致、売春強制罪で懲役十年 c 被逮捕者の悪待遇罪で懲役七年 d 被逮捕者の悪待遇及び強姦罪で懲役十六年 e 強制売春の為の婦女子のら致罪で懲役二年 f 売春強制罪で懲役二十年 g 売春強制罪で懲役十年 h 売春強制罪で懲役十五年 i 売春強制罪で懲役七年 j 強制売春の為の婦女子のら致、売春強制、強姦罪で懲役十五年 (中略)この本人の自由意志に反してキャンプから連れてきた婦女子を遊女屋に入れることを容認したと言うことは、婦女及び娘達は、自己の意志に反してスマランの遊女屋に入れられたものであり、又、〇〇一味に対する事件の審理の際にも既に明らかにされた如く、彼女等は、如何なる条件の下にも遊女屋を出ることは許されず監禁され、上記判決に証拠充分と認められ且つ本件においても右判決に基いて確実と見られているが如く或は強姦或は悪待遇で売春を強制されたことが判明している故に、同時に彼の部下が犯した「売春強制」、「被逮捕者の悪待遇」及び「強姦」と言う戦争犯罪を容認したと言うことにもなることを考慮し(中略)本判決の頭初に掲げた被告人〇〇に対し、起訴事実のうち、証拠不十分のものについては無罪を、証拠充分のものについては売春の強制、強姦、監禁した者の悪待遇なる戦争犯罪に有罪を宣告し、よって懲役十二年の刑に処す」との記述があるか。 右質問する。 http://tamutamu2015.web.fc2.com/iannfusiryou2017koubunsyokan.htm ▲△▽▼ 2017-05-29 公文書等の記録から見る従軍慰安婦の年齢分布(更新) http://tyeko2.hatenablog.com/entry/2017/05/29/013955 公文書等、記録上年齢がわかる121人分のデータから作成。 20歳未満の未成年率は75.2%(91人)。 平均年齢は18.3歳。
f:id:tyeko2:20170529013932p:plain 「証言-強制的に連行された朝鮮人従軍慰安婦達」については、戦後ずいぶん経ってから挺対協が調査した元慰安婦らの年齢であるため、連行当時に比較的高齢だった慰安婦は調査時には他界していた可能性などが否定できず、全体として若年に偏っている可能性がある。 「心理作戦班日本人捕虜尋問報告四九号」と「フィリピン パナイ島イロイロ慰安所 検梅成績に関する件 1942」については戦争当時の公文書であるため、少なくとも特定の慰安所にいた慰安婦らの年齢構成を考察することは可能だと考える。
「証言-強制的に連行された朝鮮人従軍慰安婦達」について、年齢が12〜13歳となっているような場合は、12歳と13歳でそれぞれ0.5人としてカウントした。また、満年齢がわかっている場合は満年齢を、証言者の内容とは別に聞き取り者の意見としての年齢が記載されている場合は聞き取り者の年齢を採用した。 参考資料 「心理作戦班日本人捕虜尋問報告四九号」にある慰安婦らの連行時点での年齢 フィリピン パナイ島イロイロ慰安所 検梅成績に関する件 1942 「証言-強制的に連行された朝鮮人従軍慰安婦達」 3. 中川隆[-9869] koaQ7Jey 2019年6月01日 15:57:07: b5JdkWvGxs : dGhQLjRSQk5RSlE=[2487] 報告 ▲△▽▼
2018-11-08 死刑の代わりに現場射殺している国は本当にあった! http://vergil.hateblo.jp/entry/2018/11/08/230042
日本で死刑が執行され、これをEUなどから非人道的だと批判されると、お前たちは犯人を死刑にする代わりに現場で射殺しているではないか、殺しているのは同じなのに偉そうに説教するな、と「反論」する人たちが必ず湧いてくる。
武装した凶悪犯を正当防衛や緊急避難の目的でやむなく射殺するのと、既に捕えられ、抵抗する手段を一切持たない囚人を刑罰として処刑するのとではまったく意味が違うのだが、この二つの区別がつかない困った人たちが、どうやらこの国には大量にいるらしい。 殺したいが、捕まえて裁判にかけても死刑にはできないからここで射殺(簡易処刑)してしまえ、なんて、そんな野蛮な国などあるはずがない・・・と思っていたのだが、いろいろ調べているうちに、そんな国が本当にあったことが分かってしまった。 この点については、自説を撤回しなければならない。 といっても、それは死刑制度を廃止してしまったヨーロッパの先進国などではない。73年前まで東アジアに実在した、「大日本帝国」という国である。 1910年、大日本帝国は、それまでもさんざん内政干渉や武力介入を続けてきた隣国朝鮮をついに「併合」し、植民地化した。当然ながら、国を奪われた朝鮮の人々は激しく反発し、民族の独立を回復しようとした。 1919年3月、宗教指導者らによる独立宣言を契機に、独立を求める大規模な示威運動が始まった。「3・1運動」である。[1] (略)一月二二日徳寿宮に幽閉されていた高宗(李朝第二六代の王)が急死したことも、朝鮮人の民族的感情をたかめていた。葬儀の日は三月三日と定められ、参列のため全国から多数の人びとがソウル(京城)に集まってきた。 この機会をとらえ、天道教の第三代教主孫秉熙らは、キリスト教徒・仏教徒と協議したうえ、三月一日ソウルで独立宣言を発した。各教団の組織などをつうじて計画がつたえられていたため、ソウルのパゴダ(塔洞)公園には数万の民衆があつまり、大極旗をかかげ、「独立万歳」を叫びながら、市街をデモ行進した。運動はたちまち全土に波及し、五月末までに示威回数一五四二回、延べ参加人員二◯五万人にたっし、鴨緑江をこえて間島や沿海州にもおよんだ。
日本側は憲兵警察・軍隊を出動させ、在郷軍人や消防隊なども動員して、運動をきびしく弾圧した。このため、最初は平和的示威であった運動も三月中旬から激烈な闘争や蜂起へと転化し、かま・くわ・棍棒で武装した朝鮮人が、官公署を襲撃する事態となり、その数は合計二七八か所にたっした。 原内閣は四月四日、内地から歩兵六大隊および憲兵・補助憲兵約四一五名を朝鮮に派兵することを決定して、武力弾圧を強化した。
闘争とか蜂起と言っても、一方は鎌や鍬程度しか持たない民衆、他方は近代兵器を装備した軍隊なのだからおよそ勝負にならない。実際に行われたのは、日本の官憲・軍隊によるほぼ一方的な殺戮である。この武力弾圧による朝鮮人側の被害は、殺された者7,509名、逮捕された者46,306名、焼かれた民家715戸、教会47と伝えられている。[2]
まだ中学生のときにこの三・一運動に参加して自らも逮捕・勾留された経験を持つ、ある朝鮮人革命家は、後に次のように語っている。[3] (略)死刑になったものはなかった――死刑にするような合法的な口実がなかったのだ。「われわれはただ朝鮮独立のため闘うのであり、反日本の立場ではない」とデモ参加者たちが公然と強く唱えている限り、朝鮮の法律では死刑にできない。死刑は殺人の場合以外適用できないから、日本人は逮捕する代わり民衆を街頭で殺した――うまい手だ。
典型的な簡易処刑ではないか。しかも、死刑制度を廃止したために凶悪犯を逮捕・起訴しても死刑にはできないから殺しているのではなく、死刑制度はあるのに微罪すぎて死刑になどできないから殺しているというのだから、なお悪い。 「裁判抜きの簡易処刑」を非難する皆さんは、なぜこの卑劣な国を非難しないのだろうか。 [1] 江口圭一 『日本の歴史(14) 二つの大戦』 小学館 1993年 P.81-82 [2] 同 P.82 [3] ニム・ウェールズ 『アリランの歌 ―ある朝鮮人革命家の生涯―』 岩波書店 1987年 P.79 http://vergil.hateblo.jp/entry/2018/11/08/230042
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