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「帝国の慰安婦」朴教授に無罪判決 ソウル東部地裁
ソウル=東岡徹2017年1月25日16時37分
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著書「帝国の慰安婦」で名誉毀損(きそん)の罪に問われ、無罪判決を受けた韓国の朴裕河・世宗大教授(中央)。公判終了後、記者団に感想を語った=25日午後4時33分、ソウル東部地裁、東岡徹撮影
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著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして在宅起訴された韓国の朴裕河(パクユハ)・世宗(セジョン)大教授(59)に対し、ソウル東部地裁は25日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役3年だった。
韓国検察、「帝国の慰安婦」著者に懲役3年求刑
「帝国の慰安婦」朴教授の公判 検察「名誉を傷つけた」
公判では、朴氏が著書で慰安婦について「自発的に行った売春婦」「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係」などとした表現が、元慰安婦に対する名誉毀損(きそん)に当たるかどうかが争われた。
朴氏側は公判で、著書は慰安婦問題を解決するために書いており、元慰安婦の名誉を傷つける意図はなく、出版後は韓国でも高く評価されていたと訴えた。慰安婦についても「自発的な売春婦」とは断定しておらず、日本の否定論者の主張を引用したと反論していた。
今回の刑事裁判は、検察や裁判所が歴史的な事実を評価し、それに基づいて刑事罰を科すのは言論や学問の自由を脅かすという指摘が日韓の有識者から出ていた。検察側は、朴氏の表現を歴史的な事実とは異なる「虚偽」だと断定し、「学問や表現の自由を逸脱した」と主張していた。
「帝国の慰安婦」は2013年8月に韓国で出版された。慰安婦の実態や日本軍や業者の関与などを説明。問題解決をめぐる支援団体や日韓両政府の取り組みを検証し、解決策を模索した。
しかし、一部の表現で名誉を傷つけられたとの元慰安婦らの訴えによって、ソウル東部地裁は2015年2月、34カ所を削除しなければ出版を認めないとの仮処分を決定した。16年1月には、元慰安婦9人が損害賠償を求めた民事訴訟で、朴教授に対し、1人当たり1千万ウォン(約97万円)の慰謝料を払うよう命じる判決を出した。
日本語版は朴氏が日本語で書き下ろし、朝日新聞出版から14年11月に刊行された。構成や表現は韓国語版と同一ではない。(ソウル=東岡徹)
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