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自分の死後、お金で家族に迷惑をかけぬために知っておくべきこと
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180106-00000002-moneypost-bus_all
週刊ポスト2018年1月1・5日号
お金の心配をせず「その日を迎えたい」
長生きすれば、もう思い残すことはない――いや、最後にひとつだけ懸念があるとすれば、自分の死後にかかる様々な「必要経費」のことだ。
残された妻や家族が少しでもスムーズに“その後”の人生に移行できるように、生きているうちから「死後のお金」の得するやりくりについて学んでおきたい。
■葬祭費の給付
……自治体から贈られる弔慰金がある
後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった場合、葬儀を行なった人(喪主)に「葬祭費」という補助金が支給される。金額は自治体によって異なるが、概ね3万〜7万円となる。
ただし、申請が葬儀を行なった日の翌日から2年を経過してしまうと時効となって支給されないので注意が必要。
■市民葬・区民葬
……葬儀費用を抑えられる住民サービス
高額な費用をかけなくても葬儀は出せる。各自治体による市民葬・区民葬で、費用は10万円代が一般的。基本的に故人や喪主がその自治体の住民であることが条件で、所得制限等はとくに設けられていないことがほとんどだ。身内だけの質素な葬儀で構わないという人は、選択肢の一つにしてもいいだろう。
■未支給年金
……死んだ後、子供が年金を受け取れる
年金受給者が亡くなった後でも、本人が受け取れたはずの年金(最大2か月分)を、故人と生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として受け取ることができる。5年で時効になるので忘れずに申請したい。
その際、年金事務所に年金受給者死亡届を提出する必要がある。
■高額療養費の死後請求
……故人が高額医療を受けていたら必ずチェック
病院などの窓口で支払う医療費が一定限度を超えた場合、お金が戻ってくる高額療養費制度は故人にも適用される。入院先の病院などへの支払いが多額になった場合は、自己負担上限を超えた分を自治体の窓口に申請することができる。申請期間は亡くなった日の翌日から2年以内。
ただし、差額ベッド代や先進医療などの保険外診療は全額自己負担となり、高額療養費制度の対象外となるので注意したい。
■遺族年金
……旅立つ前に確認すべき最後の仕事
国民年金または厚生年金を受け取っていた人が亡くなった時、その人によって生計が維持されていた遺族で一定の要件を満たしていれば、遺族年金を受け取ることが可能だ。
例えば、元会社員の夫に先立たれた専業主婦の妻などが支給対象になるだろう。共働きだった夫婦は支給の対象にならないことが多いが、いずれにせよ生前に支給額を調べて伝えておき、妻を安心させてから旅立つのが「夫の本懐」であるはずだ。
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