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親の49日に借金取りが来たときの対処法 マイナスの財産も相続の対象
http://president.jp/articles/-/23167
2017.11.4 フリーライター 山口 雅之 PRESIDENT 2016年8月29日号
判断期限は3カ月「相続破産」の回避法
相続するのは預貯金や不動産といったプラスの財産だけではない。借金などのマイナスの財産もまた相続の対象であり、プラスの財産だけを選んで相続することはできないのである。
プラスよりマイナスのほうが明らかに大きいことがあらかじめわかっているなら、相続放棄の手続きをとるなど対処の仕方はある。
困るのは、死後に家族も知らない借金が次々と出てくるケースだ。
「FXで出した損失の穴埋めやギャンブルなど理由はさまざまですが、友人や知人に数十万から数百万円単位のお金を借りていて、それが亡くなったあとに発覚するケースは決して少なくありません」(税理士 高馬裕子氏)
貸したほうはたとえ少額でも絶対に忘れないので、この機を逃してなるものかと49日の法要に借用書を持って現れることもあるという。
「俺が死んだら生命保険で返すから」と言って借りているような場合も、亡くなったという情報が耳に届くやいなや、すぐに債権者が駆けつけてくるというから、遺族は悲しんでばかりもいられない。
「といっても現在の制度では、親族以外の人が生命保険の受取人になるのは難しいので、たいていは保険金を受け取った家族が肩代わりを迫られることになります。その結果、相当額の示談金を支払うことにでもなれば、お金の工面もしなければなりません。こうなると故人を悼む気持ちも一気に冷めてしまいます」(税理士 佐野明彦氏)
「限定承認」という相続方法もある
「また、相手が兄弟姉妹だと、口約束だけで借用書がないこともよくあります。そうすると家族も『お金を貸していたというけど本当なのだろうか』と、どうしても疑心暗鬼になりがちです。いったんそうなると関係がギクシャクして、人間関係にも支障をきたすようになります。私は公認会計士として、これまでそういう場面に何度も遭遇してきました」(税理士 佐野明彦氏)
そこで、佐野氏がお勧めするのは、生きている間に返済できないとわかったら、親に自己破産しておいてもらうことだ。そうすればとりあえずマイナス財産がないことははっきりする。それが無理だというのなら、せめて家族にはこれくらいの借金があるということを伝えておいてほしいと訴えよう。
しかし、人間はどこかで死んだら終わりという意識があるので、高齢になればなるほど自分の恥になるようなことは口にしないから、年老いた親から借金の有無や額を聞き出すのは、現実にはかなり難しい。
では、親の残した隠れ借金に、子供はどうやって対処すればいいのだろう。
「次から次へと債権者が出てきて、借金の総額がいくらになるかわからないような場合は、『限定承認』という相続方法をとることができます。簡単に説明すると、プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続するのです。ただし、『相続放棄』と違って、どこにどれくらい借金があるのか一つ一つ確認しなければならず、事務処理も煩雑になるため、弁護士はまずやりたがりません」(佐野氏)
原則3カ月以内に家庭裁判所に申述
相続放棄と同様に、限定承認も相続発生を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないが、相続放棄は単独で申述できるのに対し、限定承認は相続人全員の合意が必要になるため、話し合っている間に期限の3カ月が過ぎてしまう恐れもあるという。ましてや、連絡がとれなくなっている相続人がいるなら、なおさらだ。
「それでも限定承認をするなら、相続を知った瞬間に準備を始めることです。それから、もらった財産を使ってしまったあとに新たな借金が見つかると、かなり面倒なことになるので、限定承認が認められるまでは目の前にお金があっても手を出さないくらいの気持ちでいたほうがいいでしょう」(高馬氏)
高馬裕子
新月税理士法人代表社員、税理士、ファイナンシャルプランナー。税理士事務所・公認会計士事務所勤務を経て、2005年高馬裕子税理士事務所設立。11年新月税理士法人設立。
佐野明彦
新月税理士法人代表社員、新月有限責任監査法人理事長、税理士、公認会計士。佐野公認会計士事務所を経て、2011年新月税理士法人設立。著書に『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』。
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