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年収1000万妻 子供連れ去り 月12万請求 実録 子供連れ去り別居 男性編
http://president.jp/articles/-/23191
2017.9.26 Top Communication PRESIDENT OnlineTop Communication
ある日突然、妻が子供を連れ去って出て行った。居場所はわかっており、離婚も成立しておらず、親権は夫にもある。だが強引に子供を連れ戻せば、「誘拐犯」になってしまう。妻には1000万円超の収入があるが、月1回の面会を続けるには月12万円の支払いが必要だ。裁判所では虚偽の事実から「DV夫」に仕立てられ、親権も危うい。どうすればいいのか――。
(法律監修=弁護士 上野晃)
※以下は雑誌『PRESIDENT』(2017.10.16号)の特集「ヤバすぎる『法律』の常識」で紹介したエピソードの拡大版です。誌面では対処法や注意点を紹介しています。あわせてご覧ください。
共に年収1000万円超の夫婦 妻が子供を連れ去った
「はじめはただ、家族と一緒に暮らしたい、子供に会いたいという気持ちだけでした。自分がどんな状況に置かれているかを理解するまで数カ月かかりました」
発売中の雑誌『PRESIDENT』(2017.10.16号)の特集は「ヤバすぎる『法律』の常識」。仕事、事故、お金……知らなきゃ大損する法律を情報が満載
大手商社の関連会社の部長である高木弘さん(仮名、51歳)は5年前の自分をそう振り返る。
ある夜、いつものように帰宅すると家のなかは真っ暗だった。明かりをつけると妻子の姿はなく、主な家財道具が持ち出されていた。置き手紙はなく、妻のケータイを鳴らしても、妻の実家に電話しても、連絡がつかない。一瞬、家族が犯罪に巻き込まれたのかと疑ったほどで、それが典型的な“子供連れ去り別居”だと知るはずもなかった。
妻子の居場所はすぐにわかった。
近所を歩いていて偶然、ある家の玄関の前に、自分が息子たちに買った自転車が並んでいるのを見つけたのだ。妻は自宅から徒歩10分ほどの場所に部屋を借り、6歳の息子と4歳の娘は以前と同じ小学校と保育園に通っていた。しかし、妻は家に戻ろうとはしなかった。
▼夫は妻の不満を受け流すことが多かった
「一緒に暮らすうちにもっと話し合うべきだった。そう気づくのが遅すぎました」
高木さんが妻と結婚したのは12年前。40歳近くになってからの遅い結婚だった。妻はフリーランスのライターで7歳下。結婚、出産後も仕事を続け、子育てをしながら主に自宅で原稿を書いた。
妻は数年前から、高木さんに「独身時代に比べて、仕事が思うように進まない。家事や子育てを手伝ってほしい」と不満を訴えていた。だが、高木さんは妻の不満を受け流すことが多く、家事や育児の分担について根本的に見直すことはなかった。
勝手に子供を連れ戻したら未成年者略取誘拐罪で逮捕
高木さんは、妻の不満を聞くことができる人が必要だと考え、民間のカウンセラーに相談した。後日、妻がカウンセリングを受けに行く段取りだったが、妻はその前に子供を連れて出て行ってしまったのだ。
発売中の雑誌『PRESIDENT』(2017.10.16号)の法律特集の目玉企画は「マンがで学ぶ法律に弱い人の末路」。本記事で紹介した子供連れ去りに加え、痴漢、パワハラ、冤罪、相続などについて解説。
高木さんの場合、「子供連れ去り」にはあったが、小学校や保育園で子供たちに会うことはできた。子供を連れ去られた親が、学校や保育園に子供との接触を妨害されるケースは多い。連れ去った側の親が「子供と接触させないように」と頼み、なかには110番通報するように求めることもある。
「子供たちにすぐ会えただけでも、私は幸運でした。連れ去られたまま何年も会えない人たちもいます」
離婚前であれば、親権は夫婦の両方にある。しかし、親権があるからといって、連れ去られた側が勝手に子供を連れ戻すことはできない。
もし連れ去られた側が、勝手に子供を連れ戻したら、未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に問われて逮捕拘留される恐れもある。
▼親権は自分にもあるのに自由に会えない不条理
夫婦が離婚した場合は、親権がない側が子供に会うためには、家庭裁判所に<面会交流>の申し立てを出すことになる。
離婚成立前の「子供連れ去り」でも、面会交流の申し立てによって子供に会うことはできる。しかし、連れ去った側の親が面会交流に強く抵抗する場合、長期間、子供と会えないこともまれではない。その間に、子供の記憶が薄れ、さらには同居親の影響もあって、やがて「会いたくない」と言い出すこともある。そうなると子供と会うことすら困難になってしまう。不幸中の幸いと言うべきか、高木さんの場合、面会交流は認められた。しかし、わずかに月に1度であった。
「親権はあっても、自由に会うことが許されません。こんな不条理なことがあるとは、当事者になるまで知りませんでした」
高木さんは、妻子と一緒に暮らせるように家庭裁判所に調停を申し立てた。
妻は同居を拒否し「婚姻費用」(12万円)を要求
しかし、妻は同居を拒否し、その一方で、「婚姻費用」を要求してきた。まだ婚姻関係は継続しているのだから、高木さんには妻子の生活費を負担する義務がある。子供に会えなくなっては困ると、高木さんは毎月、決まった額の婚姻費用を支払ってきた。
高木さんが心配していたのは、何より子供のことだった。だから、婚姻費用をめぐって家裁の裁判官と話す機会があったときにこう率直に述べた。
「お金より子供のことが先でしょう。連れ去られた子供が心配です。子供の人権も考えてください」
すると相手は言ったそうだ。
「(子供のことより)まず婚姻費用の件を先に決めましょう」
その額、月約12万円。
高木さんも妻も、年収は1000万円を超える。妻は、婚姻費用がなくても十分に子供2人を養っていくことができる。だが、妻は請求してきた。東京・大阪の家裁は、裁判官が共同研究して作成した「養育費・婚姻費用算定表」を、“額決定”のために広く活用している。
東京家庭裁判所ウェブページの「養育費・婚姻費用算定表」より 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0〜14歳)
▼妻が専業主婦なら婚姻費用は22万〜28万円だった
その表を見ると、高木さんが毎月支払う12万円は“割安”だということがわかる(子供2人、いずれも0〜14歳の場合)。
子を引き取って育てている側(権利者)の年収額が高いほど、支払う側(義務者)が払う婚姻費用は低くなる。逆に、権利者の年収が低いほど、義務者が払う費用は高くなる。そういう仕組みだからだ。
仮に、権利者である高木さんの妻が専業主婦(収入0円)であった場合、22万〜28万円が適当な額であると判断される可能性が高い。連れ去れた子供と月1回会うために25万円前後のコストがかかるということになる。ただし、仮に義務者である高木さんの年収が500万円より低ければ、年収1000万円超の妻に払うべき婚姻費用は「0円」となる公算が大きい。
自分を「DV夫」にでっち上げ、離婚成立を画策する妻
妻子と一緒に暮らせるように家裁に調停を申請した後、予期せぬ事態が発生した。
妻から離婚したいという申し出があったのだ。高木さんはもちろん拒否したが、妻は離婚を求める理由を分厚い資料にまとめ、裁判所に提出した。
そのなかに、高木さんのDV(ドメスティック・バイオレンス)が訴えられていた。高木さんは妻子に手をあげたことはないという。しかしDVは、殴る、蹴るといった物理的な暴力とは限らない。例えば「自分が仕事で使っているパソコンのハードディスクが壊れたのは、夫の暴力が原因」と身に覚えのないことが書かれていた。しかも「地元の区役所と警察署にハードディスクの件でDVを訴え出て認定された」とも記載されていた。
驚いた高木さんが、あとで弁護士と一緒に区役所と警察署で確認すると、そのような事実はなかった。いわゆる、DVの“でっち上げ”である。
「もちろん裁判官には、『その陳述書はウソだらけだ』と主張しました。『区役所と警察署で確認した』とも言いました。それでも聞き入れてもらえないのです」
▼裁判所「陳述書が事実かどうか調べる時間はない」
途方にくれた高木さんは、裁判官に「どうして私の話をちゃんと聞いてくれないんですか?」と尋ねた。ところが、裁判官は平然とした顔で「陳述書の記述が事実かどうかを調べる時間は裁判所にない」と正直に答えた。
「これが司法の現実なんだと思い知らされました。どうせ裁判所は調査しないとわかっているから(妻は)嘘八百を並べ立てる。進め方の手順はすべて決まっているんです」
そうした常軌を逸した妻の言動を、高木さんは信じることができなかった。ほんの少し前までは、生活を共にしていた妻がそんなことをするとはとても思えない。DVのでっち上げなどは、妻の弁護士の入れ知恵なのではないかと高木さんは疑心暗鬼になっている。
妻子と別れて暮らすようになって5年以上が経過した。離婚はまだ成立していない。月1回の面会で子供たちの成長は見守ってきたが、元のように家族で一緒に暮らすことを諦めたわけではない。高木さんの戦いと「月12万円」の支払いはまだ続く。
▼法律を知らずに末路をたどらないための情報満載
発売中の雑誌『PRESIDENT』(2017.10.16号)の特集は「ヤバすぎる『法律』の常識」。本記事の子供連れ去りのケース以外に、「満員電車で女性に近づいた人」「老親の世話を兄弟にまかせっきりだった人」などの"末路"を、弁護士や専門家が解説している。
(法律監修=上野晃(弁護士))
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