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「得する再雇用」「損する再雇用」の「違いは」?
高齢者再雇用 月収36万円と24万円で所得差1万円の不合理
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170907-00000002-moneypost-bus_all
週刊ポスト2017年9月15日号
年金がもらえないから働くという選択が、逆に年金の受給額を減らすという結果を招くケースがある。実際に再雇用で働いている2人の“収支”を比べると、「得する再雇用」「損する再雇用」が見えてくる。
神奈川県在住の山下貞和さん(63・仮名)は、大手金融会社で金融商品の開発担当部長まで勤め上げた。60歳で定年退職したが、今年、会社に請われて再雇用された。
残業を含む現役並みの業務が求められたが、給与は36万円と再雇用にしては高い。定年時の45万円からは下がったものの、今年から老齢厚生年金の支給も始まったため、給与と年金の“ダブルインカム”になると喜んでいた。
だが、山下さんは思い違いをしていた。働くことでそれまで月額12万円もらっていた年金が10万円もカットされたのだ──。年金制度に詳しい「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。
「これは働く高齢者に適用される『在職老齢年金制度』によるものです。60歳以上の年金受給世代の人が厚生年金に加入した状態で働くと、受け取る厚生年金が減額、あるいは全額カットになる制度です」
判定基準となるのが、「総報酬月額相当額」。「その月の収入」と「直近1年間に受け取った賞与の12分の1」、そして「年金月額」の合計額が、一定額を超えると減額される。
「60〜64歳までが28万円、65歳以上は46万円です。減額されるのは超過した分の半分。山下さんは、総額報酬月額相当額と年金月額は48万円で超過した20万円の半額(10万円)が年金から引かれました」(北村氏)
頑張って働いた末に、年金が減ったという「落とし穴」が待っていたのである。
取りこぼしのない給与額
現役時代は中堅食品メーカーの営業部長だった東京都在住の三田晋司さん(63・仮名)は、「収入は少なくてもいいので私生活を充実させたい」という思いで、再雇用先は子会社の事務職を選んだ。
残業は一切なく、休みも取りやすい。ただし、給与は定年時の45万円から24万円とほぼ半減した。
「収入」に大きな差が出た山下さんと三田さんだが、「収支」で見ると興味深い。
三田さんが本来受け取れる厚生年金は山下さんと同じ12万円で、総額報酬月額相当額と年金月額の合計は36万円。超過分(8万円)から計算すると4万円の減額になるはずだが、三田さんの場合、別の制度が適用される。
再雇用時の給与が60歳時点の75%未満になると、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」を65歳まで受け取れる。これは最大で給与の15%を給付してくれる制度で、三田さんの受取額は3万6000円だ。
一方で、在職老齢年金の対象者は、この給付金をもらうと厚生年金から給与の6%がカットされるため三田さんは1万4400円年金が減額され、年金は5万4400円減額となる。
2人の総所得(手取り)を比べると、山下さんは29万7671円に対し、三田さんは28万8266円。月収が12万円も違うのに年金を含めた受取額は1万円も違わなかったのである。
もちろん2人は年金などの社会保険も支払う。山下さんは現役並みに仕事もすれば年金も支払い、そして受け取る年金が削られるという状況に陥っているのだ。北村氏が言う。
「60歳を過ぎると、現役並みにフルで働けば総収入が増えるとは限りません。年金や給付金の制度を把握し会社と相談しながら、取りこぼしのない給与額にする必要があります。
具体的には給与の一部を退職金に回す方法があります。60〜65歳の間、1年間に40万円の退職控除がつきます。なので、年間の給与を40万円分下げて、それを退職時に受け取れば、退職年金に所得税が掛かりません。年金受給額の減額対策にもなる。これがもっとも年金を賢くもらう方法です」
働き損だけはくれぐれも避けたい。
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