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未払い残業の手口巧妙化 権限・裁量ない名ばかり管理職も増(NEWS ポストセブン)
http://www.asyura2.com/17/hasan123/msg/303.html
投稿者 赤かぶ 日時 2017 年 8 月 22 日 08:38:30: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

          違法な長時間労働も「我慢」してしまう社員が多い


未払い残業の手口巧妙化 権限・裁量ない名ばかり管理職も増
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170822-00000004-pseven-bus_all
NEWS ポストセブン 8/22(火) 7:00配信


 年収が高い特定の専門職に限り労働時間の規制対象から外そうという政府の働き方改革案(高度プロフェッショナル制度)が“残業代ゼロ法”だとして大きな批判を浴びている。だが、違法な残業代の未払いや長時間労働の強制は、すでに企業の規模・職種を問わず蔓延している。

 厚生労働省が8月9日に発表した調査では、2016年度に労働基準監督署の指導を受けて合計100万円以上の「未払い残業代」を支払った企業は1349社あり、その総額は前年度比27%増の127億円だった。従業員1人あたり平均13万円の残業代が見過ごされていたことになる。

 人事ジャーナリストの溝上憲文氏がいう。

「人手不足の苦しい時代とはいえ、法で定められた社員の権利よりも会社の利益を最優先し、行き過ぎた長時間労働も『美徳』とするのはブラック企業の典型といえます」

 溝上氏によれば、近年は長時間労働に対する社会の風当たりも厳しいため、社員を酷使する手口は巧妙化しているという。

 例えば、入社時に〈残業代は基本給に含まれている〉との雇用契約書を示したり、上司が翌日朝までの書類提出を命じて“持ち帰り残業”をさせたり……。その他、こんな悪辣なケースも多いという。

「明らかに残業しているのに、一定の時間以上を超えたら上司が超過勤務を記録しないよう厳しく指示する会社もあります。

 また、以前から問題視されていた“名ばかり管理職”を置く企業も一向に減っていません。20代で管理職に昇格させて残業代を払わないばかりか、管理職の手当も出さず、権限も裁量も与えない。こうした劣悪な労働環境を強いる企業はそのままにしていいはずがありません」(溝上氏)

 もちろん、定期の労働時間を超えて働いた社員に25%以上の割増賃金を払わない会社なら、労働者側は声を大にして未払いの残業代を請求できる。それでも埒があかなければ、労働基準監督署や労働組合の相談コーナーに駆け込むことだってできる。

 だが、そうした事案が表沙汰になりにくいのは、「会社の言いなりになってしまう素直で我慢強い人が多いから」だと溝上氏は指摘する。

「チームの同僚が夜遅くまで働いていたら『残業代も出ないので私は帰ります』とは言いにくいし、会社に残業代を請求しようものなら『成果も出せない半人前のくせにカネだけは一人前に要求するのか!』と逆に非難されかねない。

 そんなリスクが生じるくらいなら、自分が我慢して努力するしかないという自己責任意識が強くなり、上司や会社に従順でいたほうが波風が立たないと考えてしまうのです。しかし、そうして都合よく会社に酷使され続ければ、いずれ心身が悲鳴をあげてしまいます」

 そうなる前に会社を辞めようにも、脅迫まがいの妨害工作で辞められない場合もあるという。溝上氏が続ける。

「退職を願い出ると『辞めるのは卑怯』『社会人として失格』などと執拗になじられたり、仕事で失敗したミスの損害賠償を請求すると脅されたり、ひどい場合では転職先の会社に悪口を言って妨害されるケースもあります」

 ここまでくると労働法の範疇を超えた罪が問われそうだが、いずれにせよ、働き手は自分の身を守るためにも、時に会社と対峙するぐらいの気構えを持つべきだろう。溝上氏もいう。

「いまや高度成長期のように定年まで雇用が保障され、福利厚生など手厚い処遇をしてくれる時代ではありません。いつまでも素直で従順な働き方をしていると、会社に『理不尽な要求をしても文句ひとつ言わない人材』と思われ、ますます未払い残業を強いられる結果にもなりかねません。

 会社から不利益な扱いを受けないためにも、労働者として当然の権利意識を持つことが必要です。会社の就業規則や賃金・労働時間、休日、それに退職や解雇に伴う労働法の基本的なルールは“武装”のために知っておくべきです」

 決して会社に縛られない働き手の“意識改革”はどこまで進むのか──。


 

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コメント
 
1. 2017年9月04日 19:13:23 : EIHH4CSarE : ZNs6WKx@BdQ[985]
会社から不利益な扱いを受けないためにも、労働者として当然の権利意識を持つことが必要です。会社の就業規則や賃金・労働時間、休日、それに退職や解雇に伴う労働法の基本的なルールは“武装”のために知っておくべきです」

一つだけ加えるならば、労働契約法においては、不利益変更というものも、認められているものの、会社側の一方的な都合により、労働者の不利益になるような変更だけは、原則として認められていないことは、留意しておくことも必要なことなのかもしれませんね。

あくまでも、これが合理的なものであり、労使双方が周知されており、納得できるものであれば、認められるものであり、おそらくは、労使双方が、共倒れ状態とならないようにするためのものではないかということも、合理的推論に基づく一つの根拠なのかもしれませんね。


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