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誤解多い「年金分割」 対象は厚生年金、婚姻期間のみ
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2017/5/14 NIKKEI STYLE
離婚の際に夫婦の年金を分割できるようになって今年で10年。分割件数は増加しており、制度としても定着してきた。だが内容をよく知らなかったり、勘違いしたりしている人は依然多い。年金は老後を支える収入の柱。分割の仕組みを理解し、離婚後の生活設計も併せて考えたい。
「以前は年金分割の説明をすると『知らなかった』と驚く人が多かったが、今はほとんど見なくなった。最近では20〜30代でも分割を求める人が多い」。弁護士の中里妃沙子氏は10年間の変化をこう話す。厚生労働省によれば当初8500件ほどだった分割件数は年々増加。2015年度は2万7000件強と3倍以上に膨らんだ。
■妻の方が分割も
夫婦の年金額の差を埋め、主に離婚女性の老後の生活安定を狙いに制度が始まったのは07年4月。一般に結婚していた期間が長いほど分割する年金額が増えるので、年長者ほど経済的な利点は大きいとされる。財産分与や慰謝料と並ぶ「離婚時のお金の決めごと」として若い世代にも広がってきた。だが言葉は知っていても誤解している人は多い。年金制度そのものに対する認識不足も要因だろう。
3階建てともいわれる年金制度のうち年金分割の対象は2階部分の厚生年金(共済年金も含む)だけ。1階の国民年金や3階の企業年金は対象外だ。配偶者がずっと自営業者なら厚生年金がないので分ける年金はない。
厚生年金のうち結婚期間の年金額(保険料納付記録)について多い方から少ない方に差額を分ける。夫婦で話し合って50%を上限に割合を決めるので「合意分割」という。
08年には専業主婦らを対象にした、もうひとつの年金分割が始まった。こちらは一方の請求で該当する期間の年金額の2分の1をもらえる。収入が少ない国民年金の第3号被保険者向けで、相手の合意がなくても分けられるので「3号分割」「強制分割」とも呼ばれる。ただし、対象となるのは08年4月以降の期間だけ。それ以前については従来通り話し合って決める。
よくある勘違いは女性は常にもらえると思い込んでいるケース。妻が公務員で夫が自営業の場合、夫が求めるなら妻は自分の年金を分けなければならない。夫婦共働きで妻の方が年金額が多い場合も、妻の年金の方を夫に分けることになる。
現金でもらって離婚後の生活費に充てたいと考える人もいるようだが、「分割できるのは保険料納付記録なので現金化はできないし、自分の受給年齢に達しないと年金としてもらえない」と社会保険労務士の望月厚子氏は話す。
■過大な期待は禁物
分割割合は50%が定着したようだが、弁護士の榊原富士子氏は「金額に過大な期待をしてはいけない」と忠告する。厚労省によれば分割を受けた側の平均年金月額は8万円台にすぎない。有名企業に勤める夫に30年近く専業主婦として連れ添った妻の分割後の年金額が、月額10万円を超える程度だった例もある。これでは老後の生活費に十分とはいえない。
年金は資格を得ても自分で請求しないともらえない申請主義だ。「離婚届の提出や当事者間の合意だけでは分割されない。年金事務所にきちんと請求する必要がある」と行政書士の藤原文氏は指摘する。特に調停や審判を経て合意した場合はそれで決着したと思いがち。請求期限は離婚後2年以内となっているので注意したい。
(土井誠司)
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