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明治大学 川地 宏行教授
悪徳商法に泣き寝入りしない!消費者保護の法律を学ぼう!Vol.3
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170412-00010000-meijinet-soci
Meiji.net 4/12(水) 11:00配信
トラブルの多くは、クーリング・オフで解決できる
川地 宏行(明治大学 法学部 教授)
◇「クーリング・オフの期間」と「継続的なサービス」のトラブルについて。
私は、現在、東京都消費者被害救済委員会の委員を務めています。そこでの相談案件を踏まえ、注意すべき点をいくつかご紹介します。
(1)クーリング・オフ期間について。
皆さんは、クーリング・オフができる期間が8日間であることは知っているのですが、この期間がいつからスタートするのか正確には知らないようです。
実は、必要事項がすべて正確に記載された書面が事業者から消費者に渡されたときからクーリング・オフ期間は始まるのです。ですから、契約に関する書面を渡されていなければ、そもそもクーリング・オフ期間自体が開始されていないので、クーリング・オフが半永久的にできることになります。
さらに、契約に関する書面を渡された場合でも、書面の記載に不備がある場合はやはりクーリング・オフ期間の進行は開始されません。
実は、悪徳業者の作成する契約に関する書面はいい加減なものが多いので、この点を指摘すれば、契約締結から8日以上経っていても、クーリング・オフができるのです。
(2)継続的なサービスでのトラブルについて。
継続的なサービスについては、特定商取引法でクーリング・オフや中途解約ができる業種が決められています。学習塾、家庭教師派遣、エステ、語学学校、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、の6業種です。
悪徳業者はそれを知っていて、例えば、やっていることはエステなのに、医療行為として施術しており、エステではなく医療契約だ、と主張することがあります。
しかし、医療行為であれば、医師の常駐など、厳しい基準があります。違反していると業務の停止処分などを受けますから、その点を指摘すると、事業者は慌ててエステであることを認めます。
エステであれば特定商取引法の対象となり、クーリング・オフや中途解約ができるようになります。
次回も、法律によって消費者を救済した事例について解説します。
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