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住宅ローンおすすめ比較[2017年] 2017年3月12日 ザイ・オンライン編集部 大震災や自然災害によって自宅が崩壊し
http://www.asyura2.com/17/hasan120/msg/145.html
投稿者 軽毛 日時 2017 年 3 月 12 日 23:09:31: pa/Xvdnb8K3Zc jHmW0Q
 

住宅ローンおすすめ比較[2017年]
2017年3月12日 ザイ・オンライン編集部
大震災や自然災害によって自宅が崩壊して、
住宅ローンだけが残ったらどうする?【第3回】
災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る!
被災後、地震保険や義援金などの現金が入ると、残っているローンを返してしまいたくなるのが人情。だが、生活再建のためにはある程度のお金が必要で、現金を使い果たしてしまうと後でたいへんな苦労をすることになる。今回も第2回に続いて、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(個人版ガイドライン)」の運用で見えてきた被災ローンへの対応方法を考えてみたい。被災直後は難しいかもしれないが、重要なのは「焦って返済してしまわない」ことだった。(ジャーナリスト・木野龍逸)

連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」
【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を
【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る!
【第4回】地震保険は、最大でも50%しか保険金は出ない!(3月13日公開予定)

いったん住宅ローン返済をリスケジュールすると、
その後の生活が苦しくても債務免除への意欲が落ちる

 前回も指摘したように、東日本大震災で、住宅ローンの返済に困った人を救済する減免制度、個人版ガイドラインの利用数は、金融庁の想定ほどは増えなかった。その要因の一つとして、日本弁護士連合会(日弁連)は「金融機関による条件変更契約が進んだ」ことをあげている。下図を見てほしい。

http://diamond.jp/mwimgs/f/9/630/img_f9927c17908c74ddf92ea50728a9d7fa151077.jpg

 個人版ガイドラインの運用開始は2011年8月下旬。しかし金融庁の発表によると、住宅ローンの返済を一時停止した人は11年5月末に6664人だったのが、8月末には4572人に減り、個人版ガイドライン運用開始から1年後の12年8月末には573人になっている。

 返済の一時停止が減るにつれて、住宅ローンの契約条件の変更(リスケジュール)をした人は急増。11年5月末に984人だったのが、12年8月末には6337人に達していた。ところがその間、個人版ガイドラインでの債務整理は70件しか成立していない。つまり、銀行・金融機関による、住宅ローンのリスケジュールが進んだ結果、本来ならば、個人版ガイドラインで債務整理ができたはずの人まで、無理に返済を続けているという可能性があったのだ。

 このため日弁連は12年5月18日、金融庁に対して個人版ガイドラインの周知徹底を要請した。それを受けて、金融庁は12年7月と13年12月に金融機関に対して個人版ガイドラインの利用促進を要請。東北財務局も12年10月に同様の要請を行ったが、それでも利用者数は大きく伸びなかった。

 一方でリスケジュールは、順調に数を増やしていた。15年9月から16年9月まで、個人版ガイドラインの件数がほぼ横ばいなのに対し、リスケジュール件数は大きく増えている。

 当初は、いったん銀行とリスケジュールで合意してしまうと、その後で個人版ガイドラインを使えなかった。しかしそれは問題が多いことから、後にはリスケジュールをしても、遡って個人版ガイドラインを適用できるようになった。ただ、「一度リスケジュールをすると債務整理のモチベーションが落ちる」と指摘する弁護士もいる。また、すべて返済してしまう、つまり完済してしまうと、さかのぼって個人版ガイドラインを使うことはできなくなってしまう。

 自身も債務者の相談に当たった官澤総合法律事務所の小向俊和弁護士は、「震災後の早い時期に地震保険や義援金で数千万円が入った時、銀行にいわれて繰り上げ返済した人もいる。中には、それで手元資金がほとんどなくなってしまった人もいるが、被災ローンの減免ができていれば手元に数百万円は残ったはず」だという。そして、「震災時に受け取る義援金などを、すぐに住宅ローンの返済にあてないほうがいい」と強調する。

熊本地震で弁護士が銀行員と勉強会を開催し、
自然災害ガイドラインの活用を訴えた

 では、その後に策定されて熊本地震などに適用されている「自然災害ガイドライン」ではどのような状況になっているのだろうか。

 個人版ガイドラインの経緯から初動が重要だと考えた熊本県弁護士会の鹿瀬島正剛弁護士は、「まずは銀行員の意識を変えようと思った」と話す。

「震災後すぐ、今は被災者の支援が重要だと説いてまわって、まず第一地銀から協力を取り付けて、銀行・金融機関と合同で相談会や勉強会をしたりしてきた。銀行の窓口で『そんなの(自然災害ガイドライン)は知らない」とか『そんなムシのいい話があるか」って言われてしまって諦める人をなくしたかった」

 熊本地震の場合、月払いの人が延滞になってブラックリストに載るということがないように、どこの金融機関も3カ月程度は支払いを猶予していた。ただ、その間に支援金や保険金が入ってくるため、「もういいから払ってしまおう」という気持ちも出てくる。被災者の心情としては、ひとつでも問題を解決したいからだ。

「でもその前に、まずは相談をしてくださいという呼びかけをしていた。制度が使えるのに使わないという人が出るのは防ぎたかった」(鹿瀬島弁護士)

 そして鹿瀬島弁護士も、小向弁護士と同じように、減免制度が使えなくなるので、「あわててローンを返さないようにしてほしい」と訴える。

被災して不安が大きいのは間違いないが、
それでもローン返済を急ぐべきではない

 ちなみに被災者支援の枠組みは、自然災害の規模が大きくなるほど、現行制度に上乗せする形で新たな支援策が出てくる可能性も高くなる。東日本大震災をきっかけにして生まれた個人版ガイドラインは、まさにそうした上乗せの支援策だった。

 最初から追加制度を期待するわけにもいかないが、鹿瀬島弁護士は熊本地震の経験から、「地方で大きな地震があったら、とりあえず“大”地震って言っておいた方がいいかもしれない」と感じている。「熊本地震は“大”がついてない。この違いが、制度の細かいところで影響を受けている感じがする」(鹿瀬島弁護士)。インターネットなどで被災状況を発信するときには、とりあえず“大”をつけて訴えかけるのも、身を守るためのひとつの手段かもしれない。

 というわけで、大規模だと感じる災害に直面したら、不安が大きいのは間違いないが、それでもまずはあわてずに、自然災害ガイドラインの利用などを検討し、無料相談会などで専門家に相談すべきだ。また、一時的に手元にお金が入ったからといって返済を急ぐべきではないことは、覚えておいてほしい。

連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」
【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を
【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る!
【第4回】地震保険は、最大でも50%しか保険金は出ない!(3月13日公開予定)
http://diamond.jp/articles/-/120622


 

住宅ローンおすすめ比較[2017年]
2017年3月11日 ザイ・オンライン編集部
大震災や自然災害によって自宅が崩壊して、
住宅ローンだけが残ったらどうする?【第2回】
申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
東日本大震災の被災者には、住宅ローンの減免制度「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(個人版ガイドライン)」があり、返済が困難になれば、債務免除を受けられる可能性がある。ただ、現在までに実際に利用できたのは申込者の4分の1に過ぎない。なぜなのか。今回は、個人版ガイドラインの運用で見えてきた被災ローンへの対応方法を考えてみたい。震災に備えるには、実は普段からの備えが必要で、税金滞納やローン返済の延滞は避けるべきだということが分かってきた。(ジャーナリスト・木野龍逸)
連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」
【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を
【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る!
【第4回】地震保険は、最大でも50%しか保険金は出ない!(3月13日公開予定)

東日本大震災の個人版ガイドラインでは、
申込者の4分の1しかローンが減免されなかった

 東日本大震災の爪痕は深く、被災ローンを減免できる個人版ガイドラインができたことで、被災者支援にあたる弁護士や支援関係者などは大きな期待をかけた。

 しかし実際には、申し込んでも適用されなかった事例はかなり多く、逆に免除された事例は少なかった。個人版ガイドラインを利用して被災ローンの整理が成立した件数は1351件だが、同じ時期までに5755件の申し込みがあったのだ(2017年3月3日現在)。申し込んでも4分の1弱しか減免されなかったことになる。

 なぜ成立しなかったのだろうか。不成立になった具体例を見てみよう。

 石巻市の菅まさ子さんの自宅は津波で流され、全壊判定を受けた。被災時、購入から20年近かった菅さんの自宅のローン残額は900万円だった。震災後に夫の仕事は再開できず、収入は年金だけになったが、ローンの支払いは続いていた。

 避難所に入れなかったため、地震保険や義援金などで得た手持ち資金は自宅修理に使ってしまった。そのため、生活再建はままならなかったという。

 そんなときに、知人からガイドラインのことを聞いた。少しでも住宅ローンが減ればという期待をもって電話をしてみると、「木で鼻をくくったような対応だった」そうだ。それでも諦めず、10人以上の弁護士に相談をしながら自分でガイドラインの運営委員会とやりとりをした。けれども結局は不適用になった。理由は、税金の滞納だったという。

 支払いが遅延していたのは月額4万円の所得税などで、総額100万円ほどだったそうだ。菅さんはその理由について、「震災後に仕事が再開できなかったうえ、2013年に夫ががんになって、出費が重なった。その時に治療費を賄うために2年ほど滞納していただけだったのに」と悔しがる。

 その後、幸か不幸か、自宅のエリアが災害危険区域に指定され、自宅の土地は石巻市が買い取ることになった。その資金で、とりあえず住宅ローンは完済できた。

 もっとも、住宅ローンはなくなったが、多額の費用を使ってせっかく修繕した家も失った。菅さんは現在、災害公営住宅に住んでいるが、震災前の生活環境が維持されているとは言い難い。こんなことになるなら、あの家を修繕しないで、お金を取っておけばよかったと考えることもある。それでもなんとか住む場所があることを、菅さんは前向きに受け止めている。「生きるっていうのは修行だね」と、菅さんは笑う。

震災前の債務が大きすぎ、税金滞納があれば、
ガイドラインによるローン免除が受けられない可能性

 税金の滞納を理由に個人版ガイドラインが適用されなかった例をもうひとつ、紹介したい。

米谷さんの自宅兼美容室である、
トレーラーハウス
 宮城県石巻市に住むシングルマザーの米谷康予さんは、育ち盛りの小学6年生の子ども育てながら、自宅で美容院を営んでいる。赤い壁が印象的なかわいらしい、トレーラーハウスだ。元々あった自宅兼店舗は、新築して1年5ヵ月しか経っていなかったのに、津波で流されてしまった。被災した時には信用金庫に約1400万円のローンが残っていた。

 震災後は仮設住宅に入居していたが、12年3月にはお店を再開した。営業再開を急いだのは、震災前からの顧客から「いつ再開するの?」という問い合わせが多かったことや、長く休業することで顧客が離れることを懸念したためだった。加えて震災後は収入がゼロになっていたため、生活の不安もあった。

 しかし、結果的に早期の生活再建は裏目に出た。地震保険金や義援金などの一時的な収入を使っても不足があり、新たに事業用のローンを組んだために借入金の総額が2000万円を超えてしまったためだ。店舗の規模が震災前の半分になったことなどにより売り上げが減り、返済が厳しくなっていったのだった。

 こうしたことから個人版ガイドラインに申し込みをしたが、運営委員会からは適用条件を満たさないという連絡がきた。理由は、震災前の債務の返済額が収入と比較して大きいことと、震災前に税金の未納が高額だったと判断されたことだった。

 米谷さんは、この2点についてはいずれも理由があると話す。まず収入に対する債務返済の比率は、震災の1年半前に店舗を拡大したばかりだったことなどから、一時的に返済金額の割合が大きくなっていたためだったという。席数を増やし、「さあこれからというところで震災にあったのに、返済比率が大きすぎて払えないでしょというのはおかしくないでしょうか」と米谷さんは言う。

 2つ目の税金延滞は、店舗拡大でふくらんだ費用を分散させるため、市役所の合意を得て、税金を分割払いにしていたためだった。市役所には納得してもらっていたとはいえ、延滞という事実がクローズアップされてしまった。ただし、運営委員会からは詳しい説明はなく、本当のところはわからない。運営委員会とのやり取りかの過程から、その2点が問題視されていたのは間違いないと感じたのだった。

 納得できなかった米谷さんは弁護士とともに、2度にわたって協議再開の申し立てをした。しかし結果が変わらなかっただけでなく、申請期間中に繰り延べになっていたローンの利息、150万円ほど増えてしまったという。

 米谷さんは、「運営委員会は、落とすための理由を探している気がした」という思いを抱くと同時に、今後の生活に大きな不安を感じている。

「震災で収入は減ったのに、毎月の返済額は震災前と変わらない。返済が据え置きになっている分の返済が始まれば、さらに返済額が増えます。精神的にもいっぱいいっぱいで、この先、気持ちがもつのか不安です。もうカードローンにすがるしかないかもしれない」

 運営委員会はこうした不成立の事例を公表していないため、不適合になった理由がどのようなものだったのかを統計的に示すデータはない。しかし被災者にとって命綱になるはずの個人版ガイドラインは、現実には被災者のニーズに合致していたとは言い難い部分があった。

運営委員会が門前払いをした?!
申込者は6000人弱に留まる個人版ガイドライン

 個人版ガイドラインは、申し込み件数に比べて成立件数が少なかっただけでなく、そもそも申し込みの件数が予想を大きく下回ったという問題もある。2011年8月19日付の日経新聞電子版は、金融庁が1万〜2万人の利用を見込んでいたことを報じている。

 個人版ガイドラインの登録専門家として債務者の相談にあたっている官澤総合法律事務所の小向俊和弁護士によると、「運営委員会に問い合わせをした段階ではねられる人が多かった」という。つまり、門前払いだ。

 第1回で説明したように、債務の減免を希望する場合は運営委員会に申し込みをすれば登録専門家が紹介され、手続きの支援をしてくれることになっている。しかし「多くの場合は(運営委員会が適用の可能性なしと判断して)弁護士紹介にも至らず、入り口のところで終わっていた。少しでも収入があるとはねられる人も多かった」(小向弁護士)。

 仙台弁護士会は、13年5月22日の会長声明の中で、被災者に依頼された弁護士が個人版ガイドラインに相当すると判断した案件を、運営委員会が銀行への申出書の送付も行わずに取り下げ勧告をした事例が「相当数報告されている」と指摘している。

 債務整理ができるかどうかを判断するのは、最終的には銀行だ。それなのに銀行の意向も聞かずに運営委員会が取り下げを求めるのは「被災ローン減免制度の目的に反するもの」(仙台弁護士会・会長声明)と批判している。

 こうした状況は、国会議員による疑問の提示や弁護士会の意見表明などもあり、徐々に是正されていったが、後手に回ったことは否めない。

 個人版ガイドラインの運用に当たっては、日弁連が指摘するように、ガイドラインが被災者に利用しやすいような体制が整っていなかった、運用が「きわめて厳格」に行われた、つまり救えるはずの人も救われなかったといった問題があったのは事実のようだ。冒頭で紹介した人のように、減免の対象外となった理由について詳しい説明がないため、理不尽に感じる人がいるのも納得できる。

 また、運営委員会は中立的な第三者機関とはいうが、全銀協などが運営資金を拠出しており、そもそも銀行に不利になることをやりにくいのかもしれない。

税金の延滞、住宅ローン返済の延滞等があれば、
災害時にガイドラインで債務免除を受けるのは困難

 ただし、税金の延滞、住宅ローン返済の延滞等があれば、ガイドラインの対象外になるのは紛れもない事実。また今回紹介した事例のように、税金の分割返納があると、借り入れには影響がなくても、減免措置の場合は障壁になる可能性がある。

 被災者のニーズから見れば腑に落ちないところはあるが、震災発生前に対応できることの一つとして、税金の支払いや、ローンの返済はきっちりやっておくにこしたことはない。それが自らの身を守る可能性を高めるのだ。

【関連記事「住宅ローン支払いが苦しいなら、借り換え検討を 」はこちら>>】

連載「震災で、住宅ローンだけが残ったらどうなる?」
【第1回】返済が苦しければ、私的整理ガイドラインで減免を
【第2回】申し込んでも、債務免除できたのはわずか4分の1!
【第3回】災害の規模が大きいほど、後から支援策が出る!
【第4回】地震保険は、最大でも50%しか保険金は出ない!(3月13日公開予定)
http://diamond.jp/articles/-/120603  

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