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年金に税金はかかる?確定申告は必要?控除は?知りたいことをまとめてみた(写真=kudla/Shutterstock.com)
年金に税金はかかる?確定申告は必要?控除は?知りたいことをまとめてみた
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170305-00000005-zuuonline-bus_all
ZUU online 3/5(日) 11:10配信
「年金に税金ってかかるの?」
そう思っている方も意外に多いのではないでしょうか。年金は、納めてきた保険料がその分戻ってくる仕組みだと理解しやすいだけに、支給される年金に税金がかかるなんて、少し損した気分になってしまうかもしれませんね。
そこで、年金に関する税金や、年金での収入に確定申告が必要かなどについてまとめました。年金にまつわる税金の知識を身に付け、老後に損をしないように備えておきましょう。
■年金に税金はかかるのか
所得の区分で、年金は「雑所得」という扱いになります。雑所得と言えば、株の配当金やアフィリエイトの収入なども当てはまりますね。この雑所得は課税対象で、これに対して所得税・住民税がかかる仕組みになっています。
だからといって、年金すべてに税金がかかるわけではないので安心してください。年金受給額がそれぞれ、65歳未満で70万円以下、65歳以上で120万円以下であれば、税金は0円となり天引きもされません。
65歳の時点で、収入としては国民年金(老齢基礎年金)が満額入ってくるだけという状況であれば、年金額は1年間で約78万円。120万円未満の範囲内となり、天引きされる税金もないのです。
公的年金等の場合、上記の金額を超える年金収入を得ると源泉徴収の対象になり、天引きされた金額が年金として支払われます。ここで言う「公的年金等」とは、国民年金や厚生年金、過去に勤務した会社などから支払われる年金などの老齢年金を指します。
■年金を受け取ったら確定申告は必要?
では、年金を受け取り始めたら確定申告が必要になるのでしょうか?
公的年金等の受給者が、確定申告手続きを自分でしなくてはならないとしたら、負担となることも多いでしょう。そのため、公的年金等においては「確定申告不要制度」が設けられています。大抵はあらかじめ税金が差し引かれて自給され、一般的に確定申告の必要はありません。
ただし、ある一定額以上の年金収入額を得ていたら、所得税が源泉徴収されます。その場合は確定申告をして、税金の過不足を清算する必要が出てきます。例えば、以下の収入金額のいずれも当てはまる場合には、確定申告を行う義務が生じます。
* 公的年金等の収入合計額が400万円を超え、その公的年金等の全額が源泉徴収の対象となる場合。
* 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
年金をもらいながら働いている場合や、不動産収入や株式の売却益などで年金以外に収入がある場合には、年金受給者でも確定申告の義務が生じるので注意しましょう。
「会社で年末調整されたから、確定申告は必要ないのでは?」
そう考えている方もいるもしれません。けれども、会社は1年間に支払った給与に対する税金の清算を行うものであり、個人が受け取る年金など、給与以外の収入を考慮して税清算をしているわけではありません。
このため、年金収入と給与収入がある場合は、年金受給世代の個人であっても確定申告をすることが義務となっています。ただし、先ほど説明したとおり、年金収入以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告は不要です。
この「年金の確定申告不要制度」については、「政府広報オンライン」( http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html )に詳細が掲載されています。より知りたい方は参考にしてください。
■公的年金控除とは?
公的年金控除とは、雑所得を計算するときに公的年金の収入額に応じて一定額の金額を控除、つまり差し引くことができる所得控除のことです。ただし、生命保険契約や損害保険契約などの、いわゆる「個人年金」は、公的年金と認められていないので注意しましょう。
また、課税対象にならないのは
* 65歳未満で公的年金が70万円以下
* 65歳以上で公的年金が120万円以下
の方です。
「公的年金等に係る雑所得」の金額は、以下の計算式で算出します。
* 「公的年金等に係る雑所得」=公的年金等の収入合計額×割合−控除額
計算指揮の「割合」と「控除額」は、所得金額や年齢で異なります。計算に使う詳しい数値は、国税庁サイトの「公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)」( http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm )を参照してください。
一例として、公的年金等の収入合計金額が350万円以上ある65歳以上の方の場合、公的年金等に係る雑所得の金額はいくらになるか計算してみましょう。割合と控除額は、先ほど挙げた「公的年金等に係る雑所得の速算表」で確認します。
* 350万円×75%−37万5000円=225万円
計算で225万円となりました。この所得額だと課税対象になります。ただし、年金収入以外に所得があれば、225万円に対してそのまま所得税や住民税がかかるのではありません。「(225万円+年金以外の所得金額)−各種所得控除」に対して課税されます。
■年金以外の収入が20万円超なら確定申告を!
年金収入にも税金がかかる、年金収入にも確定申告が必要――と聞いて、驚かれたでしょうか。しかし、公的年金の受給だけでは課税対象となりませんし、確定申告不要制度があるため、年金収入の範囲内であれば個人で申告する手間もかかりません。
確定申告が必要なのは、退職後に年金を受給しながらもパート勤務や資産運用での収入があり、その利益が一定額以上ある方です。
確定申告で税金の過不足をきちんと清算することで、所得額によっては源泉徴収された分の税金が還付されることもあります。今のうちに年金と税金の関係をしっかり把握して、いずれ訪れるセカンドライフに活備えておきましょう。
やざきえみ
九州大学大学院経済学府修士課程修了。英国石油産業史・石油政策、エネルギー政策について研究。現在はWebライター。3児の子育てをしながら、国家資格勉強中。
(提供:DAILY ANDS)
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