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女性を活躍させるための税制改正の実態は
配偶者控除の見直しに立ちはだかる「130万円の壁」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170305-00010001-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 3/5(日) 12:30配信
2017年度の税制改正で目玉となるのが「配偶者控除」「配偶者特別控除」の見直しだ。これまで配偶者控除は妻の年収が「103万円以下」なら、夫の年収から38万円が所得税の課税対象から差し引かれてきた。これが「103万円の壁」といわれ、妻が103万円以下に収入を抑えるような働き方をする要因となってきたため、今回の改正では、政府の女性活躍推進の方針に沿って、控除が使えるラインを「150万円以下」に引き上げた。
また、従来は妻の年収が103万円を超えても「世帯で手取りが減らない」ように、「103万円超〜141万円未満」なら、夫の年収から一定額(最高38万円)を差し引ける「配偶者特別控除」も、今回の改正で「150万円超〜201万円以下」に引き上げられている。
この範囲に該当する世帯は減税となる一方、これまではなかった夫の「年収制限」が設けられた。夫の年収が1120万円を超えると控除額が段階的に減らされ、1220万円を超えると控除されなくなってしまう。夫が高収入の世帯では増税となるわけだ。
これらは2018年以降の所得税から適用されるが、減税対象世帯が手放しで喜べるかというと、必ずしもそうではないようだ。ファイナンシャルプランナーの藤川太氏の指摘だ。
「これはあくまで夫側の所得税の話であって、実際には妻のパート年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れて妻自身が社会保険料を支払わなければならなくなる『130万円の壁』が立ちはだかっています」
夫の扶養に入っていれば納める必要のなかった国民健康保険料や国民年金保険料の負担が増えてしまうのである。
「また一般的に週30時間(1日6時間で週5日)働く方は、自分で健康保険料や厚生年金保険料を支払わなくてはなりませんし、従業員501人以上の企業に勤めている方なども、1年を通じて収入が106万円以上になる可能性が出てくると、自ら社会保険を納めなくてはなりません」(藤川氏)
そうなってくると、「女性が働きやすくなる社会」を目指して配偶者控除のラインが引き上げられたとしても、社会保険のラインには注意が必要だ、と藤川氏は続ける。
「『130万円の壁』だけでなく、勤務時間や勤務先の規模などによる社会保険のラインを超えてしまうと、いくら配偶者控除が使えたとしても、世帯全体の手取りが減る恐れがあります。一方で将来の年金が増える可能性もありますが、結局、中途半端に多く働くとかえって手取りが減ってしまう状況に変わりはない。そもそも夫の年収が伸びにくい環境のなか、今回の控除額引き上げで肝心の消費に回るとは思えず、経済波及効果は見込めません。そう考えていくと、税制改正の効果はあまり期待できないのではないでしょうか」
女性を活躍させるための税制改正も、実態は政治的なアピールにすぎない、ということのようだ。
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