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危険な水銀排ガス、これまで東京の空に放出が野放し…ごみ清掃工場の事故多発
http://biz-journal.jp/2017/02/post_17899.html
2017.02.01 文=青木泰/環境ジャーナリスト Business Journal
■水銀に関する水俣条約、間もなく発効
国際水銀条約「水銀に関する水俣条約」は、「水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護すること」を目的に、国連(環境計画)によって提案され、熊本で開催された国連外交会議で2013年10月に採択された。同年に日本も参加し、92カ国によって署名され、50カ国以上の締結国の批准を経て、間もなく正式発効される予定だ。そして水銀の削減、廃絶、保管に向かう。
日本も締結国として国内法「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」と「大気汚染防止法の一部を改正する法律」を15年6月に公布し、18年4月1日に施行される。
水銀汚染防止法では、市町村は水銀の回収のために努めること、国はそのための技術的な援助などを行うことを定めた。一方、大気汚染防止法では、大気中への水銀排ガスの削減を狙い、水銀を排出する事業者などに排出基準の遵守と水銀濃度測定を義務づけた。この法令は、18年4月に施行される。これに伴い、国内の水銀排ガスの約3分の1を占める廃棄物(一般ごみ、産廃、下水汚泥など)焼却炉への規制も始まる。
水銀排ガスが、なぜごみの清掃工場の焼却炉から排出されるのか。実際に水銀排ガス事故が、下記のように3つの清掃一部事務組合で26回も起きている。
東京23区の850万人のごみを焼却処理する「東京23区清掃一部事務組合」(23区清掃一組)では、10年から今日まで、この法令に先立って設けた自主規制値(EUの基準0.50μg/Nm3と同じ)を超える水銀汚染事故が18回も起きている。そのたびに焼却炉を停止している。
また東京都下、三多摩地方の三鷹市と調布市のごみを焼却するふじみ衛生組合でも、13年の稼働後、今日まで7回にわたり同様の水銀汚染事故を起こしている。同西東京市、清瀬市、東久留米市のごみを焼却する柳泉園組合でも15年9月1日に16時間も水銀排ガスを出し続ける事故が起きた。
水銀に関する水俣条約は、世界的にも悲惨な水銀公害である水俣病を起こした日本が、その公害を克服するなかで、水銀条約を世界に発信するという建前のもとに「水銀に関する水俣条約」としたが、水俣病公害が残した教訓と事故の実例をみながら、水銀汚染防止の諸問題を探る。
■水俣を受け継ぐとは?
16年5月1日付朝日新聞は『(日曜に想う)』(福島申二編集委員)のなかで、『水俣、取り戻せない歳月をへて』と題し、水俣病について次のように記述している。
「5歳の女の子に異変が起きた。昨日まで元気に走っていたのに朝起きると口が回らず、茶碗も持てなくなったという。歩くこともままならない。魚が湧くといわれた不知火海のほとりの集落に女の子は生まれた。潮騒のもたらす恵みは、この女の子をすこやかに育むはずだった。だが工場排水から魚や貝に蓄積されたメチル水銀が、海辺に暮らす老若男女に牙をむいた。何日かすると同じ症状が妹にも現れた」
同記事によれば、数万人に上る被害患者を出した水俣病に対し、「国は、加害企業チッソによる工場排水が、水俣病の原因だと認めるまでは、国や加害企業や学会が、『つるむように』情報を隠し、被害の拡大に加担してきた」という。
水俣病の最初の患者が発症したのが1953年。国が発病と排水の因果関係を原因として認めた68年までの15年間、被害の拡大が続いた。損害賠償請求に対して、95年に村山富市首相(自社さきがけ連立与党)が謝罪し、和解金などを対象者約1万2700人に支払う。訴訟を継続した関西訴訟に対して最高裁が国の責任を認めたのが04年。そして、水俣病救済特別措置法の閣議決定が10年である。
大筋の解決まで半世紀もの時間が費やされ、国は真摯に公害と向かい合わず、むしろ被害拡大に手を貸し、被害者救済や補償の点でも後ろ向きであった。それが、水俣病への対応であった。
国が国際水銀条約を締結するにあたり、その名を「水銀に関する水俣条約」とするのなら、「経済至上・産業優先」のもとで予防原則を放置し、公害=環境問題をなおざりにしてきた水俣病での対応を反省し、克服しなければならない。
■身近なごみの焼却・清掃工場に、なぜ規制が?
水俣病では、工場排水として流され魚介類を汚染した有機水銀(いわゆるメチル水銀)が問題になり、その汚染魚介を食べることによって水俣病が発生した。しかし、水銀の有害性はこのメチル水銀に限らない。
世界保健機関(WHO)は、「水銀はどんなに微量でも危険である」と05年に宣言した。「焼却によって排出される金属水銀や水銀化合物なども肺から吸入した時には、中枢神経系や腎臓に影響を与え、精神障害や記憶障害、言語障害をもたらし、動物実験では生殖・発生毒をもたらす」(循環資源研究所の村田徳治所長)ことがわかっている。
一方、今回の大気汚染防止法改定のなかでは、廃棄物焼却炉からの水銀排ガス規制は大きな特徴となっている。この廃棄物焼却炉には、市町村の一般家庭等から排出される一般ごみや産業廃棄物、下水汚泥の焼却炉があり、この廃棄物焼却炉から排出される水銀量は、国内全体の約3分の1(33%)を占めるという。
図表1:水銀の大気排出の現状 国内における大気排出量(14年度)
では、なぜ我々の生活に身近な家庭から収集される一般ごみの焼却炉、清掃工場で、水銀が混入した排ガスが排出されるのであろうか。
水銀混入製品としては、ボタン型電池、乾電池、体温計、蛍光灯、血圧計などが知られている。これらは本来有害ごみとして分類し、ごみの焼却炉で燃やされる「可燃ごみ(燃やしてよいごみ)」のなかに、混入しないようにする必要がある。
しかし、全国の自治体(市町村)では、有害ごみの独自収集すら行っていないところがほとんどである。そのため、ごみの収集に際して、水銀混入製品が可燃ごみに混入すると、焼却され、焼却炉の煙突の煙から水銀排ガスが放出されることになる。
ごみ焼却炉から出る有害物については、史上最悪の有害物としてダイオキシンが広く知られている。このダイオキシン対策のために、ごみ焼却炉では800度以上の高温で焼却し、ダイオキシンの削減を図ることが義務づけられているが(注1)、高温で焼却すればするほど揮発する重金属類は、煙突から放出されることになる。そのため、これまでも専門家や市民団体が、ごみ焼却によって水銀や鉛、ヒ素などの重金属が周辺に放出される恐れを指摘してきたが、環境省は「一般ごみの焼却炉で重金属の元になるものは燃やされていない」「たとえいくばくかが混入しても集塵装置であるバッグフィルターを備えていて、除去できる」と説明し、焼却炉の排ガスの重金属規制は行ってこなかった。
つまりダイオキシン対策の陰に隠れてこれまで見過ごされてきたのが、焼却炉の煙突から排出される水銀等重金属類の排ガス対策である。ようやくここにきて、国際水銀条約の締結国として重い腰を上げ、水銀排ガス規制に入ったといえる。
一方、ボタン型電池にせよ乾電池にせよ、最近は日本国内で製造・販売されている電池は水銀フリー、つまり水銀は使わないとしている。また、水銀体温計は現在ではほとんど使われていない。ごみとして出されることはあっても、大量に廃棄されることは考えにくい。水銀血圧計を今も使用している医療機関はあるが、これが間違って可燃ごみとして捨てられることは考えにくい。では、なぜ身近な清掃工場の煙突から、EUの規制値を超えるような水銀排ガスが排出されたのであろうか。
■実際に起こった水銀排ガス汚染事故の特徴
これまでの水銀排ガス事故を見ると、共通する特徴点がはっきりみえてくる。
前出の23区清掃一組は、ごみ焼却炉から発生する水銀廃ガス量が自主規制値を超える事故を、10年から16年までに18回起こしている。平均年間3回の割合である。ふじみ衛生組合は、13年の稼働からわずか3年で7回もの水銀汚染事故を起こしている。
図表2:東京23区内清掃工場における水銀事故(ERI作成:環境総合研究所の池田こみち顧問、講演資料より)
23区清掃一組の10年7月の事故について、東京新聞は次のように報じている。
「都内4清掃工場―水銀で5焼却炉停止―先月中旬から東京都内の複数の清掃工場に多量の水銀を含むごみが持ち込まれ、焼却による有毒ガスの発生で焼却炉が相次いで停止」
この時、23区清掃一組は「事業者が不正に有害ごみを排出した可能性があり、廃棄物処理法違反の疑いで警視庁に刑事告発することを検討している」と発表した。ここでは、清掃工場に地域の小規模事業者のごみを運んでくる事業者が、可燃ごみ以外の血圧計などを不法投棄したのではないかと、事業者の責任を問う対応をとったが、原因追及がうやむやのまま今日まで汚染事故を18回も続け、原因究明やその後の対策ができていないことが明らかになっている。東京の空は、定期的に水銀排ガスで汚染されていることになる。
23区清掃一組における10年の連続事故に際して、同年秋に筆者らも呼びかけし、水銀事故の原因究明のための「水銀汚染検証市民委員会」が結成され、専門家による学習会や講演を重ね、1年後に報告書「清掃工場の連続水銀事故の検証と課題」としてまとめた(注2)。
東京23区では、当時埋め立て処分場のひっ迫を理由として、これまで不燃ごみとして東京臨海埋め立て場に埋め立て処分していたプラスティックごみを、可燃ごみとして焼却する区が半数近くになった。プラスティック製品ごみは電池類が混入したまま捨てられるケースが多いため、その焼却に伴い水銀汚染事故が頻発したと報告書は指摘している。
23区清掃一組は、水銀汚染事故の原因を事業者のせいと発表していたが、根拠のある発表ではなく、ごみを収集する各区自治体の現場では、これまで不十分だった有害ごみの収集に力を入れ、分別を徹底させる事故対策に乗り出した。「原因は事業者のせい」としながら、その対策は「可燃ごみのなかに水銀製品が混入しないようにする」というちぐはぐなものになっていた。
また、ふじみ衛生組合でごみを処理している三鷹市と調布市では、リサイクル活動の先進地である多摩地域の自治体の例に漏れず、ごみの収集は「可燃」「不燃」「資源」「容器包装プラスティック」と分け、いわゆるエコマークの付いたレジ袋、トレイなどの容器包装プラスティックは、別個に集めてリサイクル処理に回し、焼却炉では焼却しない処理をしていた。
また、プラスティック製品も当初は「不燃ごみ」として分別(ぶんべつ)処理していたが、プラスティックは助燃材に使えるとして、そのための資源袋を市民に配布し、プラスティック製品を燃やし始めている。この結果、両清掃組合は以下の共通する特徴を持つようになった。
(1)プラスティック製品を焼却していること。おもちゃや小型家電などのプラスティック製の電子製品の場合、内蔵している電池は取り出さずそのまま廃棄しているため、中国製の水銀含有電池などが燃やされていた。
(2)両組合ともEUの水銀規制値と同じレベルの自主規制値を持ち、それを超えた時に焼却炉を停止するとしていた。
(3)その自主規制値が守られているかを、水銀の自動測定器を設置し細かくチェックしていた。
以上、水銀排ガス事故を連続して起こしている清掃工場の特徴を見ると、おもちゃや小型電子機器などのプラスティック製品を可燃ごみとして焼却していることがわかった。
確かにもともとプラスティック製品については、全量焼却している自治体は全国に数多くあるが、ごみの清掃工場の水銀排ガスを規制する法令がないため、今日までチェックすらできず、放置されてきたといえる。もしそれらの自治体が規制値を持ち、自動測定器を備えていれば、23区清掃一組やふじみ衛生組合と同様のチェックをできた可能性が高い。
国際水銀条約の発効に伴い、身近なごみの清掃工場でも、これまでになかった煙突から排出される煙=排ガスに水銀規制が行われることになり、野放しの状態からようやく規制ができた。下記の図表は、改定大気汚染防止法で定められる規制値である。
図表3:廃棄物焼却炉への水銀排ガス規制値
プラスティック製品を焼却している自治体は、まずその見直しに着手すべきである。もしプラスティック製品を焼却しても、水銀汚染の心配がないといえる自治体があるなら、水銀自動測定器を設置し、その懸念がないことを明らかにする必要があろう。水俣病を経て我々が学んだのは、住民に寄り添い、予防原則のもとに対応対処を考えるということである。
(文=青木泰/環境ジャーナリスト)
※注1:800度で燃焼、850度で2次燃焼することになっているが、ダイオキシン類がなくなるわけではなく、減少するだけである。
※注2:環境総合研究所ERIホームページより
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