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15日、中国は30年以上前の1984年に施行された「海上交通安全法」の大幅な改正に着手しており、規則や規定に違反した外国籍船舶を退去させる法的依拠を有することになる。写真は山東省の莱州港。
中国が「海上交通安全法」大幅改正へ、違法外国船の退去に法的依拠―香港メディア
http://www.recordchina.co.jp/a164018.html
2017年2月16日(木) 7時30分
2017年2月15日、中国は30年以上前の1984年に施行された「海上交通安全法」の大幅な改正に着手しており、規則や規定に違反した外国籍船舶を退去させる法的依拠を有することになる。香港・大公網が伝えた。
中国国務院法制弁公室が14日公表した同法の修訂草案の意見募集稿では、中国の管轄海域内で違法な航行、停泊、作業など8つの状況にある外国籍船舶に対し「緊追権」を行使できること、中国の内水や領海で法律法規に違反した外国籍船舶を退去させることができること、中国の内水または領海に未許可または未報告で進入した外国籍船舶や海上設備に対し、中国海事管理機構が30万元(約500万円)以上50万元(約830万円)以下の罰金を科すことができることなどが盛り込まれている。
上記の外国籍船舶には軍用船舶は含まれない。意見募集稿では、外国籍軍艦に関する規定は第34条にあるだけで、「中国政府の許可を得て中国の内水や領海に入る外国籍軍用船舶が、国務院の交通運輸主管部門が定めた引航区に進入もしくは同区域から離れる際は、引航の申請が必要であること、中国はこれら船舶を強制的に引航すること、それには引航区内での航行と停泊も含まれる」とされている。(翻訳・編集/柳川)
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