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タイで77歳日本人男性が幼児へのわいせつ容疑で逮捕。年々下落する日本人観光客の評判
2019.05.05
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タイは性風俗産業が盛んだが、一般女性は貞操観念が強い人も多い(画像)
タイ警察が4月18日、バンコクで幼児へのわいせつ容疑で、観光でタイに滞在していた日本人男性・I容疑者(77歳)を逮捕したと発表した。容疑者は同月13日にバンコクの路上で、道路に面した飲食店に座っていたスイス人の女児(4歳)の足首から太ももまで撫でた疑いが持たれている。容疑者は9日にタイに入国し、18日には帰国の予定だった。「頬を触っただけ」と容疑を否認している。
年々下落するタイにおける日本人の評判
この1年2年、タイでの日本人の評判ががた落ちになっている印象がある。かつては戦争終結後の混乱から家電や自動車などの産業の発達で復興を遂げた日本人は、タイを始め、東南アジア諸国では尊敬されていたものだ。しかし、最近は家電は韓国や中国勢が強く話題に乏しく、日本人が東南アジアで犯罪者になるなど、悪いニュースが目立っている。 元々長きに渡り、世界中にある日本の在外公館における邦人保護件数はタイが最も多い。主に邦人が犯罪被害に遭うケースが多かったが、最近は日本人の犯罪者も少なくない。百歩譲って、日本人間のトラブルならまだタイでの評判に影響がないだろうが、今年3月にカンボジアで日本人の若者が強盗殺人をしたほか、今回のわいせつ事件のように他国の人を巻き込めば、騒ぎになってしまうのは当然であろう。
I容疑者は10年以下の懲役か?
このI容疑者の容疑は15歳未満の子どもに対する強制わいせつとなる。タイの刑法では18歳以下を未成年とし、特に15歳未満を子どもと見て、特にわいせつなどの淫行は罪が重くなる。下記がタイの子どもに対するわいせつに関する刑法の一例だ。 第277条 妻もしくは夫以外の15歳未満の子どもにみだらな行為をした者は、合意の有無に関わらず、4年以上20年以下の懲役および8万バーツ以上40万バーツ以下の罰金(約28〜140万円)を科す 第279条 15歳未満の子どもにわいせつ行為をした者は、合意の有無に関わらず、10年以下の懲役、もしくは20万バーツ以下の罰金(約70万円)、もしくはその両方を科す。暴力などで強制的にわいせつを行った者は15年以下の懲役、もしくは30万バーツ以下の罰金(約105万円)、もしくはその両方を科す これに従えば、I容疑者は第279条により10年以下の懲役刑を受ける可能性がある。 タイは2016年に前国王が崩御し、現在はラマ10世王の時代になっている。ラマ9世王の時代は比較的恩赦がよく出ていたので、多くの犯罪者が実質的には判決の半分以下の刑期で出所していた。今はタイ全土的に刑務所がキャパシティーオーバーの状態らしく、恩赦が少なくなっていると考えられる。 I容疑者が10年を受けたとしたら、タイの刑務所の過酷な環境を考えると、年齢的に生きて出られるかどうか微妙なラインになってくるかもしれない。
人身売買の暗い歴史を持つタイ
タイは南国のイメージから、様々な事柄が緩い国だと思われがちだが、飲食店、特にバーなどの営業時間のほか、アルコールやタバコですら販売規則などが厳しい。麻薬に関しては言わずもがなであり、売春も強制的に従事させていた場合は管理者は死刑や終身刑にもなる。特に未成年者への性的な行為は東南アジアの中でもタイは厳しい部類に入る。 タイは1990年代、あるいはそれ以前に人身売買の問題があった。地方の貧しい農村では子どもをわずかな金額で売ることが少なくなかった。ときには性的なサービスを行う施設で働かされる子どももいただろう。 以前のタイの刑法では13歳未満とそれ以上で分けられていたが、現在は15歳未満に引き上げられている。日本における法律では、刑法第176条で「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」となっている。ほかにも各県で定める青少年保護育成条例や児童福祉法で未成年者との淫行などに関して処罰が定められている。 日本の青少年保護育成条例の処罰規定は各都道府県で違うが、最大でも2年以下の懲役、または100万円以下の罰金となっている。年齢の規定や刑罰を見ても、日本よりもタイの方が厳しい。
人身売買の暗い歴史を持つタイ
タイは南国のイメージから、様々な事柄が緩い国だと思われがちだが、飲食店、特にバーなどの営業時間のほか、アルコールやタバコですら販売規則などが厳しい。麻薬に関しては言わずもがなであり、売春も強制的に従事させていた場合は管理者は死刑や終身刑にもなる。特に未成年者への性的な行為は東南アジアの中でもタイは厳しい部類に入る。 タイは1990年代、あるいはそれ以前に人身売買の問題があった。地方の貧しい農村では子どもをわずかな金額で売ることが少なくなかった。ときには性的なサービスを行う施設で働かされる子どももいただろう。 以前のタイの刑法では13歳未満とそれ以上で分けられていたが、現在は15歳未満に引き上げられている。日本における法律では、刑法第176条で「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」となっている。ほかにも各県で定める青少年保護育成条例や児童福祉法で未成年者との淫行などに関して処罰が定められている。 日本の青少年保護育成条例の処罰規定は各都道府県で違うが、最大でも2年以下の懲役、または100万円以下の罰金となっている。年齢の規定や刑罰を見ても、日本よりもタイの方が厳しい。
日本人に限らず、モラルのない外国人観光客
しかし、現実的にタイは性風俗産業が盛んで、それを目当てにした外国人観光客も多い。こういった遊び場を割り切って利用しているならまだいいが、中にはタイ人女性がすべて売春に関わっていると勘違いする大馬鹿者もいる。そういった中で元々ペドフィリア(小児性愛者)なのかモラルが欠如していたのか、それとも開放感で訳がわからなくなってしまうのか、I容疑者のように女児に限らず、一般女性に対してわいせつ行為などをしてしまう外国人もいる。
海外で「日本の恥」とならぬよう、モラルある行動を願いたいものだ。
<取材・文・撮影/高田胤臣(Twitter ID:@NatureNENEAM)> たかだたねおみ●タイ在住のライター。近著『バンコクアソビ』(イースト・プレス)
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