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3月31日、ソウル拘置所に移送される朴前大統領=(聯合ニュース)
朴槿恵韓国前大統領 収賄など18件の罪で起訴
http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2017/04/17/0800000000AJP20170417004400882.HTML
2017/04/17 20:30 聯合ニュース
【ソウル聯合ニュース】韓国検察の特別捜査本部は17日午後、前大統領の朴槿恵(パク・クネ)容疑者を親友の崔順実(チェ・スンシル)被告と共謀し、サムスンなどの大企業から賄賂を受け取ったほか、崔被告が実質支配した二つの財団に巨額の資金を拠出するよう強要したなどの罪で起訴した。
朴被告は崔被告と共謀し、サムスングループに433億ウォン(約41億円)の拠出を要求し、298億ウォンを受け取り、ロッテグループに70億ウォン、SKグループに89億ウォンの賄賂を要求した罪に問われている。
刑法上、収賄は金銭を受け取らなくても要求したり、約束をしたりする行為も処罰される。朴被告の起訴状に記載された収賄額は計592億ウォンに上る。
ロッテグループに関しては朴被告が同グループの辛東彬(シン・ドンビン、日本名:重光昭夫)会長からソウル・蚕室にある免税店の事業権再認可などの依頼を受け、ロッテに対し、Kスポーツ財団に70億ウォンを拠出させたとみられている。
ロッテ側は金を拠出した後、検察による家宅捜索の前に返金を受けたが、検察は金を出した時点で犯罪行為は実行されたと判断した。
検察は朴被告の逮捕状を請求する際、ロッテへの追加拠出の強要、職権乱用などを適用したが、起訴状では第三者に賄賂を提供するよう仕向ける第三者供賄罪も適用した。
SKグループに関しては同グループの崔泰源(チェ・テウォン)会長に対し、免税店の事業者選定などと関連し、便宜を図る見返りとしてKスポーツ財団に89億ウォンの追加拠出を要求したとみられている。
ただSKは資金を拠出しなかったため、贈賄など犯罪の行為者ではなく、供賄行為の対象と判断された。
朴被告は特定犯罪加重処罰法上の収賄・第三者供賄、職権乱用権利行使妨害、強要、公務上秘密漏えいなど18件の罪で起訴された。
まず朴被告が53の大企業に対し、崔被告と共同運営する二つの財団に774億ウォン拠出させるよう圧力を加えたことは職権乱用・強要に該当すると判断された。
サムスングループに関しては、同グループ事実上のトップ、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長(贈賄罪などで起訴済み)の経営権継承を支援する見返りとして、朴被告が崔被告と共謀し、崔被告の娘のチョン・ユラ容疑者の支援を名目に213億ウォンの拠出を求め、そのうち77億9735万ウォンの賄賂を受け取ったと判断した。
また「ミル財団」・「Kスポーツ財団」に204億ウォン拠出するよう求め、崔被告が設立した韓国冬季スポーツ英才センターに16億2800万ウォン拠出させたのは第三者供賄と判断した。冬季スポーツセンターへの支援金については、収賄だけでなく職権乱用、強要も適用された。
職権乱用と強要は朴被告の八つの行為に対して適用された。対象は▼現代自動車に対し、崔被告の知人の会社と11億ウォン相当の製品納品契約を結ばせ、崔被告が所有する広告会社とも71億ウォンの広告出稿契約を結ばせた行為▼通信大手KTに崔被告の側近を広報担当者として採用させ、自身の広告会社と約68億ウォンの広告契約を結ばせた行為▼政府が支援対象から外すため朴政権に批判的な文化・芸術界関係者をリストアップしたいわゆる「ブラックリスト」の作成・運用を指示した行為▼ブラックリストの運用に消極的だった文化体育観光部の官僚3人に辞職を迫った行為▼崔被告の娘が馬術大会で準優勝に終わったことを機に実施されたスポーツ界の監査で、青瓦台(大統領府)の意向に沿わない報告書を出した当時の盧泰剛(ノ・テガン)文化体育観光部体育局長に辞任を強要した行為▼KEBハナ銀行の本部長だった崔被告の側近、イ・サンファ氏を昇進させるため圧力を加えた行為――など。
このほか検察は、李美敬(イ・ミギョン)CJグループ副会長の退任を迫った行為に強要未遂、青瓦台付属秘書官だったチョン・ホソン被告に対し政府の機密文書を崔氏に渡すよう指示した行為に公務上秘密漏えいを適用した。
yugiri@yna.co.kr
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