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26日、韓国・ニューシスによると、韓国の大田地方裁判所が、大韓仏教曹渓宗浮石寺が大韓民国政府を相手に起こした有体動産引き渡し請求訴訟で、政府が保有している金銅観音菩薩坐像を忠清南道瑞山市浮石寺へ引き渡すよう命じる原告勝訴判決を下した。資料写真。
韓国の裁判所、対馬から盗まれた仏像を「韓国の寺の所有物」と認める=「正義の泥棒だ」「一体どんな理由でこんな判決を下したんだ?」―韓国ネット
http://www.recordchina.co.jp/a162134.html
2017年1月26日(木) 16時10分
2017年1月26日、韓国・ニューシスによると、韓国の大田地方裁判所第12民事部が、大韓仏教曹渓宗浮石寺が大韓民国政府を相手に起こした有体動産引き渡し請求訴訟で、政府が保有している金銅観音菩薩坐像を忠清南道瑞山市浮石寺へ引き渡すよう命じる原告勝訴判決を下した。
裁判所は「証拠と証言、現場検証などを介し調査した結果、金銅観音菩薩坐像が浮石寺所有という事実を十分に推定することができる」とし、「正常でない状況で搬出された過程を経たが、浮石寺の所有が認められたため、(金銅観音菩薩坐像を)保管中の大韓民国は(金銅観音菩薩坐像を)原告に引き渡す義務がある」と命じた。また裁判所は、原告側が仮執行を含めて請求していることに関連し、「被告(韓国政府)は、原告(浮石寺)の保存能力を理由に仮執行を拒否したが、歴史的、宗教的価値を考慮すると、原告が最善を尽くして保存する能力があると判断される」と仮執行を許可した。
今回の裁判で有体動産引き渡し請求訴訟の対象となった金銅観音菩薩坐像は、対馬の観音寺にあったもので、有形文化財に指定されていた。しかし、2012年に文化財窃盗団が日本から盗み韓国内に搬入した後、2013年に裁判所の(日本への)返還禁止仮処分決定以後、韓国内にとどまっており、2017年1月現在、大田国立文化財研究所収蔵庫に保管してある。浮石寺は、裁判所の仮処分決定後、国が所有している仏像の返還を求め訴訟を起こしていた。
今回の裁判所の判決に、「倭寇(13〜16世紀に朝鮮・中国の沿岸を襲った海賊集団に対する朝鮮・中国側の呼称)が略奪していった仏像が元の場所に戻ってくるんだ」「正義の泥棒というべきだな」「久しぶりに満足のいく判決」「韓国語でよく言う『厚かましくいけばよい』ってやつだな」など好意的に捉える意見が多く寄せられた。
その一方で、「取得時効を認める民法が有る中で、一体どんな理由でこんな判決を下したんだ?」「倭寇が略奪したものと推定するって?どんな証拠で?」「大韓民国の法が『高麗時代のことまで判断することができるのか』というところから考えなければならない」など判決に対して疑問を呈する声もあった。(翻訳・編集/三田)
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