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稲田防衛相の行動は憲法上の公人の政教分離原則に不十分 改憲論 ペテンを暴く
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/197086
2017年1月6日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節・慶大名誉教授(C)日刊ゲンダイ
昨年末に、稲田防衛大臣が靖国神社を参拝してニュースになった。同大臣は、私費で玉串料を納め、「防衛大臣・稲田朋美」と記帳し、「防衛大臣である稲田朋美が一国民として参拝したということだ」と説明している。
それは、これまでの経緯に照らして、稲田氏にも私人としての「信教の自由」があり、そういう立場から宗教活動をしたが、それなら憲法上の公人の政教分離原則に触れないはずだ……という主張と実践のように思われる。
その発想自体は正しい。しかし、その行動は不十分だったと言わざるを得ない。
まず、中世のフランスやイギリスにおける政教癒着の失敗を反省して、アメリカで確立され日本国憲法に導入された「政教分離」の原則は、要するに、宗教の自由競争に国家権力(者)は介入してはいけない……という憲法原則である。だから、宗派間の自由な布教競争(信教の自由)が保障されている社会にあって、公権力担当者は、特定宗教を優遇しても逆に冷遇してもいけない……とされている。具体的には、特定宗派を国教(別格優遇)とすることや、逆に特定宗派を禁止(弾圧)することが典型的な政教分離原則違反である。
それはそれとして、個人としても国家(権力担当者)としても、「祖国に命を捧げた先人に追悼の意を表す」ことは、人間として正しいことであろう。
しかし、その手段として、公人が特定宗派だけをあえて選んで公式に用いることは、それこそ特定宗派の優遇として政教分離原則に違反してしまう。
だから、稲田氏が真に「私人」としての参拝を行いたいのなら、@SPや秘書官を連れず、公用車も用いず参拝し、A私費から玉串料を支出し、B公的な肩書を付けずに個人名だけを記帳すれば完璧であろう。
それで十分に追悼の誠を捧げたことになり、先人に対して失礼ではないはずである。
なお、それを、文化や政治的立場の異なる他国がとやかく言うことは、基本的には「余計なお世話」であろう。しかし、それが国際政治の力学に影響を及ぼすとしたら、それは、「義・不義」の問題としてではなく、政治的損得の問題と割り切って渡り合えばよい。
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