http://www.asyura2.com/16/senkyo218/msg/238.html
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辺野古阻止本気度が問われている翁長雄志知事
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/12/post-d381.html
2016年12月26日 植草一秀の『知られざる真実』
2014年11月の沖縄県知事選で
「あらゆる手法を駆使して辺野古に基地を造らせない」
ことを公約に掲げた翁長雄志氏の
「辺野古に基地を造らせない」
公約が本物であるのかどうかが問われている。
沖縄名護市辺野古の新基地建設を巡り、国が県を訴えた
「辺野古違法確認訴訟」
で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が12月20日、国側勝訴の判断を示した。
しかし、判決は翁長氏の埋立承認取消の取消を強制する法的拘束力を持たない。
「辺野古に基地を造らせない」
公約を守り抜くためには、
もっと早く、埋立承認の取消や埋立承認の撤回に動いていなければならなかったはずだ。
私はこの点を2014年11月の沖縄県知事選の最中から訴え続けてきた。
那覇でのシンポジウムで基調講演
【2014.10.07】基調講演 植草一秀
https://www.youtube.com/watch?v=NP67c8WyGPg
ブログ記事「詰め甘の あいまい公約 怪我のもと」
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-eb74.html
しかし、翁長氏は知事選で「埋立承認の取消・撤回」を公約化することを最後まで拒絶した。
そして、実際に埋立承認の取消を実行するまでに10ヵ月もの時間を浪費した。
いま、必要なことは、翁長氏が現時点で
「あらゆる手法を駆使すること」
であり、
そのためには、直ちに
「埋立承認を撤回する」
ことが必要である。
翁長雄志知事は12月26日午後、埋め立て承認取消処分を取り消したと発表した。
沖縄防衛局に文書が到着次第、効力が発生し、2015年10月以来、約1年2ヵ月ぶりに埋め立て承認が復活するが、当然のことながら、必要なことは、
これと同時に、
「埋立承認を撤回する」
ことである。
沖縄県が2015年10月に埋立承認を取り消したのは、辺野古米軍基地本体工事に着手するために必要な
事前協議書
を沖縄県が受理したあとだった。
客観的に見れば、翁長知事は埋立承認の取消に動くのを、本体工事着手のための事前協議書受理まで先送りしたと判断できる。
沖縄県が事前協議書を受理したために、国は辺野古米軍基地の本体工事に着手できることになったのである。
2015年9月19日に、安倍政権は戦争法を強行制定した。
主権者の反対はピークに達した。
これと沖縄の米軍基地建設強行が重ならないように、2ヵ月間の工事停止期間は設けられたが、辺野古米軍基地建設を強行する基本プロセスに変更はなかった。
翁長氏は
「辺野古に基地を造らせない」
ことを公約に掲げただけでなく、
オスプレイが運用される高江ヘリパッドにも反対することを知事選公約として明示した。
その高江で、オスプレイが運用されるヘリパッド建設が強行された。
しかし、翁長氏は高江ヘリパッド建設を阻止するための具体的行動を何ひとつ示してこなかった。
オール沖縄が翁長雄志氏の知事選勝利に力を注いだのは、翁長氏が
「辺野古に基地を造らせない」
「オスプレイが運用される高江ヘリパッド建設を許さない」
ことを公約に掲げたからだ。
ところが、いま、翁長氏はこの公約を全力で守り抜く行動を示していない。
オール沖縄は、翁長氏に対して、
直ちに「埋立承認撤回」を行うよう厳正に要求するべきである。
翁長氏がこれに応じない場合は、翁長氏の
「あらゆる手法を駆使して辺野古に基地を造らせない」
公約は、
ウソ
だったということになってしまう。
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