http://www.asyura2.com/16/senkyo217/msg/926.html
Tweet |
国民は緊急事態条項と家族条項の不当性に気付いていない 改憲論 ペテンを暴く
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/196382
2016年12月22日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
前稿で紹介した共同通信の世論調査の結果が示しているように、暴走する政権と、分裂して対抗勢力になれずにいる野党に対して、有権者たちは意外に冷めているようである。
とはいえ、あの調査結果には注意すべき問題点もある。つまり、自民党改憲草案の中にある「緊急事態条項」の新設と「家族条項」の新条文について、主権者国民は理解が不十分で、その不当性に気付いてはいない。
そこで、その「緊急事態条項」の意味を端的に説明すれば次のようになる。まず、首相が緊急事態を宣言すれば、首相は、既に掌中にある行政権に加えて、国会が有する立法権(それを通して司法権も)と財政権も掌握し、さらに地方自治体の首長に対する命令権も掌握する。そして、私たち一般国民は公の指示に従う義務を負う。要するに、首相独裁体制の確立である。
しかし、東日本大震災等を体験した日弁連の実態調査の報告によれば、大規模災害の際には、何よりも、現場の自治体の首長に権限を集中し、さまざまな対策を迅速に実施できるようにする必要がある。だから、真に必要なことは、現行の災害対策基本法等を実際の必要にかなったものに改正することで、首相独裁体制を憲法に明記することではない。
また、家族条項であるが、あの世論調査では、「家族は、互いに助け合わなければならない」とあるが賛成か反対か? と問われ、有権者は、「50%」が「賛成」と答え、反対は18%であった。
確かに、一般論として「家族は仲良くすべきか?」と問われれば、反対とは言い難いであろう。しかし、この問題の本質はそうではない。問われるべきは、国家権力が憲法(最高法)を用いて一般国民に「家族は仲良くしなさい」と命ずることの異常性である。
憲法は、国民大衆の人権を守るために権力担当者を縛るものであったはずである。
誰でも家族とは仲良くしたいはずである。しかし現実には不幸にしてそうならない場合(例えば離婚)もある。しかし、それは本来、法が介入すべき問題ではなく、各人の自律の領域にある。
法は道徳に介入すべきではない。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK217掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。