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ASKA氏を不起訴にした「異常に弱腰」な検察、美濃加茂市長事件での「無謀極まりない起訴」との落差
2016年12月20日 郷原信郎が斬る
東京地検は、12月19日、覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕されていた歌手のASKA氏(以下「ASKA」)を、嫌疑不十分で不起訴処分とし、釈放した。
昨夜、フジテレビのニュース番組の電話取材を受けたが、「尿から覚せい剤反応は出ていた」「出したものは尿ではなくお茶だったと言っている」という説明だが、一体なぜ、不起訴となったのか、わけがわからなかったので、コメントのしようがなかった。
その後のニュースで、大まかなことがわかった(時事)。
@地検は、ASKAが「尿」として任意提出した液体からは覚せい剤成分が検出されたが、液体が本人の尿と立証するのは困難だと説明。
A捜査関係者によると、ASKAは逮捕後、液体について「あらかじめ用意したお茶を尿の代わりに入れた」などと説明。液体が少量だったため再鑑定はできなかった。
B採尿は、ASKAが「自宅内であれば応じる」と話したため、自宅トイレで実施。この際、警察官らが背後に立って確認したが、手元は見えなかった。
A捜査関係者によると、ASKAは逮捕後、液体について「あらかじめ用意したお茶を尿の代わりに入れた」などと説明。液体が少量だったため再鑑定はできなかった。
B採尿は、ASKAが「自宅内であれば応じる」と話したため、自宅トイレで実施。この際、警察官らが背後に立って確認したが、手元は見えなかった。
とのことだ。
それにしても、覚せい剤事件の結末として、全く信じられない話だ。
もし、被疑者が提出した液体が、尿ではなく、被疑者が説明するように、あらかじめ用意していたお茶だとすると、なぜそこに覚せい剤が含まれていたのか。もし、警察官が自宅に来た時に、意図的に「覚せい剤を含有するお茶」を用意していたのだとすれば、微量とは言っても、覚せい剤の所持罪が成立するはずだ。その中に、被疑者がわからないうちに覚せい剤が混入されたということも考えられない。
自宅での尿の任意提出の際に、排尿を直接確認していないなど警察官の対応に問題があったとしても、実際に、被疑者自身が提出した液体から覚せい剤が検出されているのに不起訴ということは、通常は考えられない。検察の判断は、全く不可解極まりないものだ。
奇しくも、ASKAの不起訴・釈放と同じ12月19日に、藤井浩人美濃加茂市長は、名古屋高裁での「逆転有罪判決」を受けて市長を辞任した。奇しくも、判決が出た日も、ASKAが逮捕されたのと同じ11月28日だった。
公文書偽造を含む巨額の融資詐欺を犯した「詐欺師」の供述を鵜呑みにし、しかも、現金の授受があったとされる現場に同席していた人物が、「席は外しておらず、現金の授受は一切なかった」と供述しているのを無視して、藤井市長を起訴した検察は、あまりに無謀で、大胆極まりない判断を行った(【「責任先送りのための起訴」という暴挙】)。一審判決で無罪とされたのは当然であり、それを逆転有罪とし、検察を救った控訴審判決は、常識では考えられない不当なもので、全く論外だ。(【”重大な論理矛盾”を犯してまで有罪判決に向かったのはなぜか】【被告人の話を一言も聞くことなく「逆転有罪」の判断ができるのか】不当判決説明会の動画は【こちら】)
藤井市長に対して、無謀極まりない起訴を行い、一審無罪判決を受けたが、控訴審の「異常判決」に救われた検察。その検察が、ASKAの覚せい剤事件については、異常なまでに「弱腰な判断」を行った。一体どうしてしまったのか。
少なくとも、自宅のトイレでASKAが提出した液体に覚せい剤が含まれていたことは確かだ。体内か室内かに覚せい剤が存在していた事実をどう説明するのか。この事件を、このまま終わらせてしまったのでは、今後の覚せい剤事犯の捜査・処分に重大な支障が生じることになるだろう。
控訴審判決に対して即日上告した藤井市長は、不当判決と戦いながら引き続き市政を担うことへの市民の信任を求めて、出直し選挙に臨む意向を表明している。
ASKAの覚せい剤の(再犯)事件も、このまま終わらせてはならない。
美濃加茂市長事件控訴審不当判決の検討
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