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米国の命令に服従するだけの安倍晋三総督−(植草一秀氏)
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20th Dec 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
海岸で「墜落」したオスプレイに搭乗していた米軍兵士の状況が伝えられていない。
米軍施設で半旗の掲揚が確認されたから、乗員死亡の可能性もある。
NHKは「墜落」を「不時着」と伝え、
「乗員負傷」を「乗員全員の命に別条はなく」と伝えた。
米軍大本営報道の様相を示している。
この欠陥軍用機である垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの飛行を米軍が再開した。
安全性は確認されておらず、沖縄県民、日本国民の反対も無視した飛行再開である。
米軍は今回の「墜落」について、
空中給油訓練中、事故機のプロペラが乱気流で給油ホースに接触して破損、
飛行が不安定になったため起きたと説明している。
空中給油は停止するが、機体自体の原因ではないとして飛行を再開したと説明している。
この「説明」を受けて、菅義偉官房長官、稲田朋美防衛相はそろって、
「飛行再開は理解できる」
と述べた。
これが日本政府の現実である。
単なる米国、米軍の「僕(しもべ)」
に過ぎない。
官房長官、防衛相が、米国の僕として行動するのは、
そのトップである安倍晋三氏が米国の僕であるからに他ならない。
安倍晋三氏は日本の首相と呼ぶより、米国植民地日本の総督と肩書を変えるべきである。
植民地総督でも、もう少しましな対応を示すだろう。
日ロ首脳会談での成果がゼロどころかマイナス100で、気落ちしているのかもしれないが、
日本国民および沖縄県民の生命が危険にさらされているのである。
原発爆発事故が発生し、重大な事態が引き起こされたときに、
電力会社が勝手に安全宣言をして、事故を引き起こした原発を稼働し始めるのを、
そのまま容認するような行為である。
憲法第13条が規定する、
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
に反する憲法違反の暴挙である。
沖縄の沿岸でオスプレイは墜落した。
日本の主権が及ぶ地域での米軍機墜落であり、日本が事故を調査し、
関係者および関係機関の捜査をしなければならない。
ところが、日本の警察も行政当局も、事故機を調査することも、事故現場に立ち入ることもできない。
「日米地位協定」
によって、日本の主権が完全に遮断されている。
つまり、日本は名実ともに米国の植民地なのである。
米軍機オスプレイが欠陥軍用機であることは、これまでの「事実」が証明している。
米国の産軍複合体に支配されている者は、必死にオスプレイが欠陥軍用機ではないと主張するが、
客観的事実がその虚偽を明白に示している。
12月13日には、別のオスプレイ機が米軍普天間飛行場で、脚部の故障で胴体着陸する事故が発生している。
日本が主権国家であるなら、事故現場を検証し、事故機の残骸を日本側で徹底検証するべきである。
その検証、捜査の結果が明らかになるまで、オスプレイの飛行を禁止するのは当然のことである。
安倍政権は米国にものを言えぬ政権である。
米国の僕(しもべ)
これが、残念ながら安倍政権の現実だ。
日本国民は「米国の僕政権」を支持するのか。
最終的に問われるのはこの問題だ。
そして、さらに驚くべきことは、この欠陥軍用機オスプレイを日本政府が
すでに17機も購入しているという事実である。
「米国の僕」である安倍政権の「僕」である日本の最高裁判所は、
沖縄県と国の訴訟で、12月20日、国の勝訴を認める判断を示す。
この判断を盾に、辺野古米軍基地の本体工事を再開しようとするだろう。
12月22日には、オスプレイを運用する高江ヘリパッド建設記念式典挙行を強行する姿勢を示している。
沖縄県は「オール沖縄」で、安倍政権の愚行、暴挙に対抗するべきだ。
翁長雄志知事はその先頭に立つ責務を負っている。
まずは、「辺野古埋立承認の撤回」を直ちに実行するべきである。
そうでなければ、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」という公約が
「虚偽であった」ということになる。
翁長雄志知事の高江ヘリパッド建設強行に対する対応は極めてあいまいである。
高江ヘリパッド建設に反対する住民の活動を取り締まっているのは沖縄県警である。
県警は行政の命令系統上、知事の傘下にあり、
翁長知事は沖縄県警の行動に対して一定の影響力を有する。
また、県道の管理権は沖縄県にあり、その運用についても知事は強い権限を有する。
しかし、高江ヘリパッド建設に関して、
翁長知事はヘリパッド建設を阻止するために有効な手段を行使してこなかった。
逆に、高江ヘリパッド建設反対運動を展開する住民を逮捕、拘束するなどの暴挙を演じてきた。
翁長雄志氏の高江ヘリパッド建設に対する対応は、
知事選の時点からあいまいな部分が多かったが、
それでも、高江ヘリパッドでのオスプレイ運用については、明確に反対の意向を表明してきた。
「高江ヘリパッドでのオスプレイ運用反対」
は、翁長氏の知事選公約の一部を占めている。
しかし、現実において、高江ヘリパッドでオスプレイは運用されるというのが現時点での現実である。
翁長氏が知事選公約を守るスタンスを維持するなら、
現時点での高江ヘリパッド建設を容認することはできない。
1996年のSACO合意で、辺野古米軍基地と高江ヘリパッド建設が盛り込まれた。
米軍は当初からオスプレイ配備を決めていたが、
日本政府は2007年時点の高江での住民説明会でも、米軍から何も聞いていないとしていた。
2011年の環境影響評価の最終評価書で、初めてオスプレイ配備を明記した。
現在、住民の反対を抑圧して工事が強行されている高江ヘリパッドにはオスプレイが運用される。
したがって、この高江ヘリパッドは翁長氏の選挙公約違反の事象になる。
北部演習場の返還は、高江ヘリパッド建設とバーター取引とされているが、
沖縄県がオスプレイが運用される高江ヘリパッドを受け入れない限り、
この「バーター取引」は成立しない。
翁長知事は
「苦渋の選択」
と表現するが、
「苦渋の選択」
ではなく、
「受容できない」
というのが、知事選公約に基づく発言である。
北部演習場の半分が返還されるとしても、高江ヘリパッドにオスプレイが運用されるなら、
北部演習場の返還を受け入れることはできないということになる。
「北部演習場の半分が返還されるから、オスプレイが運用される高江ヘリパッド建設を容認する」
なら、これは完全な公約違反になる。
12月22日の返還記念式典など、実行させてはならないのである。
「苦渋の選択」
など、あいまいな言葉で、重大問題について既成事実を作り上げることを許してはならない。
そもそも、翁長知事は国に対して、正式に
「高江ヘリパッド建設反対」
を明言していないのではないか。
現時点で高江ヘリパッドにオスプレイは運用されることになっており、
これを踏まえる限り、翁長知事は高江ヘリパッド建設を阻止しなければならない。
こうした重要事項について、翁長氏の対応があいまいであるなら、
そのあいまいさを指摘し、正す責務を負っているのは
「オール沖縄」
である。
「オール沖縄」
は翁長知事による
「高江ヘリパッド建設阻止」
「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」
行動を厳しく求める必要がある。
日本政府も、そして、沖縄県政も、
結局のところ、
「米国の僕、米軍の僕」
ということでは、日本国民、沖縄県民のよりどころはなくなってしまう。
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