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明示されない 「立憲主義は現代には通用しない」の根拠 改憲論 ペテンを暴く(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo217/msg/373.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 12 月 11 日 00:05:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

   


明示されない 「立憲主義は現代には通用しない」の根拠 改憲論 ペテンを暴く
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/195500
2016年12月9日 日刊ゲンダイ 文字お越し

  
   小林節氏(C)日刊ゲンダイ

空恐ろしい自民党の憲法観<2>

 衆議院憲法審査会で自民党の上川陽子代議士は次のようなことも言っている。つまり、「近代立憲主義は大きく変容しており、時代や国家観の変化に応じて進化する」。

 しかし、まず本来的に不完全な人間が、日常生活において民法(私人間の約束は守るべきこと)や刑法(犯罪は行わないこと)に規律されていることは古来不変である。その不完全な人間が近代になって国家権力という強大な力(軍隊、警察、税務署、中央銀行など)を握ることになったため、憲法という新しい法で規律されることになった。その「人間」の不完全な本質は今日に至っても変わっていない。現に、刑法の涜職罪は現代になったからといってなくなってはいない。

 自民党は、常々、主権者国民の最高意思としての憲法で権力者を規律する……という立憲主義を、それは近代に特有なもので、現代には通用しない(だから権力者は法から自由?)と主張している。しかし、その結論だけは常に明確であるが、それがなぜか?という根拠は一度も明示されていない。

 その上で、上川代議士は、「『立憲主義に反する』という抽象的な言葉で議論が閉ざされてはならない」とまで言っている。

 しかし、「立憲主義」とは、「政治家以下の権力担当者(公務員)は、主権者国民の最高意思としての憲法に違反してはならない」という自明の具体的原則である。昨年の議論は、憲法9条が「軍隊」と「交戦権」という国際法上の戦争の資格を禁じているのになぜ戦争に参加できる法律をつくれるのか? という具体的かつ明確な問いかけで始まった。それに対して、政府・自民党が答え得なかったことが問題なのである。

 同じ審査会で、中谷元代議士も、「(自民党)改憲草案は、人権を保障するために権力を制限する……立憲主義の考え方を何ら否定するものではない」と言い切っている。

 私たちは、そんな開き直りの結論は聞き飽きている。憲法を守る義務を国民に負わせ、その憲法で国民に、日の丸・君が代に敬意を示す義務を課して良心の自由を侵害する等の自民党草案のどこが立憲主義にかなっているのか? 具体的に答えてほしい。




 

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コメント
 
1. 2016年12月11日 00:21:28 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[1119]
市民連合は、立憲主義を破壊し、個人の尊厳をないがしろにする安倍政権への対抗軸を国民に示すための、共通の政策に向けた考え方を提案。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-12-10/2016121001_02_1.html

小池晃氏
「これをしっかりと受け止めて、総選挙に向けた共通政策を実らせていきたい。きちんとした共通政策で合意することが、与党側からの“野合攻撃”をはね返すうえでも大きな力になる」

野田佳彦氏
「すべて共感できる。市民と野党との連携を加速度的に深めていかなければいけないと思っている」

玉城デニー氏
「市民連合と野党4党のめざす政策提言はほとんど同じで、大筋で合意が出来ているものばかりなので、来るべき次期の衆議院選挙にみんなで力を合わせて闘いたい」
http://www.seikatsu1.jp/activity/diet/20161209.html

又市征治氏
「市民が求める政策を4野党の共通政策にして連携を深めたい」
https://twitter.com/SDPJapan/status/807133071447203840

がっちり野党共闘ですな。立憲主義を守りましょう。


2. 2016年12月11日 00:58:27 : 2ATN4fbdNk : YzjwyhIBt34[126]
自民党を下野させ、容易に政権を取れなくしてしまえば、彼らの主張はおそらく変わるだろう。彼らの改憲論は「自分たちが常に権力の座にいる」という視点からの改憲論だから。もし、なかなかその座に付けそうにないとなったら、すぐに「反体制」になるかもな。w

3. 2016年12月11日 07:55:16 : nbEU594BOA : eXztTsoaaZI[5]
全マスコミは残念な事だが結果的に
日刊ゲンダイ紙を日本の護憲紙に

祭り上げた。
小林節氏の「憲法観」

良い連載を始めた。


4. 2016年12月11日 08:38:16 : CilhG5iSRM : tiOA0G3iG8g[2]
憲法にある「表現の自由の優越的地位」ってなんですか?

民進党の山尾志桜里に安倍晋三はこう聞かれてこう答えた。

「表現の自由は精神的自由より経済的自由が優越される」

表現の自由が経済的自由に優越されてしまうと答えてしまったので、即座に山尾志桜里にたしなめられ気色ばんだ安倍晋は二度目の答弁でこう答えた。

「表現の自由は精神的自由が経済的自由より優越される」

山尾志桜里はなぜ優越されるのか?その理由を聞いているのに、二度目は質問をただオウム返しをする安倍晋三に呆れ果て、安倍晋に対し憲法に対する無知を叱咤し、その意味を教えてあげた。

「なぜ、内心の自由や、それを発露する表現の自由が、経済的自由よりも、優越的地位にあるのか。
憲法の最初に習う、基本の「き」です。
経済的自由は、たいへん重要な権利ですけれども、国がおかしいことをすれば、選挙を通じて、これは直すことができるんです。

でも、精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある。
これが、憲法で最初に習うことです。

それも知らずに、言論の自由を最も大切にする安倍政権だと胸を張るのは、やめていただきたいと思います。」


5. 2016年12月11日 08:47:17 : CilhG5iSRM : tiOA0G3iG8g[3]
>>04の追記

山尾が言っている「そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある。」という意味は端的に言うと、表現の自由が制限されたら知る権利も損なわれてしまう、そうなったら主権者は選挙の際に何を判断して投票したらいいのか、その情報を奪われ自分たちで自分たちの首を絞めることになりかねない。

現に今そうなっている。
我が国のマスコミは隣国(韓国)の大統領の辞任劇報道にウツツを抜かして、自分たちの国の為政者の無茶苦茶ぶりに耳目を塞いでいるかのような報道姿勢がまさにそれだ。



6. 2016年12月11日 12:40:41 : rTuWDSKUcE : xeWOlj7783M[18]
自民党は自分たちを権力者(世襲政治家)とするオリガーキー(寡頭制政治)が現代以降の日本に一番合ってると思ってるんだろう。

7. 2016年12月11日 17:41:00 : GgoDZrrfdM : uWIrWI9Sf_o[3]
精神が自由でなければそれは人間ではない。

8. 歙歛[15] n1@fYQ 2016年12月11日 23:08:23 : Ts8z9dA2f2 : nMgunTWZqVM[33]
「憲法の掌中にある機関」が憲法を擁護することは不可能である

安倍詐欺政権の「憲法蹂躙」に対する正当かつ最高の対処法は、「革命」である。この権利は人類全てに与えられた崇高なものであり、もし、これに異を唱えるとするならば、明治から続く現行制度と徳川幕藩体制の不連続性を否定することが必要となる。

しかし、それによる犠牲は余りにも重大であって、外国の介入も懸念される。そこで、革命を回避して「穏やかな改革」の「実行主体」となる機関の設立方法を考慮してみたい。

国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。

司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は『三位一体』である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共であり、「憲法の番人」どころか『憲法の看守』であることは「砂川判決」などからも明らかである。

結託した「政府」「国会」「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。

「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した『上皇』に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。

『裁判士』と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。

判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。

自己の開腹手術が不可能なように、憲法制度内で亀裂が修復されることは無い。


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