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配偶者控除は年収「150万円以下」に、世帯主年収に上限−自民税調
高橋舞子
2016年12月6日 11:18 JST
ビール系飲料は54.25円に一本化−清酒、果実酒とチューハイも統一
エコカー減税はなお調整、税制改正大綱8日取りまとめへ
自民党税制調査会は5日までに2017年度税制改正の大枠をまとめた。ブルームバーグが入手した資料によると、焦点の配偶者控除の見直しは、現行制度で「103万円以下」となっている年収要件を引き上げ、「150万円以下」の世帯に満額となる38万円の控除を適用する。
控除額は年収が増えるにつれて9段階で縮小し、「201万円」超えたら適用外とする。控除対象の拡大に伴う税収減を補うため、新たに世帯主の年収に上限を設け、控除枠は1120万円から徐々に縮小し、1220万円で消失する。新制度は18年分以降の所得税に導入する。
酒税の改正では、ビールや発泡酒などビール系飲料の税率差を段階的に縮め、26年10月に350ミリリットル当たり54.25円に一本化。清酒、果実酒、チューハイについては、26年10月から350ミリリットル当たり35円、1キロリットル当たり10万円へと課税を見直す。
法人税の見直しに関しては、研究開発税制を試験研究費の増減に応じて6−14%(中小法人12−17%)に設定し直すほか、ビッグデータなどを活用したサービス開発を試験研究費の範囲に追加する。
自民税調は、エコカー減税の扱いも含めた2017年度与党税制改正大綱を8日にまとめる予定。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-06/OHQKC96KLVRK01
最少額1万円に 見直しの全容判明
毎日新聞2016年12月6日 09時00分(最終更新 12月6日 09時00分)
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配偶者控除の年収の上限・制限を超えた場合の控除額
2017年度税制改正で最大の焦点となっている配偶者控除の見直しの全容が5日、分かった。配偶者の年収が201万円で主な稼ぎ手の年収が1220万円の場合、主な稼ぎ手が受けられる所得税の控除額は1万円となる。
http://cdn.mainichi.jp/vol1/2016/12/06/20161206k0000m020163000p/9.jpg
【図でわかりやすく】配偶者控除見直しとは?
<配偶者控除維持 「働き方改革」に値しない>
<年金開始を70歳まで待つと受給額はいくら増えるか>
<1億円と1億円で買った土地、どちらの相続税が安いか>
配偶者控除の見直しでは、配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円へと引き上げる。ただ、150万円を超えても201万円までは、主な稼ぎ手が段階的に控除を受けられるようにする。
一方、控除が受けられる主な稼ぎ手の年収は1120万円に制限するが、税負担が急増しないよう1170万円と1220万円までは控除が残る仕組みも導入する。配偶者の年収が150万円以下で主な稼ぎ手の年収が1120万円以下なら38万円の満額が控除される。しかし、どちらかが制限を超えると控除額は段階的に減少する。【横山三加子、高橋克哉】
年金を受け取れないと思う若者が多いがたぶん大丈夫
「老後は1億円必要」におびえなくてもいい理由
http://mainichi.jp/articles/20161206/k00/00m/020/161000c
配偶者控除見直しの恩恵300万世帯!? 高所得世帯は増税、就労へなお「壁」
12.5
「働き方改革」を掲げる政府・与党は配偶者控除を見直し、妻の年収要件を現在の103万円以下から150万円以下に引き上げることで、税負担を嫌って働く時間を増やすのに消極的だったパート主婦らの就労後押しを狙う。ただ、「103万円の壁」以外に社会保険料の負担や企業の配偶者手当の支給基準などの「壁」は残る。控除の対象から外れる高所得世帯は増税となり、景気にマイナスに作用する懸念も根強い。
配偶者控除は妻の年収が103万円以下であれば、夫の所得から38万円を差し引いて税負担が軽減される。これまで年収が103万円以下になるよう就労時間を調整するパート主婦らが多いと指摘されてきた。
現在、年収100万円以下のパート主婦の割合は56.2%、150万円以下が85.6%。年収要件の引き上げで300万世帯強は減税になる見通しだ。政府は最低賃金を「1時間当たり1000円」に引き上げる目標を掲げるが、仮に時給1000円で1日6時間・週5日勤務した場合も年収は約144万円のため、カバーできるとみている。
ただ、就労の妨げになる他の「壁」もある。年収130万円になると厚生年金や健康保険の支払いで、手取りが減ってしまう。10月からはこの基準が大企業で106万円に下げられた。
現在も年収が141万円までなら段階的に一定額が控除される配偶者特別控除があるが、それでもパートらが働く時間を減らしているのは、企業の多くが配偶者手当の支給基準を配偶者控除と同じ103万円に設定しているからだ。政府も見直しを呼びかけており、一部企業は配偶者手当の廃止や子育て手当への転換などを検討するが、労使交渉などには時間がかかる。育児や介護で仕事を辞めたり、労働時間を減らしたりするケースも多く、政府が働きやすい環境整備を行うことも不可欠だ。
一方で、減税による税収減を防ぐために所得制限が設けられる。100万世帯が増税になる見通しで、牽引(けんいん)役である高所得層の消費が落ち込めば、景気を下押しする恐れがある。(万福博之)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/print/20161205/ecn1612051530008-c.htm
共働き夫婦は忘れずに! 育休中だけ「配偶者控除」で節税する方法
加藤葉子
[2016/12/06]
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共働き世帯が、育休中に配偶者控除で節税する方法
現在、「配偶者控除」をめぐって議論が繰り広げられ、「103万円」の収入限度額を「150万円」へ引き上げることが検討されています。共働き夫婦では、「配偶者控除」は縁遠いもの、と思い込んでいる方が多いかもしれませんが、実は育休中に適用することで、節税ができます。
どのような方法で、どのくらい、節税することができるのでしょうか。詳しく紹介していきましょう。
育休中の配偶者控除、どれだけ節税できる?
配偶者控除とは、配偶者(多くは妻)の所得が少ない場合、夫の給与所得から所得控除を引き、納税額を少なくするという仕組みです。しかし、妻が正社員などの共働きの場合でも、妻が育児休業中は給与が支給されないことも多いため、配偶者控除の対象になる可能性もあります。
まずは、夫の年収が500万円と300万円の双方のケースで、妻の育児休業中(年収103万円以下)に配偶者控除を適用すると、どれだけ節税できるのか考えてみましょう。
夫の年収500万円と300万円、妻が育児休業中(年収103万円以下)のモデルケース
夫が会社勤めの場合、税金は年末調整などで会社が計算をしてくれますが、仕組みは上の図のようになります。配偶者控除をはじめとする「所得控除」が多いほど、所得税の課税対象となる「課税所得」は少なくなります。結果として、納める税金も少なくなるという仕組みです。
表で示した通り、モデルケースで考えると、節税できる金額は以下となります。
ケース(1)
夫: 年収500万円
妻: 育休中(年収103万円以下)
→7万1,000円/年節税
ケース(2)
夫: 年収300万円
妻: 育休中(年収103万円以下)
→5万2,000円/年節税
※モデルケース1: 所得税税率区分を10%とした場合
※モデルケース2: 所得税税率区分を5%とした場合
※復興特別所得税は除く
配偶者控除が適用できる4条件
次に、節税したいと思った際、必要な条件についてお伝えしましょう。「配偶者控除」が適用されるには、その年の12月31日時点で、次の4つの条件すべてに当てはまる必要があります。
(1)民法の規定による配偶者であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
育休中の場合は、会社より給与が支給されない場合がほとんどです。ですから例えば、今年育休に入り、1月1日から12月31日まで支払われる給与所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
例えば、月収30万円のママが、今年3月まで働き、4月1日から産休・育休に入った場合は、1年間の年収が3カ月分の90万円(給与所得25万円)となり、配偶者控除を受けることができます。また、今年育休を取得していて、12月1日に復帰した場合についても、1年間の年収が1カ月分の給与となるため、控除を受けることが可能です。
一方で、今年10月まで働き、11月1日から産休・育休に入った場合は、1年間の年収が10カ月分の300万円(給与所得192万円)となり、配偶者控除を受けることができません。
少し細かい話になりますが、妻の所得が38万円超76万円未満(給与のみの場合は給与収入が103万円超141万円未満)である場合、「配偶者特別控除」が適用され、同じく節税効果があります(夫の合計所得金額1,000万円以下に限る)。
妻の1年間の給与所得金額は、源泉徴収票で確認できますが、分からない場合は職場の給与計算担当に確認してみましょう。
5年以内なら、さかのぼって請求できる可能性も
育休中はさまざまな手当があるため、「給与をもらっているのでは……?」と勘違いしがちです。しかし「出産手当金」「出産育児一時金」は健康保険組合から、「育児休業給付金」は雇用保険から支給されるものなので「所得」とはみなされません。結果として、これら全ては課税の対象外となり、配偶者控除が適用できるというわけです。
共働き夫婦の場合、普段は配偶者控除の対象になることがないため、つい忘れがちになってしまいますが、前述したとおり、「配偶者控除」が適用された場合の節税効果は大きなものです。ぜひ忘れずに申請をしましょう。申請方法は、夫の会社の年末調整時に申請するか、確定申告をすることになります。
もし申請を忘れてしまった場合、申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きができる場合があります。最寄りの税務署に相談してみてください。
保育料も安くなるかも
「配偶者控除」により節税するメリットは、払い過ぎた税金を取り戻せるということだけではありません。仕事復帰後の保育料にも影響を与える可能性があります。
自治体によって詳細は異なりますが、認可保育園の保育料は、市町村民税の所得割額を基準として算出されます。そして、そのもととなる市町村民税は、課税所得金額によって金額が決定されます。つまり、「配偶者控除」で課税所得金額が抑えられることで、結果、保育料が安くなることも考えられるのです。
今回は、夫がサラリーマンで妻が育休を取得した場合で、節税効果をご紹介しました。しかし、夫・妻の働き方はさまざま。わが家の場合「配偶者控除を申請できる? できない? 」をこの機会にしっかり理解し、賢く節税していきたいですね。
※写真はイメージで本文とは関係ありません
著者プロフィール
マイライフエフピー代表 加藤葉子
子育て真っ最中のファイナンシャルプランナー。子どもを授かったことをきっかけに、教育費や学資保険の仕組みなどに興味を持ち、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、3年で子どもの教育資金を貯める。現在は、全国の女性からの教育費・老後資金・起業・離婚・投資なのお金の相談を中心に執筆・マネー講師として活動しながら、ファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れている。自身のホームページ「女性とシングルマザーのお金の専門家」でもお金にまつわるお役立ち情報を提供している。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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http://news.mynavi.jp/articles/2016/12/06/tax/
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