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PKO「駆けつけ警護」〜ハンパでアブナイ内閣が発表した「基本的な考え方」(全文)(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/16/senkyo216/msg/232.html
投稿者 笑坊 日時 2016 年 11 月 18 日 09:06:37: EaaOcpw/cGfrA j86WVg
 

http://mewrun7.exblog.jp/24939994/
2016-11-18 04:45

 『PKO「駆けつけ警護」が閣議決定。国連は南スは混沌状態と。集団殺戮も警戒してるのに』の関連記事を・・・。

安倍内閣は15日に、南スーダンPKO部隊に「駆けつけ警護」の新任務を付与することを閣議決定したのだが。その際に、「新任務付与に関する考え方」なるものを発表した。(・・)

 安倍内閣は、オモテ向きは問題ないと言っているものの、実際には、南スーダンの内戦、治安の情勢が悪化していることを警戒。
 もし自衛隊員に何かあれば、大きな問題になる可能性が大きいだけに(今後の改憲運動や安保活動にも影響するかも知れないし)、今回、新任務となる「駆けつけ警護」の範囲、内容も当初の予定よりかなり限定することにしたのである。(@@)

<安倍首相は、15日の国会で「自衛隊の安全を確保し、意義のある活動が困難であると判断する場合には、撤収を躊躇することはありません」とまで言っていたほど。(*_*;
 とはいえ、今頃になって「派遣しているのは施設部隊で治安維持は任務ではない」っていうのは、何か逃げ口上っぽい感じもするけど。(だったら大きな銃まで持たせて、警護なんかさせるなよ〜。)^^;>

 ただ、上の記事にも書いたように、あまり細かい限定や制約を付すと、現地で現実的な対応ができず、却って危険性が増したり、他国の軍隊と協力して効果ある警護ができないのではないかなどの疑問も呈されている。(-_-)
 
 果たして、「新任務付与に関する考え方」とはどのようなものか?(**)

 前半に関連記事。後半に、内閣が発表した原文をアップする。

* * * * *
 
『駆けつけ警護は、離れた場所で襲われた国連職員やNGO職員らを助けに向かう任務。自らを守る武器使用を超え、任務遂行のための武器使用が可能になる。20日から現地へ出発する予定の陸上自衛隊第9師団(青森市)を中心とした部隊に付与する新任務は12月12日からとし、他国のPKO要員らとともに武装勢力から宿営地を守る「共同防護」も認める。

 実施計画では、部隊派遣後もNSCで現地政府によるPKO受け入れ同意が「維持されると認められる」ことを再確認すると明記。自衛隊を派遣するためのPKO参加5原則を満たしていても、「有意義な活動を実施することが困難な場合は、撤収する」と盛り込んだ。

 また、閣議決定に合わせて運用方針「新任務付与に関する考え方」を発表。駆けつけ警護は「極めて限定的な場面で、応急的かつ一時的な措置として、能力の範囲内で行う」とした。活動範囲は「ジュバ及びその周辺地域」に限定し、「他国の軍人を駆けつけ警護することは想定されない」とも明示した。

 一方、「自衛隊が(警護対象者らの)近くにいて助ける能力があるにもかかわらず、何もしないというわけにはいかない」とも指摘。国内世論を念頭に、新任務付与への理解を求めた。

 2011年に独立した南スーダンは、13年12月の大統領派と副大統領派の戦闘を機に、事実上の内戦状態だとの指摘もある。15年8月に両派で和平合意が成立したものの、今年7月にジュバで両派による大規模な戦闘が発生。市民ら数百人が死亡した。治安情勢については、国連南スーダン派遣団も「非常に懸念している」と認めている。

 こうした事態を踏まえ、国会審議では野党から「自衛隊員のリスクが高まる」「PKO参加5原則は崩壊している」などの指摘も出ていた。(相原亮)


■南スーダンPKO、新任務「駆けつけ警護」付与のポイント

【現状認識】
・派遣しているのは施設部隊で治安維持は任務ではない

【駆けつけ警護】
・近くで対応できる国連部隊がいない場面で応急的かつ一時的な措置
・リスクを伴うが、任務付与し体制を整えた方が邦人の安全に資する
・自衛隊のリスク低減に資する面もある
・他国軍人警護は想定されない
・「ジュバ及びその周辺」に限定

【宿営地の共同防護】
・襲撃された場合、他国要員と自衛隊員の共同対処は安全を高める

【その他】
・PKO参加5原則が満たされていても、活動実施が困難な場合は撤収
・紛争当事者となり得る「国家に準じる組織」は存在していない

〈駆けつけ警護〉 離れた場所にいる国連職員やNGO職員、他国軍の兵士らが武装勢力に襲われた場合に助けに向かう任務。現地の国連司令部の要請などを受けて現場に急行し、武器を使って警護対象を守る。実施するかどうかは、自衛隊の派遣部隊長が要請内容を踏まえて判断する。(朝日新聞16年11月15日)』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

新任務付与に関する基本的な考え方
平成28年11月15日
内 閣 官 房
内 閣 府
外 務 省
防 衛 省

【前提】

1 南スーダンにおける治安の維持については、原則として南スー ダン警察と南スーダン政府軍が責任を有しており、これを UNMISS(国連南スーダン共和国ミッション)の部隊が補完してい るが、これは専ら UNMISS の歩兵部隊が担うものである。

2 我が国が派遣しているのは、自衛隊の施設部隊であり、治安維 持は任務ではない。

【いわゆる「駆け付け警護」】

3 「駆け付け警護」については、自衛隊の施設部隊の近傍でNG O等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる国連部隊が 存在しない、といった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、 その人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置としてそ の能力の範囲内で行うものである。

4 南スーダンには、現在も、ジュバ市内を中心に少数ながら邦人 が滞在しており、邦人に不測の事態が生じる可能性は皆無ではな い。 (注)現時点において、ジュバ市内に約 20 人。

5 過去には、自衛隊が、東ティモールやザイール(当時。現在の コンゴ民主共和国)に派遣されていた時にも、不測の事態に直面 した邦人から保護を要請されたことがあった。 その際、自衛隊は、そのための十分な訓練を受けておらず、法 律上の任務や権限が限定されていた中でも、できる範囲で、現場 に駆け付け、邦人を安全な場所まで輸送するなど、邦人の保護の ため、全力を尽くしてきた。

6 実際の現場においては、自衛隊が近くにいて、助ける能力があ るにもかかわらず、何もしない、というわけにはいかない。 しかし、これまでは、法制度がないため、そのしわ寄せは、結 果として、現場の自衛隊員に押し付けられてきた。本来、あって はならないことである。

7 「駆け付け警護」はリスクを伴う任務である。 しかし、万が一にも、邦人に不測の事態があり得る以上、 ? 「駆け付け警護」という、しっかりとした任務と必要な権限 をきちんと付与し、 ? 事前に十分な訓練を行った上で、 しっかりと体制を整えた方が、邦人の安全に資するだけではな く、自衛隊のリスクの低減に資する面もあると考えている。

8 自衛隊は自己防護のための能力を有するだけであり、あくまで もその能力の範囲で、可能な対応を行うものである。 他国の軍人は、通常自己防護のための能力を有しているが、そ れでも対応困難な危機に陥った場合、その保護のために出動す るのは、基本的には南スーダン政府軍と UNMISS の歩兵部隊であ り、そもそも治安維持に必要な能力を有していない施設部隊で ある自衛隊が、他国の軍人を「駆け付け警護」することは想定さ れないものと考えている。

9 これまでの活動実績を踏まえ、第十一次隊から南スーダンにお ける活動地域を「ジュバ及びその周辺地域」に限定する。 このため、「駆け付け警護」の実施も、この活動地域内に自ず と限定される。(下につづく)

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

【宿営地の共同防護】

10 国連PKO等の現場では、複数の国の要員が協力して活動を行 うことが通常となっており、南スーダンにおいても、一つの宿営 地を、自衛隊の部隊の他、ルワンダ等、いくつかの部隊が活動拠 点としている。

11 このような宿営地に武装集団による襲撃があり、他国の要員が 危機に瀕している場合でも、これまでは、自衛隊は共同して対応 することはできず、平素の訓練にも参加できなかった。

12 しかし、同じ宿営地にいる以上、他国の要員がたおれてしまえ ば、自衛隊員が襲撃される恐れがある。他国の要員と自衛隊員は、 いわば運命共同体であり、共同して対処した方が、その安全を高 めることができる。

13 また、平素から共同して訓練を行うことが可能になるため、緊 急の場合の他国との意思疎通や協力も円滑になり、宿営地全体と しての安全性を高めることにつながると考えられる。

14 このように、宿営地の共同防護は、厳しい治安情勢の下で、自 己の安全を高めるためのものである。これにより、自衛隊は、よ り円滑かつ安全に活動を実施することができるようになり、自衛 隊に対するリスクの低減に資するものと考えている。

【武力紛争】

15 南スーダンにおいては、武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々 生じている。 自衛隊が展開している首都ジュバについては、七月に大規模な 衝突が発生し、今後の状況は楽観できず、引き続き注視する必要 があるが、現在は比較的落ち着いている。 政府としても、邦人に対して、首都ジュバを含め、南スーダン 全土に「退避勧告」を出している。これは、最も厳しいレベル四 の措置であり、治安情勢が厳しいことは十分認識している。 こうした厳しい状況においても、南スーダンには、世界のあら ゆる地域から、六十か国以上が部隊等を派遣している。現時点 で、現地の治安情勢を理由として部隊の撤収を検討している国 があるとは承知していない。

16 その上で、自衛隊を派遣し、活動を継続するに当たっては、大 きく、二つの判断要素がある。 ? まずは、要員の安全を確保した上で、意義のある活動を行え るか、という実態面の判断であり、 ? もう一つは、PKO参加五原則を満たしているか、という法 的な判断である。 この二つは、分けて考える必要があり、「武力紛争」が発生して いるか否かは、このうち後者の法的な判断である。

17 自衛隊の派遣は、大きな意義のあるものであり、現在も、厳し い情勢の下ではあるが、専門的な教育訓練を受けたプロとして、 安全を確保しながら、道路整備や避難民向けの施設構築を行うな ど、意義のある活動を行っている。 危険の伴う活動ではあるが、自衛隊にしかできない責務を、し っかりと果たすことができている。

18 このような自衛隊派遣は、南スーダン政府から高い評価を受け ている。例えば、キール大統領及び政府内で反主流派を代表する タバン・デン第一副大統領からも自衛隊のこれまでの貢献に対し て謝意が示されている。また、国連をはじめ、国際社会からも高 い評価を受けている。

19 しかしながら、政府としては、PKO参加五原則が満たされて いる場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施す ることが困難と認められる場合には、自衛隊の部隊を撤収する こととしており、この旨実施計画にも明記している。

20 PKO参加五原則に関する判断は、憲法に合致した活動である ことを担保するものであり、そのような意味で「法的な判断」で ある。 21 具体的には、憲法第九条が、武力の行使などを「国際紛争を解 決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めているよう に、憲法との関係では、国家または国家に準ずる組織の間で、武 力を用いた争いが生じているか、という点を検討し判断すること となる。

22 仮にそのような争いが生じているとすれば、それはPKO法上 の「武力紛争」が発生している、ということになる。

23 政府としては、従来から、PKO法上の「武力紛争」に該当す るか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合 的に勘案して個別具体的に判断することとしている。

24 これを南スーダンに当てはめた場合、当事者については、反主 流派の内、「マシャール派」が武力紛争の当事者(紛争当事者) であるか否かが判断材料となるが、少なくとも、

○ 同派は系統だった組織性を有しているとは言えないこと、 ○ 同派により「支配が確立されるに至った領域」があるとは言 えないこと、また、 ○ 南スーダン政府と反主流派双方とも、事案の平和的解決を 求める意思を有していること 等を総合的に勘案すると、UNMISS の活動地域においてPKO法 における「武力紛争」は発生しておらず、マシャール派が武力紛 争の当事者(紛争当事者)に当たるとも考えていない。

25 南スーダンの治安状況は極めて悪く、多くの市民が殺傷される 事態が度々生じているが、武力紛争の当事者(紛争当事者)とな り得る「国家に準ずる組織」は存在しておらず、PKO法上の「武力紛争」が発生したとは考えていない。』

 ちゃんと現地の状況も把握しないまま(把握してるけど目をつぶったまま)、無責任にこのような任務を付与されるPKO部隊の自衛隊員は、本当につらいところだと思うし。何故、国民がもっとこの問題に関心を持って、このような暴挙を阻止しようとしないのか、本当に残念に思うmewなのだった。(@@)
<カンボジアPKOやイラクの陸自派遣の時には、国会もTVなどのメディアTVも、もっとしっかりと取り上げていたのにな〜。(ノ_-。)> 

  THANKS
     

 

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コメント
 
1. 2016年11月18日 09:17:13 : TgQ1VoxQ7A : dNHK_UVTjCA[4]
トランプ×安倍会談、もっと費用負担をしないなら米軍を引き上げると脅すトランプの本音は、米軍の世界警察の助けになるためもっと血と汗を流せというさらなる自衛隊の世界展開化を促す契機になるだけだろう。

かけつけ警護を決めたということも、その前哨戦と思えば合点がいく。

このなし崩し的な決定も、すべてはアメリカに見捨てられると困るというただそれだけのことである。


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