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平成28年11月11日
高比良 様
大阪市総務局行政部行政課長
江野 一
平素は大阪市政にご理解を賜りありがとうございます。
まず、このたび高比良様からご要望いただきました件の対応が遅くなってしまったことにつき心からお詫び申し上げます。
高比良様からのご要望を受けまして、橋下徹氏が大阪市長に就任以降に大阪市に対して提起された訴訟のうち、@大阪朝鮮学園に係るもの、A入れ墨の有無等を尋ねる調査を契機として提起されたもの、B労働組合に係るもの、C橋下徹当時大阪市長のサンフランシスコ出張のキャンセルを契機とする住民訴訟、D@〜C以外に個人である橋下徹氏に対し損害賠償請求を求める住民訴訟について、事件名、事件概要、第1審から第3審までの判決、弁護士報酬額(着手金及び謝金)及び実費額(裁判所に対し納付する郵券及び手数料等)を別紙のとおり一覧表にしましたので、ご提供させていただきます。
また、上記訴訟案件以外の「地下鉄職員がたばこを吸っていて訴訟になったもの」及び「維新の議員が市会にて、誤った情報に基づき大阪市の教員の不祥事について質問を行った結果、その教員から大阪市が損害賠償を求めて訴えられたもの」についてもご要望をいただきましたが、本市の訴訟として該当するものがございませんでしたので、ご了承ください。
ご不明な点等ございましたら下記担当までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
担 当 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総務局行政部行政課 (法務グループ)村上・新原
電話番号 06-6208-7442
事件名 事件概要 1審 2審 3審 備考
判決等 弁護士報酬額(円) 実費額(円) 判決等 弁護士報酬額(円) 実費額(円) 判決等 弁護士報酬額(円) 実費額(円)
着手金 謝金 着手金 謝金 着手金 謝金
@ 建物収去土地明渡等請求事件 本市が所有する土地上の建物を各種学校として使用する等して当該土地を権原なく占有する学校法人である被告に対して、本市が建物収去土地明渡を求めて訴えを提起したもの − 315,000 − 927,800 − − − − − − − − 1審係属中
@ 補助金不交付処分取消等請求事件 義務教育に準ずる教育を実施する各種学校を設置する学校法人である原告に対して補助金を交付しない旨の決定を本市が行ったところ、当該決定の取消等を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの − 420,000 − 0 − − − − − − − − 1審係属中
A 戒告処分取消等請求事件 入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして交通局長が原告に対して行った戒告処分の取消し及び精神的損害5,000,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 630,000 0 4,720 勝訴 432,000 540,000 24,535 − − − − 3審継続中
A 処分取消等請求事件 入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして交通局長が原告に対して行った転任を命じる処分の取消し及び精神的損害3,700,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 525,000 0 7,282 棄却 432,000 0 35,117 − 54,000 − 39,215 3審継続中
A 懲戒処分取消等請求事件 入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして病院局長(当時)が原告に対して行った懲戒処分の取消し及び精神的損害500,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 525,000 0 5,764 勝訴 324,000 432,000 24,535 − − − − 3審継続中
B 損害賠償請求事件 本市職員に対して行われた労使関係等に関するアンケート調査による損害113,400,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 1,050,000 108,000 216,338 一部敗訴 540,000 − 47,320 − − − − 判決確定
B 損害賠償請求事件 本市職員に対して行われた労使関係等に関するアンケート調査による損害1,250,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 210,000
B 損害賠償請求事件 本市職員に対して行われた労使関係等に関するアンケート調査による損害19,470,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部敗訴 945,000 54,000 3,900 一部敗訴 324,000 − 6,000 − − − − 判決確定
B 建物使用不許可処分取消請求事件 平成24年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 一部勝訴 525,000 0 40,900 一部勝訴 648,000 540,000 74,039 − − − − 3審継続中
B 建物明渡等請求事件 平成24年3月31日をもって労働組合等である被告らがその事務所として占有する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースに係る使用許可の期間が終了したにもかかわらず、被告らが本件事務室を不法に占拠し続けていたため、建物明渡等を求めて、本市が被告らに対し訴えを提起したもの 105,000
B 建物使用不許可処分取消等請求事件 平成25年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 262,500
B 使用不許可処分取消等請求事件 平成26年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて、大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 54,000
B 行政財産使用不許可処分取消等請求事件 平成24年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 一部勝訴 525,000 0 0 一部勝訴 648,000 540,000 110,805 − − − − 判決確定
B 行政財産使用不許可処分取消等請求事件 平成25年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 262,500
B 組合事務所使用不許可処分取消等請求事件 平成26年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 54,000
B 会場使用許可処分義務付等請求事件 平成24年度及び平成25年度において、教育研究集会を開催するために職員団体である原告が行った学校施設の使用申請について校長が使用不許可決定を行ったところ、当該使用不許可処分の取消し及び有形無形の損害3,000,000円の賠償を求めて、原告が本市に対し訴えを提起したもの 一部勝訴 8,551,821 0 0 一部勝訴 1,080,000 1,242,000 9,442 勝訴 − − − 判決確定
B 会場使用許可処分義務付等請求事件
B 違法支出金返還請求事件 橋下徹個人に対して本市職員を対象とする労使関係等に関するアンケート調査を実施するために設置した第三者調査チームへの報酬等の支出に係る損害金9,118,800円の賠償請求をすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの(住民訴訟) − 840,000 − 2,410 − − − − − − − − 1審係属中
B 地方労働委員会命令取消請求事件 交通局が労働組合である原告からの掲示板スペースの使用許可等を認めなかったことについて原告が大阪府労働委員会に不当労働行為申立てを行ったが却下及び棄却されたため、大阪府労働委員会の当該決定の取消を求めて、原告が大阪府に対し訴えを提起したもの。なお、本市(交通局)は補助参加人としてこの訴訟に参加をした。 勝訴 432,000 − 500 棄却 − − − − − − − 判決確定
B 損害賠償請求事件 平成24年度以降において、労働組合の分会会議を開催するために原告が行った学校施設(12校)の使用申請について校長が使用不許可決定を行ったところ、有形無形の損害6,000,000円の賠償を求めて、職員団体である原告が本市に対し訴えを提起したもの − 1,026,000 − − − − − − − − − − 1審係属中
B 使用不許可処分取消等請求事件 平成27年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて、大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの − 162,000 − − − − − − − − − − 1審係属中
B 使用不許可処分取消等請求事件 平成28年度において、労働組合等である原告らがその事務所として使用する大阪市役所本庁舎地下1階の事務スペースについて、大阪市長が使用不許可処分を行ったところ、当該不許可処分の取消等を求めて、原告らが本市に対し訴えを提起したもの 108,000
B 不当労働行為救済命令取消請求事件 本市が労働組合等に対し組合員の給与からの組合費の控除を平成25年3月31日までとする覚書を締結する旨等を通告したことについて、中央労働委員会が不当労働行為に当たるとして措置命令を行ったため、本市が国(中央労働委員会)に対し当該措置命令の取消しを求めて訴えを提起したもの − 972,000 − 84,422 − − − − − − − − 1審係属中
C 損害賠償請求事件 橋下徹個人に対して同人が市長だった当時に予定していたサンフランシスコ出張旅費の支出に係る損害693,740円の賠償請求をすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの(住民訴訟) 勝訴 756,000 − 1,214 − − − − − − − − 2審係属中
D 損害賠償等請求事件 橋下徹個人に対して同人が市長だった当時に衆議院議員総選挙期間中に支払われた給与の支出に係る損害800,000円の不当利得返還請求及び賠償請求をすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの(住民訴訟) 勝訴 735,000 756,000 190 − − − − − − − − 判決確定
D 違法支出金返還請求事件 橋下徹個人に対して同人が市長であった当時に任命した特別秘書の給与の支出に係る損害6,295,043円の不当利得返還請求をすることの請求及び将来の給与支出の差し止めをすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの 勝訴 735,000 − 1,322 − − − − − − − − 判決確定
D 公金支出差止等請求事件 橋下徹個人に対して建物(シェルター)リース料の支出に係る損害11,424,000円の賠償請求をすること及び将来のリース料の差し止めをすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの(住民訴訟) − 540,000 − − − − − − − − − − 1審係属中
D 損害賠償等請求事件 橋下徹個人に対して同人が大阪市長であった当時に執行された大阪市長選挙の実施に要した費用の支出に係る損害526,636,000円の賠償請求をすることを求めて、本市住民である原告が大阪市長に対し訴えを提起したもの(住民訴訟) 勝訴 432,000 324,000 1,322 − − − − − − − − 判決確定
注1
上記一覧は、橋下徹氏が大阪市長に就任以降に大阪市に対して提起された訴訟のうち、
@大阪朝鮮学園に係るもの、
A入れ墨の有無等を尋ねる調査を契機として提起されたもの、
B労働組合に係るもの、
C橋下徹当時大阪市長のサンフランシスコ出張のキャンセルを契機とする住民訴訟、
D@〜C以外に個人である橋下徹氏に対し損害賠償請求を求める住民訴訟について、
事件名、事件概要、第1審から第3審までの判決、弁護士報酬額及び実費額を整理したものとなっています。
注2
「実費額」とは裁判所に対し納付する郵券及び手数料等を指します。
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