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自衛隊員が捕虜になったらどうする?
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2016/10/31 11:08 半歩前へU
▼自衛隊員が捕虜になったらどうする?
○PKO協力法にも反する―停戦が実現したとは言い難い
南スーダンの首都ジュバでの今年7月、民間人含む約300人が死亡、PKO部隊でも、中国軍2名が死亡、5名が負傷。
それ以降も安倍政権が言う「平穏な状況」とは言い難い。この10月10日にも、ジュバ近郊で反大統領派の待ち伏せ攻撃で、21人が死亡する事件が起きた。この様な状況は、PKO協力法の5原則に反するものだ。
つまり、
(1)紛争当事者間で停戦合意があること
(2)受入国と紛争当事者の同意があること
(3)中立的立場を厳守すること
(4)以上のいずれかが満たされなくなった場合は即時撤収・撤退すること
(5)武器使用は要員の生命保護など必要最小限が基本であること
という原則のうち、(1)と(4)に反している。また、駆けつけ警護は、(3)と(5)に抵触する可能性が高い。自衛隊の海外派遣という重要な決定は、精神論や方便で強引にするのではなく、法を厳守して行われるのが、当然のことだ。
○自衛隊員が拘束された場合、捕虜としての人権が守られない
昨年7月1日、衆院「安保法制」委員会の審議で、岸田外相は海外で外国軍を後方支援する自衛隊員が拘束されたケースについて 、「後方支援は武力行使に当たらない範囲で行われる。
自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』となることはない」と述べた。
それは、捕虜の人道的待遇を義務付けたジュネーブ条約によって保護されない、つまりは自衛官が拷問されたり、虐殺されたりしても文句が言えない、ということを意味するのだ。
交戦権を認めるわけには、憲法上できないからであろうが、充分な法的な保護もなく、自衛隊員を危険な紛争地に送るなど、言語道断だ。
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安倍政府は自衛隊員を踏み台にするな!
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